○湖西市教育委員会公印規則

平成6年2月24日

教育委員会規則第1号

湖西市教育委員会公印規則(昭和35年湖西市教育委員会規則第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、湖西市教育委員会の公印について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で公印とは、第3条次条に規定するもので、公印台帳に登録されたものをいう。

(令7教委規則7・一部改正)

(公印の種類)

第3条 公印の名称、ひな形、書体、寸法、個数及び管守者は、別表のとおりとする。

(公印の管理)

第4条 公印は、管守者が責任をもって管理し、保管場所以外に持ち出してはならない。

(公印台帳)

第5条 公印は、登録し、これを整理するため教育総務課に公印台帳(様式第1号)を備える。

(平12教委規則5・一部改正)

(公印の新調、改刻等)

第6条 公印の新調、改刻又は廃止は、管守者が教育長の決裁を経て行うものとする。

(公印の使用)

第7条 公印を使用するときは、押印する文書に決裁済の原議書又はこれに類する文書を添えて、管守者に提示し、その承認を受けなければならない。

(印影の刷り込み)

第8条 一定の字句又は内容の文書を多数印刷する場合において、公印の管守者が特に必要があると認めるときは、公印の押印は、当該公印の印影を原寸又は拡大若しくは縮小して当該文書に印刷することによりこれに代えることができる。

2 前項の規定により公印の印影を刷り込もうとするときは、あらかじめ公印印影刷込・電子印影出力届(様式第2号)を教育総務課長に提出しなければならない。

32 前項第1項の規定により公印の印影を印刷した文書については、その保管及び使用の状況を明らかにしておかなければならない。

(令7教委規則7・一部改正)

(電子印影)

第9条 公印は、市長の指定する電子計算機及びファクシミリ内の電子データ記憶装置(以下「電子計算機等」という。)にその印影を記録することができる。

2 電子計算機等により、証票その他の文書を一時に多量に作成する場合その他特に必要がある場合には、前項の規定により記録された印影(以下「電子印影」という。)を出力することによって、公印の押印に代えることができる。

3 前条第2項の規定は、前項の規定による電子印影の出力について準用する。

(令7教委規則7・追加)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、現に使用中の公印については、改刻されるまでこの規則によって定められたものとみなす。

(平成12年3月24日教委規則第5号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成27年2月26日教委規則第1号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和7年10月28日教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

(平12教委規則5・平27教委規則1・一部改正)

名称

ひな形

(別掲)

書体

寸法

(mm)

個数

管守者

縦×横

教育委員会印

古印体

24×24

1

教育総務課長

教育長印

てん書

18×18

1

教育総務課長

教育長職務代理者印

古印体

24×24

1

教育総務課長

市立学校長印

てん書

21×21

各校1

校長

市立学校印

てん書

27×27

各校1

校長

卒業証書専用市立学校印

古印体

60×60

各校1

校長

市立幼稚園長印

てん書

21×21

各園1

園長

市立幼稚園印

てん書

27×27

各園1

園長

修了証書専用市立幼稚園印

古印体

60×60

各園1

園長

ひな形

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(令7教委規則7・追加)

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湖西市教育委員会公印規則

平成6年2月24日 教育委員会規則第1号

(令和7年10月28日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成6年2月24日 教育委員会規則第1号
平成12年3月24日 教育委員会規則第5号
平成27年2月26日 教育委員会規則第1号
令和7年10月28日 教育委員会規則第7号