○湖西市教育委員会の権限に属する事務の委任等に関する規則
昭和31年10月1日
教委規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法律」という。)第25条の規定に基づき、湖西市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の権限に属する事務の教育長への委任等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平27教委規則1・追加)
(教育長への委任)
第2条 教育委員会は、次に掲げる事項を除き、その権限に属する事務を教育長に委任する。
(1) 学校教育又は社会教育に関する一般方針を定めること。
(2) 教育委員会の所管に属する法律第30条に規定する学校、図書館、公民館その他の教育機関の設置及び廃止を決定すること。
(3) 1件1,500万円を超える教育財産の取得を申し出ること。
(4) 県費負担教職員の懲戒及び県費負担教育職員たる校長の任免その他の進退について内申すること。
(5) 県費負担教職員の服務の監督の一般方針を定めること。
(6) 前2号に定めるもののほか人事の一般方針を定め、及び懲戒を行うこと。
(7) 教育委員会及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の職員(県費負担教職員を除く。)の任免を行うこと。
(8) 学校、図書館、公民館その他の教育機関の敷地を選定すること。
(9) 1件2,000万円以上の工事の計画を策定すること。
(10) 教育委員会規則その他教育委員会の定める規程の制定又は改廃を行うこと。
(11) 教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価を行うこと。
(12) 教育予算その他議会の議決を経るべき議案について意見を申し出ること。
(13) 校長、教員その他の教育関係職員の研修の一般方針を定めること。
(14) 学齢児童生徒の就学すべき学校の区域を設定し、又はこれを変更すること。
(15) 教科書その他の教材の採択に関すること。
3 教育長は、第1項の規定により教育委員会から委任された事務のうち、条例、規則又は要綱による委員等の任命又は委嘱を行ったときは、次の会議において当該委員等の任命又は委嘱の状況を教育委員会に報告するものとする。
(昭41教委規則1・昭59教委規則3・平4教委規則5・平12教委規則6・平18教委規則3・平20教委規則13・平22教委規則16・平23教委規則2・平26教委規則5・一部改正、平27教委規則1・旧第1条繰下・一部改正、平28教委規則4・一部改正)
第3条 教育長は、前条第1項の規定にかかわらず、委任された事務について重要かつ異例の事態が生じたときは、これを教育委員会に諮ることができる。
(平27教委規則1・旧第2条繰下・一部改正)
(臨時代理)
第4条 教育長は、第2条第1項各号に掲げる事務について、特に緊急を要するため教育委員会の会議を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認めるときは、当該事務について教育委員会を臨時に代理することができる。
2 教育長は、前項の規定により教育委員会を臨時に代理したときは、次の教育委員会の会議においてこれを報告しなければならない。
(平27教委規則1・追加)
(専決)
第5条 教育長は、第2条第1項第7号に掲げる事務のうち、会計年度任用職員及び臨時的任用職員の任免について専決することができる。
2 教育長は、第2条第1項の規定により教育委員会から委任された事務のうち、教育委員会が規則で定めるものを事務局職員に専決させることができる。
(平27教委規則1・追加、令2教委規則2・一部改正)
(職務代理者の職務の委任)
第6条 教育長に事故があるとき又は教育長が欠けたときにおいては、その職務を行うこととなった委員(次項において「職務代理者」という。)は、当該職務(教育委員会の会議に関するものにあっては、招集に関するものに限る。)を教育次長に委任する。
(平27教委規則1・追加)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年4月1日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年12月18日教委規則第1号)
1 この規則は、昭和47年1月1日から施行する。
2 この規則施行の際、従前の規定により取り扱つたものは、この規則の改正規定により取り扱つたものとみなす。
附則(昭和59年6月9日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年3月30日教委規則第5号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月24日教委規則第6号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月30日教委規則第3号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年11月5日教委規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月19日教委規則第16号)
この規則は、平成22年3月23日から施行する。
附則(平成23年2月24日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年6月26日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年2月26日教委規則第1号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年5月27日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月5日教委規則第2号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。