○湖西市教育委員会職員職名規則
昭和59年3月14日
教委規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、湖西市教育委員会事務局職員及び学校その他の教育機関の職員の職名について定めることを目的とする。
(職員の定義)
第2条 この規則で「職員」とは、湖西市職員定数条例(昭和35年湖西市条例第1号)第2条第1項第3号に規定する職員をいう。
(職名及び補職名)
第3条 職員の職名は、事務職員、教育職員、技術職員及び技能労務職員とする。
(平19教委規則1・一部改正)
第4条 職員の補職名は、次のとおりとする。
教育次長、課長、館長、参事、課長代理、館長代理、主幹、園長、係長、主任主査、主査、教頭、主任、副主任、技師、主任教諭、教諭、主任保育士、保育士、主任保育教諭、保育教諭、指導主事、社会教育主事、社会教育主事補、司書、司書補、主事、主任栄養士、栄養士、給食員、用務員、業務員
(昭61教委規則2・平4教委規則6・平6教委規則3・平10教委規則2・平11教委規則3・平12教委規則3・平15教委規則2・平18教委規則3・平19教委規則1・平20教委規則6・平22教委規則13・平22教委規則17・平23教委規則4・平25教委規則2・平26教委規則3・令2教委規則4・一部改正)
附則
1 この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
2 湖西市教育委員会事務局職員及び湖西市公立学校その他の教育機関の職員の職名規則(昭和42年教育委員会規則第1号)は、廃止する。
附則(昭和61年10月1日教委規則第2号)
この規則は、昭和61年10月1日から施行する。
附則(平成4年3月30日教委規則第6号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月30日教委規則第3号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月25日教委規則第2号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月23日教委規則第3号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月24日教委規則第3号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日教委規則第2号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月30日教委規則第3号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月28日教委規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月26日教委規則第6号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年1月29日教委規則第13号)
この規則は、平成22年3月23日から施行する。
附則(平成22年3月19日教委規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年7月29日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、平成22年3月23日から適用する。
附則(平成25年3月14日教委規則第2号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年5月1日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月5日教委規則第4号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。