○湖西市学校教育推進委員会要綱

平成5年4月22日

教委告示第11号

(設置)

第1条 湖西市学校教育の一層の推進充実と教員の資質向上に係る調査研究等を行うため、湖西市学校教育推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項のうちから委員の協議により選定して調査研究する。

(1) 教育課程に関すること。

(2) 教科研究に関すること。

(3) 道徳・特別活動に関すること。

(4) 教育方法に関すること。

(5) 教育理論に関すること。

(6) 教育制度、教育施設及び教育行政に関すること。

(7) 郷土の自然、産業等の教育資料に関すること。

(8) 幼児教育に関すること。

(9) その他教育一般、学術に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、13人以内で組織する。

(平22教委告示6・一部改正)

(委員)

第4条 委員は、次に掲げるもののうちから所属長の推薦を得て教育委員会が委嘱し、又は任命する。

(1) 教育委員会事務局関係者

(2) 湖西市立小中学校関係者

(3) 湖西市立幼稚園関係者

(任期)

第5条 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第6条 委員会には、委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は、湖西市教育委員会事務局学校教育課をもって充てる。

3 副委員長は、委員の互選による。

4 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集する。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、教育長が定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成22年1月29日教委告示第6号)

この要綱は、平成22年3月23日から施行する。

湖西市学校教育推進委員会要綱

平成5年4月22日 教育委員会告示第11号

(平成22年3月23日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成5年4月22日 教育委員会告示第11号
平成22年1月29日 教育委員会告示第6号