○湖西市立学校設置条例

昭和39年3月16日

条例第24号

(設置)

第1条 教育基本法(平成18年法律第120号)及び学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する学校教育を行うため学校を設置する。

(平19条例17・一部改正)

(名称及び位置)

第2条 学校の名称及び位置は別表第1別表第2及び別表第3のとおりとする。

(令8条例5・一部改正)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和42年3月17日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。

(昭和46年12月20日条例第22号)

1 この条例は、昭和47年1月1日から施行する。

2 この条例施行の際、従前の規定により取り扱つたものはこの条例の改正規定により取り扱つたものとみなす。

3 この条例施行の際、従前の規定により作成した帳簿用紙等は、当分の間使用できるものとする。

(平成18年3月7日条例第18号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成19年10月3日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の湖西市立学校設置条例の規定は、平成18年12月22日から適用する。

(平成22年1月4日条例第67号)

この条例は、平成22年3月23日から施行する。

(令和元年10月4日条例第41号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年12月15日条例第35号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月16日条例第8号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年9月22日条例第35号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和8年3月4日条例第5号)

この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第2条の改正規定、別表第1の改正規定(「別表第1」を「別表第1(第2条関係)」に改める部分に限る。)、別表第2の改正規定(「別表第2」を「別表第2(第2条関係)」に改める部分に限る。)及び別表第3の改正規定 公布の日

別表第1(第2条関係)

(平18条例18・平22条例67・令8条例5・一部改正)

名称

位置

湖西市立鷲津中学校

湖西市鷲津

〃   白須賀中学校

〃  白須賀

〃   湖西中学校

〃  太田

〃   岡崎中学校

〃  岡崎

〃   新居中学校

〃  新居町中之郷

別表第2(第2条関係)

(昭42条例1・全改、平22条例67・令8条例5・一部改正)

名称

位置

湖西市立鷲津小学校

湖西市鷲津

〃   白須賀小学校

〃  白須賀

〃   東小学校

〃  新所

〃   岡崎小学校

〃  岡崎

〃   知波田小学校

〃  大知波

〃   新居小学校

〃  新居町新居

別表第3(第2条関係)

(平22条例67・令元条例41・令2条例35・令5条例8・令5条例35・令8条例5・一部改正)

名称

位置

湖西市立鷲津幼稚園

湖西市鷲津

〃   知波田幼稚園

〃  大知波

湖西市立学校設置条例

昭和39年3月16日 条例第24号

(令和8年3月4日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和39年3月16日 条例第24号
昭和42年3月17日 条例第1号
昭和46年12月20日 条例第22号
平成18年3月7日 条例第18号
平成19年10月3日 条例第17号
平成22年1月4日 条例第67号
令和元年10月4日 条例第41号
令和2年12月15日 条例第35号
令和5年3月16日 条例第8号
令和5年9月22日 条例第35号
令和8年3月4日 条例第5号