○湖西市公立学校管理規則

昭和44年4月2日

教委規則第1号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条の規定に基づき湖西市立小学校及び中学校(以下「学校」という。)の管理運営に関する基本的事項について定めるものとする。

(平元教委規則4・一部改正)

第2章 学年学期及び休業日

(学年)

第2条 学年は4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(平12教委規則7・一部改正)

(学期)

第3条 校長は、湖西市教育委員会(以下「教育委員会」という。)と事前に協議して学期及び期間を届け出る。

(平25教委規則3・全改)

(休業日)

第4条 休業日は次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 土曜日及び日曜日

(3) 学年始休業日 4月1日から4月10日までの間において校長が定める期間

(4) 夏季休業日 7月20日から8月31日までの間において校長が定める期間

(5) 冬季休業日 12月20日から翌年1月10日までの間において校長が定める期間

(6) 学年末休業日 3月15日から3月31日までの間において校長が定める期間

(7) その他校長が必要と認めた休業日

2 前項第3号から第7号により休業日を定めようとするときは、校長は、その期間、事由及び実施計画書を付して教育委員会に届け出なければならない。ただし、次条第2項の規定による届出により休業日を届け出ている場合は、この限りでない。

(昭49教委規則1・全改、平元教委規則4・平3教委規則2・平4教委規則・平7教委規則1・平14教委規則4・平22教委規則1・平25教委規則3・令4教委規則2・令6教委規則1・一部改正)

第3章 教育活動及び教材教具の取扱等

(教育課程及び授業日時数)

第5条 学校の教育課程及び授業日時数は、学習指導要領により校長が編成する。

2 前項の規定により教育課程及び授業日時数を定めたときは、校長は速やかに教育委員会に届け出なければならない。届け出の後これを変更したときも同様とする。

(平元教委規則4・平25教委規則3・一部改正)

(授業日変更等)

第6条 校長は、学校行事等に伴い授業日と休業日を相互に変更しようとする場合は、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。ただし、前条第2項の規定による届出により授業日と休業日の相互の変更を届け出ている場合は、この限りでない。

2 非常変災その他急迫の事情のため臨時に授業を行わない場合は、校長は直ちにその旨を教育委員会に報告しなければならない。

(昭49教委規則1・全改、平元教委規則4・平25教委規則3・令6教委規則1・一部改正)

(校外行事)

第7条 学校における修学旅行、集団宿泊活動、その他校外行事は、小学校及び中学校における修学旅行等の実施について(平成30年3月20日付け教義第925号静岡県教育委員会通知)により計画しあらかじめ教育委員会に届け出なければならない。ただし、特別の事情により標準を超えて実施しようとする場合は、あらかじめ教育委員会の承認を得なければならない。

(昭50教委規則3・全改、平25教委規則3・令3教委規則1・一部改正)

(教材等の選定)

第8条 学校は、児童生徒に教科書以外の教材又は教具を使用させるに当たっては、教育的に有益かつ適正で保護者の経済的負担が過重にならないものを選定するように努めなければならない。

(平25教委規則3・一部改正)

(準教科書等の届出)

第9条 学校が、教科書の発行されていない教科又は科目の主たる教材として使用する教科用図書(以下「準教科書」という。)は、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

2 教科書又は準教科書の補充教材として、副読本及びこれに類する図書を計画的、継続的に使用させる場合は、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

(平14教委規則4・全改、平25教委規則3・一部改正)

(原級留置)

第10条 校長は、児童生徒の成績を評価した結果、各学年の課程の修了又は卒業を認めることができないと判定したときは、当該児童生徒を原学年に留め置くことができる。この場合において、校長は、あらかじめ当該児童生徒の保護者に対して、その理由を文書又は口頭により説明するものとする。

2 校長が前項の処置を行ったときは、事後速やかに書面をもって、教育委員会に報告しなければならない。

(平元教委規則4・平13教委規則2・一部改正、平14教委規則4・旧第11条繰上、平25教委規則3・一部改正)

(感染症による出席停止)

第11条 校長は、児童生徒が学校保健安全法施行規則(昭和33年文部省令第18号。以下「施行規則」という。)第18条に規定する感染症にかかり、又はそのおそれのある児童生徒の保護者に対して、当該児童生徒の出席停止を命ずることができる。この場合において、その理由及び期間を明らかにし、当該保護者に対して指示しなければならない。

2 校長が、前項の処置を行ったときは、事後速やかに、施行規則第20条の事項を記載した書面をもって、教育委員会に報告しなければならない。

(平25教委規則3・追加)

(性行不良による出席停止)

第12条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第35条(第49条において準用する場合を含む。)の規定に基づく性行不良による児童生徒の出席停止の命令の手続に関し必要な事項は、教育委員会が別に規則で定める。

(平25教委規則3・追加)

(視覚障害者等についての通知)

第13条 校長は、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号。以下「施行令」という。)第12条の規定により、視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者又は病弱者(身体虚弱者を含む。)(以下「視覚障害者等」という。)で、その障害が、施行令第22条の3の表に規定する程度になった児童生徒があるときには、次の事項を記載し、教育委員会に通知するものとする。

(1) 児童生徒の氏名、生年月日及び学年

(2) 視覚障害者等の種別

(3) 保護者の氏名及び現住所

2 教育委員会が必要と認めるときは、前項の通知書に医師の診断書を添付しなければならない。

(平元教委規則4・平3教委規則2・平12教委規則7・一部改正、平14教委規則4・旧第12条繰上、平22教委規則1・一部改正、平25教委規則3・旧第11条繰下・一部改正)

(出席督促を要する者の通知)

第14条 校長は、施行令第20条の規定により出席の督促を必要とする児童生徒について、次の事項を記載し、教育委員会に通知するものとする。

(1) 児童生徒の氏名、生年月日及び学年

(2) 保護者の住所、氏名、職業及び児童との関係

(3) 欠席の期間及び状況

(4) 所見

(平元教委規則4・一部改正、平14教委規則4・旧第13条繰上、平25教委規則3・旧第12条繰下・一部改正)

(全課程修了者の通知)

第15条 校長は、施行令第22条の規定により全課程修了者について、次の事項を記載し、教育委員会に通知するものとする。

(1) 児童生徒の氏名及び生年月日

(2) 卒業年月日

(3) 保護者の氏名及び現住所

(平元教委規則4・一部改正、平14教委規則4・旧第14条繰上、平25教委規則3・旧第13条繰下・一部改正)

(事故等の発生)

第16条 校長は、児童生徒の傷害、死亡、事故又は集団疾病の発生があったときは、速やかにその事情を教育委員会に連絡するとともに、後日文書をもってその詳細を報告しなければならない。

(平元教委規則4・一部改正、平14教委規則4・旧第15条繰上、平25教委規則3・旧第14条繰下・一部改正)

第4章 職員の組織及び服務の監督等

(平元教委規則4・改称)

(職員)

第17条 学校に、校長、教頭、教諭、養護教諭及び事務職員を置く。

2 学校に、前項に規定するもののほか、主幹教諭、栄養教諭、学校栄養職員、調理員、用務員その他必要な職員を置くことができる。

(平25教委規則3・追加)

(校長)

第18条 校長の職務は、次のとおりとする。

(1) 学校教育の内容に関すること。

(2) 所属職員の人事管理に関すること。

(3) 児童生徒の管理に関すること。

(4) 学校の施設及び設備の保全管理に関すること。

(5) その他学校運営に関すること。

(平25教委規則3・追加)

(教頭)

第19条 教頭は、校長を助け、校務を整理し、及び必要に応じ児童生徒の教育をつかさどる。

2 教頭は、校長に事故があるときはその職務を代理し、校長が欠けたときはその職務を行う。この場合において、教頭が2人以上あるときは、あらかじめ校長が定めた順序でその職務を代理し、又は行う。

(平25教委規則3・追加)

(主幹教諭)

第20条 主幹教諭は、校長及び教頭を助け、命を受けて校務の一部を整理し、及び児童生徒の教育をつかさどる。

(平25教委規則3・追加)

(栄養教諭)

第21条 栄養教諭は、児童生徒の栄養の指導及び管理をつかさどる。

(平25教委規則3・追加)

(学級編制)

第22条 校長は、静岡県教育委員会に届け出た学級数を基準にして、学級を編制しなければならない。

(平元教委規則4・平12教委規則7・一部改正、平14教委規則4・旧第16条繰上、平25教委規則3・旧第15条繰下・一部改正)

(学級教科担任)

第23条 校長は、学級及び教科を担任する職員を命じなければならない。

(平14教委規則4・旧第17条繰上、平25教委規則3・旧第16条繰下)

(教務主任等)

第24条 学校に教務主任、学年主任及び保健主事を置く。

2 前項の規定にかかわらず、第20条に規定する主幹教諭を置くときは、教務主任を置かないことができる。

3 教務主任及び学年主任は、教諭をもって充て、校長が命じ、教育委員会に報告する。

4 保健主事は、教諭又は養護教諭をもって充て、校長が命じ、教育委員会に報告する。

5 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整、指導及び助言に当たる。

6 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整、指導及び助言に当たる。

7 保健主事は、校長の監督を受け、学校における保健に関する事項の管理に当たる。

(昭51教委規則1・全改、平7教委規則4・一部改正、平14教委規則4・旧第18条繰上、平21教委規則1・旧第17条繰下、平25教委規則3・旧第17条の2繰下・一部改正、令6教委規則1・一部改正)

(生徒指導主事等)

第25条 中学校に生徒指導主事及び進路指導主事を置く。

2 生徒指導主事及び進路指導主事は、教諭をもって充て、校長が命じ、教育委員会に報告する。

3 生徒指導主事は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整、指導及び助言に当たる。

4 進路指導主事は、校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整、指導及び助言に当たる。

(昭51教委規則1・全改、平14教委規則4・旧第19条繰上、平25教委規則3・旧第18条繰下・一部改正、令6教委規則1・一部改正)

(生徒指導主任)

第26条 小学校に生徒指導主任を置く。

2 生徒指導主任は、教諭をもって充て、校長が命じ、教育委員会に報告する。

3 生徒指導主任は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整、指導及び助言に当たる。

(平4教委規則8・全改、平14教委規則4・旧第19条の2繰上、平25教委規則3・旧第18条の2繰下・一部改正、令6教委規則1・一部改正)

(研修主任)

第27条 学校に研修主任を置く。

2 研修主任は、教諭をもって充て、校長が命じ、教育委員会に報告する。

3 研修主任は、校長の監督を受け、研修に関する事項について連絡調整、指導及び助言に当たる。

(平25教委規則3・追加、令6教委規則1・一部改正)

(道徳主任等)

第28条 学校に道徳主任、特別活動主任及び総合的な学習の時間主任を置く。

2 小学校に外国語活動主任を置く。

3 道徳主任、特別活動主任、総合的な学習の時間主任及び外国語活動主任は教諭をもって充て、校長が命じ、教育委員会に報告する。

4 道徳主任は、校長の監督を受け、道徳教育に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

5 特別活動主任は、校長の監督を受け、特別活動に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

6 総合的な学習の時間主任は、校長の監督を受け、総合的な学習の時間に関する事項について連絡調整、指導及び助言に当たる。

7 外国語活動主任は、校長の監督を受け、外国語活動に関する事項について連絡調整、指導及び助言に当たる。

(平4教委規則8・全改、平14教委規則4・旧第19条の3繰上、平25教委規則3・旧第18条の3繰下・一部改正、平26教委規則2・令6教委規則1・一部改正)

(教科主任)

第29条 学校に、教科ごとに教科主任を置く。

2 教科主任は、教諭をもって充て、校長が命じ、教育委員会に報告する。

3 教科主任は、校長の監督を受け、教科の指導に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

(平4教委規則8・全改、平14教委規則4・旧第19条の4繰上、平25教委規則3・旧第18条の4繰下・一部改正、令6教委規則1・一部改正)

(養護主任)

第30条 学校に、養護主任を置く。

2 養護主任は、養護教諭をもって充て、校長が命じ、教育委員会に報告する。

3 養護主任は、校長の監督を受け、養護に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

(平4教委規則8・全改、平14教委規則4・旧第19条の5繰上、平25教委規則3・旧第18条の5繰下・一部改正、令6教委規則1・一部改正)

(事務主任)

第31条 学校に、事務主任を置く。

2 事務主任は、事務職員をもって充て、校長が命じ、教育委員会に報告する。

3 事務主任は、校長の監督を受け、事務をつかさどる。

(平4教委規則8・追加、平14教委規則4・旧第19条の6繰上、平25教委規則3・旧第18条の6繰下・一部改正、令6教委規則1・一部改正)

(共同学校事務室)

第31条の2 教育委員会は、学校に係る事務を事務職員が共同処理するため、共同学校事務室を置く。

2 共同学校事務室を置く学校は、教育委員会が別に定める。

3 共同学校事務室において処理する事務は、次のとおりとする。

(1) 教材、教具その他の備品の共同購入に関する事務

(2) 教職員の給与及び旅費の支給に関する事務

(3) 前2号に掲げるもののほか、共同処理することが適当であると教育長が認める事務

4 共同学校事務室の組織及び運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(令3教委規則1・追加)

(司書教諭)

第32条 学校に、司書教諭を置く。ただし、学級の数が11以下の学校にあっては、司書教諭を置かないことができる。

2 司書教諭は、司書教諭の資格を有する主幹教諭又は教諭をもって充て、校長が命じ、教育委員会に報告する。

3 司書教諭は、校長の監督を受け、学校図書館の専門的職務をつかさどる。

(平12教委規則7・追加、平14教委規則4・旧第19条の7繰上、平25教委規則3・旧第18条の7繰下・一部改正、令6教委規則1・一部改正)

(その他の主任等)

第33条 学校においては、第24条から前条までに定めるもののほか、必要に応じ、校務を分担する主任等を置くことができる。

2 前項の主任等は、校長が命じ、教育委員会に報告しなければならない。

(平4教委規則8・追加、平12教委規則7・旧第19条の7繰下・一部改正、平14教委規則4・旧第19条の8繰上、平25教委規則3・旧第18条の8繰下・一部改正)

(防火管理者)

第34条 学校に防火管理者を置く。

2 防火管理者は、教頭をもって充て、教育委員会に報告する。

3 前項の規定にかかわらず、教頭をもって防火管理者に充てることができない学校にあっては、校長は、当該学校に在籍する教育職員をもってこれに充て、教育委員会に報告する。

4 防火管理者は、校長の監督を受け消防法(昭和23年法律第186号)及びこれに基づく命令、湖西市火災予防条例(平成22年湖西市条例第36号)その他関係規定に定める防火管理上、必要な業務を行う。

(昭49教委規則1・全改、平元教委規則4・一部改正、平14教委規則4・旧第20条繰上、平22教委規則1・一部改正、平25教委規則3・旧第19条繰下・一部改正、平26教委規則2・令6教委規則1・一部改正)

(学校医等)

第35条 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師は、校長の内申に基づいて教育委員会が委嘱する。

(平25教委規則3・追加)

(職員会議)

第36条 学校には、校長の職務の円滑な執行に資するため、職員会議を置くものとする。

2 職員会議は、校長が主宰する。

3 職員会議の管理及び運営に関して必要な事項は、校長が定める。

(平12教委規則7・追加、平14教委規則4・旧第20条の2繰上、平25教委規則3・旧第19条の2繰下・一部改正)

(学校評議員)

第37条 学校には、学校評議員を置くものとする。ただし、湖西市学校運営協議会規則(令和4年湖西市教育委員会規則第1号)第1条の学校運営協議会を置く学校については、この限りではない。

2 学校評議員は、校長の求めに応じ、学校運営に関し意見を述べることができる。

3 学校評議員は、当該学校の職員以外の者で教育に関する理解及び識見を有する者のうちから、校長の推薦により、教育委員会が委嘱する。

(平12教委規則7・追加、平14教委規則4・旧第20条の3繰上、平25教委規則3・旧第19条の3繰下・一部改正、令4教委規則2・一部改正)

(学校評価)

第38条 学校は、当該学校の教育活動等の状況について、自ら評価を行い、その結果を公表するものとする。

2 前項の評価を行うに当たっては、学校は、その実情に応じ、適切な項目を設定して行うものとする。

3 学校は、第1項の規定による評価の結果を踏まえた当該学校の児童生徒の保護者その他学校関係者(当該学校の職員を除く。)による評価を行い、その結果を公表するものとする。

(平25教委規則3・追加)

(情報の提供)

第39条 学校は、保護者及び地域住民その他関係者の理解を深めるとともに、これらの者との連携及び協力の推進に資するため、当該学校の教育活動その他学校運営の状況に関する情報(個人情報部分を除く。)を積極的に提供する。

(平25教委規則3・追加)

(服務の監督等)

第40条 校長は、職員の服務の監督に当たっては厳正に行い、かつ、任免その他の進退に関する意見の申出については公正に行わなければならない。

(平元教委規則4・一部改正、平14教委規則4・旧第22条繰上、平25教委規則3・旧第21条繰下・一部改正)

(赴任)

第41条 校長及び職員は、新たに採用され、又は転任を命ぜられたときは、発令の日から7日以内に赴任しなければならない。

2 前項の規定により難いときは、その事由を具して校長にあっては教育委員会に、職員にあっては校長に、その許可を得なければならない。

(平元教委規則4・一部改正、平14教委規則4・旧第23条繰上、平25教委規則3・旧第22条繰下・一部改正)

(職員の休暇)

第42条 職員は、年次有給休暇を受けようとするときは、あらかじめ校長に請求しなければならない。

2 前項の規定による請求があった場合、校長は、時季を変更する必要があるときは、直ちにその旨を表示しなければならない。

3 職員の休暇(年次有給休暇を除く。)は、校長が承認する。ただし、引き続き1月以上にわたる場合及び業務の正常な運営を阻害するおそれのある場合は、あらかじめ教育委員会の指示及び承認を得なければならない。

4 前項の規定にかかわらず、校長の特別休暇(引き続き7日以上にわたる場合に限る。)及び介護休暇は、教育委員会の承認を得なければならない。

(平25教委規則3・追加)

(職員の出張)

第43条 職員の出張は校長が命ずる。

2 前項の規定にかかわらず、校長が引き続き7日以上にわたり出張する場合には、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

(昭49教委規則1・全改、平12教委規則7・一部改正、平14教委規則4・旧第25条繰上、平25教委規則3・旧第24条繰下・一部改正、令6教委規則1・一部改正)

(宿日直)

第44条 校長は、学校管理のため、特に必要と認めたときは、職員に宿日直勤務を命ずることができる。

2 前項の宿日直勤務に関し必要な事項は、校長が定める。

(平元教委規則4・一部改正、平14教委規則4・旧第26条繰上、平25教委規則3・旧第25条繰下・一部改正)

第5章 施設、設備の管理

(施設、設備の管理)

第45条 校長は、学校の施設、設備(備品を含む。以下同じ。)を常に良好な状態において管理し、その目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。

2 安全点検は、月1回以上実施しなければならない。

3 校長は、前2項の管理を職員に分掌させることができる。

(平12教委規則7・一部改正、平14教委規則4・旧第27条繰上、平25教委規則3・旧第26条繰下・一部改正)

(施設、設備の台帳)

第46条 校長は、施設、設備の台帳を調製し変動のつど補正しなければならない。

2 前項の台帳の様式及び記載要項については、別に定める。

(平14教委規則4・旧第28条繰上、平25教委規則3・旧第27条繰下)

(施設、設備の亡失、き損)

第47条 校長は、施設、設備が亡失、き損したときは、速やかに教育委員会に届け出て指示を受けなければならない。

2 校長は、施設、設備の保管、転換又は処分の必要を認めたときは、あらかじめ教育委員会に届け出、その指示を受けなければならない。

3 前2項による届出については別に定める。

(平元教委規則4・一部改正、平14教委規則4・旧第29条繰上、平25教委規則3・旧第28条繰下・一部改正)

(寄附採納)

第48条 校長は、金品又は物件の寄附を願い出た者があるときは、教育委員会の指示を受けなければならない。

(平14教委規則4・旧第30条繰上、平25教委規則3・旧第29条繰下・一部改正)

(貸与)

第49条 校長は、学校教育上支障のない場合に限り、法令の範囲内において学校の施設、設備を社会教育その他の公共のために使用させることができる。

2 前項の場合において使用期間5日以上にわたるとき、又は異例のものであるときは、あらかじめ教育委員会の指示を受けなければならない。

(昭49教委規則1・平元教委規則4・一部改正、平14教委規則4・旧第31条繰上、平25教委規則3・旧第30条繰下・一部改正)

(警備及び防火等)

第50条 校長は、毎年度はじめ学校警備及び防災の計画を作成し、教育委員会に報告しなければならない。

2 前項の計画には、児童生徒の避難方法等を含むものとする。

3 学校警備及び防災の責任分担は、校長が定める。

(平元教委規則4・一部改正、平14教委規則4・旧第32条繰上、平25教委規則3・旧第31条繰下・一部改正)

第6章 雑則

(表簿の備付)

第51条 学校においては学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第28条に規定するもののほか、次の表簿を備えなければならない。

(1) 学校沿革誌

(2) 卒業証書授与台帳

(3) 旧職員履歴書綴

(4) 辞令写簿

(5) 指令書及び例規となるべき通知類

(6) 学校経営書

2 前項第1号から第4号までの表簿は永年保存とし、その他の表簿は3年以上これを保存しなければならない。

(昭49教委規則1・平元教委規則4・一部改正、平14教委規則4・旧第33条繰上・一部改正、平22教委規則1・一部改正、平25教委規則3・旧第32条繰下・一部改正)

(委任)

第52条 この規則の施行に関し必要な事項については、教育長が定めることができる。

(平14教委規則4・旧第35条繰上、平25教委規則3・旧第34条繰下)

1 この規則は、公布の日から適用し、昭和44年4月1日から施行する。

2 この規則中別に定める旨規定されている事項で、その定がなされない間は、なお従前の例による。

3 湖西市立小中学校管理規則(昭和32年湖西市教育委員会規則第1号)は、廃止する。

4 新居町の編入の日の前日までに、新居町立小、中学校管理規則(昭和32年新居町教育委員会規則第1号)の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりされたものとみなす。

(平22教委規則1・追加)

(昭和46年12月18日教委規則第1号)

1 この規則は、昭和47年1月1日から施行する。

2 この規則施行の際、従前の規定により取り扱つたものは、この規則の改正規定により取り扱つたものとみなす。

(昭和49年11月10日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年9月1日から適用する。

(昭和50年4月28日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年5月4日教委規則第1号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の湖西市立学校管理規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和51年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の湖西市立学校管理規則の規定により、校長から校務の分担を命ぜられていた者で、改正後の規則第18条第3項、同条第4項、第19条第3項及び同条第4項の規定に相当する校務を分担するものは、改正後の規則第18条第2項及び第19条第2項の規定にかかわらず別に辞令を発せられない限り、改正後の規則の規定により昭和52年3月31日まで、当該校務の分担を命ぜられたものとする。

3 この規則施行の際、現に事務主査の職にあつたものは別に辞令を発せられない限り、改正後の規則の規定によつて事務主査に命ぜられたものとする。

(昭和54年2月19日教委規則第1号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の湖西市立学校管理規則(以下「規則」という。)の規定により、校長から校務の分担を命ぜられていた者で、改正後の規則第19条の2第3項(研修主任)同条第4項(教科指導主任)同条第5項(道徳主任)同条第6項(特別活動主任)、第19条の3第3項(生徒指導主任)の規定に相当する校務を分担する者は、改正後の規則第19条の2第2項(研修主任、教科指導主任、道徳主任、特別活動主任)、第19条の3第2項(生徒指導主任)の規定にかかわらず別に辞令を発せられない限り、改正後の規則の規定により昭和54年3月31日まで、当該校務の分担を命ぜられたものとする。

(平成元年3月31日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(平成3年5月22日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年4月21日教委規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正後の規則第19条の4第3項、第19条の5第3項及び第19条の6第3項の規定に相当する校務を分担する者は、別に辞令を発せられない限り、改正後の規則第19条の4第2項、第19条の5第2項及び第19条の6第2項に規定するそれぞれの主任を命じられたものとみなす。

(平成4年10月13日教委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の湖西市公立学校管理規則の規定は、平成4年9月1日から適用する。

(平成7年1月24日教委規則第1号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年6月23日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月24日教委規則第7号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年12月20日教委規則第2号)

この規則は、平成14年1月11日から施行する。

(平成14年3月22日教委規則第4号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年11月28日教委規則第3号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年2月26日教委規則第1号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年1月29日教委規則第1号)

この規則は、平成22年3月23日から施行する。

(平成25年3月14日教委規則第3号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月13日教委規則第2号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和3年3月5日教委規則第1号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月7日教委規則第2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年2月9日教委規則第1号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

湖西市公立学校管理規則

昭和44年4月2日 教育委員会規則第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和44年4月2日 教育委員会規則第1号
昭和46年12月18日 教育委員会規則第1号
昭和49年11月10日 教育委員会規則第1号
昭和50年4月28日 教育委員会規則第3号
昭和51年5月4日 教育委員会規則第1号
昭和54年2月19日 教育委員会規則第1号
平成元年3月31日 教育委員会規則第4号
平成3年5月22日 教育委員会規則第2号
平成4年4月21日 教育委員会規則第8号
平成4年10月13日 教育委員会規則第9号
平成7年1月24日 教育委員会規則第1号
平成7年6月23日 教育委員会規則第4号
平成12年3月24日 教育委員会規則第7号
平成13年12月20日 教育委員会規則第2号
平成14年3月22日 教育委員会規則第4号
平成17年11月28日 教育委員会規則第3号
平成21年2月26日 教育委員会規則第1号
平成22年1月29日 教育委員会規則第1号
平成25年3月14日 教育委員会規則第3号
平成26年3月13日 教育委員会規則第2号
令和3年3月5日 教育委員会規則第1号
令和4年3月7日 教育委員会規則第2号
令和6年2月9日 教育委員会規則第1号