○湖西市立幼稚園規則
平成元年3月31日
教委規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条の規定に基づき、湖西市立幼稚園(以下「幼稚園」という。)の管理運営について必要な事項を定める。
(令2教委規則1・全改)
(入園資格)
第2条 幼稚園に入園することのできる者は、入園を希望する日の属する年度の初日の前日において満3歳に達している幼児から小学校就学の始期に達するまでの幼児とする。
(平7教委規則2・平27教委規則4・平29教委規則3・一部改正)
(定数等)
第3条 幼稚園の定数及び学級数は、その年度の入園適齢児数、施設その他の状況を勘案して教育長が別にこれを定める。
(平25教委規則4・令2教委規則1・一部改正)
(修業年限)
第4条 幼稚園の修業年限は、3年以内とする。
(平7教委規則2・全改、令2教委規則1・一部改正)
(学期)
第5条 園長は、教育長と事前に協議し、教育長へ学期及び期間を届け出る。
(平25教委規則4・全改、令2教委規則1・一部改正)
(休園日)
第6条 休園日は、次のとおりとする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 土曜日及び日曜日
(3) 学年始休園日 4月1日から4月10日までにおいて園長が定める期間
(4) 夏季休園日 7月20日から8月31日までの間において園長が定める期間
(5) 冬季休園日 12月20日から翌年1月10日までの間において園長が定める期間
(6) 学年末休園日 3月15日から3月31日までの間において園長が定める期間
(7) 前各号に掲げるもののほか、園長が必要と認める日
(平3教委規則1・平5教委規則2・平7教委規則2・平14教委規則5・平25教委規則4・令2教委規則1・一部改正)
(教育課程)
第7条 幼稚園の教育課程及び教育日数は、幼稚園教育要領(平成29年文部科学省告示第62号)により園長が編成する。
2 園長は、前項の規定により教育課程及び教育日数を定めるときは、速やかに教育長に届け出なければならない。これを変更したときも同様とする。
(平25教委規則4・令2教委規則1・一部改正)
(入園)
第8条 幼児を幼稚園に入園させようとする保護者は、幼稚園入園申込書(様式第1号。以下「入園申込書」という。)を幼稚園の園長を経由し、教育長に提出する。
2 教育長は、入園申込書を受理し、入園することが適当と認めたときは、保護者に幼稚園入園決定通知書(様式第2号)を送付する。
(令2教委規則1・全改)
(出席の督促)
第9条 園長は、園児が正当の事由なく7日間以上欠席した場合は、速やかにその保護者に対して園児を出席させるよう通知しなければならない。
(令2教委規則1・一部改正)
(休退園)
第10条 園児を休園又は退園させようとする保護者は、幼稚園休(退)園願(様式第3号)を幼稚園の園長を経由し、教育長に提出する。
2 教育長は、前項の規定にかかわらず、正当な理由なく1月以上欠席した者を退園させることができる。
(令2教委規則1・全改)
(修了証書等)
第11条 園長は、教育課程を修了した者には、修了証書(様式第4号)を授与する。
2 園長は、本人又は保護者から請求があったときは、幼稚園在園証明書(様式第5号)を発行することができる。
(平25教委規則4・令2教委規則1・一部改正)
(表簿の備付)
第12条 幼稚園においては、次の表簿を備えなければならない。
(1) 幼稚園沿革誌
(2) 修了証書授与台帳
(3) 指令書及び例規となるべき通知類
(4) 幼稚園経営書
(平25教委規則4・令2教委規則1・一部改正)
(園務分掌)
第13条 園務分掌については、この規則で定めるもののほか、園長が定める。
(委任)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。
2 前項に定める規定を適用する場合においては、「学校」は「幼稚園」に、「校長」は「園長」に、「授業」は「保育」に、「休業」は「休園」に、「児童生徒」は「園児」に読み替えるものとする。
(平14教委規則5・平25教委規則4・一部改正)
附則
1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。
(平22教委規則3・旧附則・一部改正)
2 新居町の編入の日の前日までに、新居町立新居幼稚園管理規則(平成13年新居町教育委員会規則第2号)の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりされたものとみなす。
(平22教委規則3・追加)
附則(平成3年5月22日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年4月22日教委規則第2号)
この規則は、平成5年5月1日から施行する。
附則(平成7年1月24日教委規則第2号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月22日教委規則第5号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成22年1月29日教委規則第3号)
この規則は、平成22年3月23日から施行する。
附則(平成25年3月14日教委規則第4号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月27日教委規則第4号)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日前において、改正後の湖西市立幼稚園規則第8条第2項の規定に準じて行われた行為は、この規則により行った行為とみなす。
附則(平成28年2月18日教委規則第2号)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成29年1月30日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月5日教委規則第1号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(令2教委規則1・全改)
(令2教委規則1・全改)
(令2教委規則1・全改)
(令2教委規則1・全改)
(令2教委規則1・全改)