○市立幼稚園の園医、歯科医及び薬剤師の公務災害補償に関する条例
昭和49年10月4日
条例第32号
(目的)
第1条 この条例は、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和32年法律第143号。以下「法」という。)第4条第1項の規定に基づき、市立幼稚園の園医、歯科医又は薬剤師(以下「園医等」という。)の法第3条に規定する補償の範囲、金額及び支給方法その他補償に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例で「実施機関」とは、教育委員会をいう。
(通知)
第3条 園医等の負傷、疾病、廃疾又は死亡が公務上のものであるときは、実施機関は、法第3条に規定する補償を受けるべき者に対して、その者が法によつて権利を有する旨をすみやかに通知しなければならない。
(補償の範囲、金額、支給方法等)
第4条 補償の範囲、金額及び支給方法その他補償に関し必要な事項は、この条例に定めるもののほか、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令(昭和32年政令第283号。以下「政令」という。)に定める基準による。この場合において、政令中「学校医」とあるのは「市立幼稚園の園医」と、「学校歯科医」とあるのは「市立幼稚園の歯科医」と、「学校薬剤師」とあるのは「市立幼稚園の薬剤師」と読み替えるものとする。
(平14条例8・追加)
(報告、出頭等)
第5条 実施機関は、補償の実施のため必要があると認めるときは、補償を受けようとする者又はその他の関係人に対して、報告をさせ、文書を提出させ、出頭を命じ、又は医師の診断若しくは検案を受けさせることができる。
(平14条例8・旧第24条繰上)
(委任)
第6条 この条例の実施に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
(平14条例8・旧第25条繰上)
附則
(施行期日)
第1条 この条例は、昭和49年11月1日から施行する。
(旧条例の廃止)
(平14条例8・旧附則第9条繰上)
附則(平成12年12月20日条例第45号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成14年3月22日条例第8号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。