○湖西市学校給食共同調理場設置条例
昭和53年12月25日
条例第27号
(目的)
第1条 白須賀地区学校給食を総合して行うため、その調理等の業務を処理する施設として、共同調理場(以下「調理場」という。)を設置する。
(名称等)
第2条 調理場の名称、所在地は次のとおりとする。
(1) 名称 湖西市白須賀地区共同調理場
(2) 位置 湖西市白須賀5030番地
(職員)
第3条 調理場に所長、その他必要な職員を置くことができる。
(業務)
第4条 調理場は、学校給食物資の調達、調理、その他必要な業務を行う。
(運営委員会)
第5条 調理場に、その業務の円滑な運営を図るため、運営委員会を置くことができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。