○湖西市学校給食共同調理場設置条例

昭和53年12月25日

条例第27号

(目的)

第1条 白須賀地区学校給食を総合して行うため、その調理等の業務を処理する施設として、共同調理場(以下「調理場」という。)を設置する。

(名称等)

第2条 調理場の名称、所在地は次のとおりとする。

(1) 名称 湖西市白須賀地区共同調理場

(2) 位置 湖西市白須賀5030番地

(職員)

第3条 調理場に所長、その他必要な職員を置くことができる。

(業務)

第4条 調理場は、学校給食物資の調達、調理、その他必要な業務を行う。

(運営委員会)

第5条 調理場に、その業務の円滑な運営を図るため、運営委員会を置くことができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

湖西市学校給食共同調理場設置条例

昭和53年12月25日 条例第27号

(昭和53年12月25日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和53年12月25日 条例第27号