○湖西市立小・中学校通学区域審議会条例
昭和55年9月27日
条例第23号
(設置)
第1条 湖西市立小学校及び中学校の通学区域の適正化を図るため、湖西市立小・中学校通学区域審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、湖西市教育委員会(以下「委員会」という。)の諮問に応じ、湖西市立小学校及び中学校の通学区域の設定又は改廃に関する事項を調査審議する。
(組織)
第3条 審議会は、委員18人をもつて組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから委員会が委嘱又は任命する。
(1) 自治会代表 5人
(2) 小・中学校PTA代表 3人
(3) 小・中学校長代表 3人
(4) 学識経験者 4人
(5) 市の職員 3人
(昭62条例1・平22条例69・平23条例8・一部改正)
(委員の任期)
第4条 委員の任期は1年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(平23条例8・一部改正)
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長各1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により選出する。
3 会長は、審議会の会務を総理し、会議の議長となる。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議は、会長が招集する。ただし、委員の委嘱後、最初に開かれる会議は、委員会が招集する。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開催することができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
4 審議会は、必要により、関係者の出席を求めて意見を聞くことができる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、委員会事務局において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか審議会の運営に関し必要な事項は、委員会が定める。
附則
この条例は、昭和55年10月1日から施行する。
附則(昭和62年3月31日条例第1号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成22年1月4日条例第69号)
この条例は、平成22年3月23日から施行する。
附則(平成23年2月25日条例第8号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。