○湖西市就学支援委員会規則

昭和56年6月24日

教委規則第1号

(設置)

第1条 この規則は、湖西市立小・中学校における心身に障害のある幼児、児童及び生徒を対象として、その心身の障害の程度に応じて適正な就学支援を行うために湖西市就学支援委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(平22教委規則2・平29教委規則4・一部改正)

(職務)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる職務を行う。

(1) 審査判別及び適正な就学支援に関すること。

(2) 心身に障害のある幼児、児童及び生徒の資料収集に関すること。

(3) 関係機関との連絡及び調整に関すること。

(4) 前各号に掲げるもののほか心身に障害のある幼児、児童及び生徒の教育振興に関すること。

(平22教委規則2・平29教委規則4・一部改正)

(組織)

第3条 委員会は、委員25人以内で組織する。

(平22教委規則2・一部改正)

(委員)

第4条 委員は、次の各号に掲げるもののうちから、教育委員会が任命又は委嘱する。

(1) 教育行政関係者

(2) 学校関係者

(3) 児童福祉行政関係者

2 前項各号に掲げる者の外に専門的事項を調査するため必要に応じて専門委員をおくことができる。

(任期)

第5条 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第6条 委員会には委員長及び副委員長それぞれを置く。

2 委員長は、委員の互選による。

3 副委員長は、委員のうちから委員長が指名する。

4 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集する。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年1月29日教委規則第2号)

この規則は、平成22年3月23日から施行する。

(平成29年2月22日教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(湖西市立小・中学校通学区域規則の一部改正)

2 湖西市立小・中学校通学区域規則(平成18年湖西市教育委員会規則第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

湖西市就学支援委員会規則

昭和56年6月24日 教育委員会規則第1号

(平成29年2月22日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和56年6月24日 教育委員会規則第1号
平成22年1月29日 教育委員会規則第2号
平成29年2月22日 教育委員会規則第4号