○湖西市チャレンジ教室運営協議会要綱

平成9年3月26日

教委告示第16号

(設置)

第1条 湖西市チャレンジ教室(以下「チャレンジ教室」という。)を開設し、不登校児等の集団への適応力を育み、自立への支援を行うとともに、不登校児等に対する教育方法を協議するため、湖西市チャレンジ教室運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(平22教委告示8・一部改正)

(所掌事項)

第2条 協議会は、次に掲げる事項を協議する。

(1) チャレンジ教室の運営に関する事項

(2) チャレンジ教室の指導内容・方法に関する事項

(3) 教育相談のあり方に関する事項

(4) 家庭、在籍校及び関係機関との連携に関する事項

(令2教委告示5・一部改正)

(組織)

第3条 協議会の委員は、次に掲げる者で組織し、教育委員会が委嘱又は任命する。

(1) こども未来課長及び家庭児童相談員

(2) 小・中学校校長会代表

(3) 学校教育課長

(4) チャレンジ教室指導員

(5) 青少年育成センター長

(6) 小・中学校生徒指導担当者

(7) 前各号に掲げる者のほか、教育委員会が特に必要と認める者

(平22教委告示8・平23教委告示11・令2教委告示5・令3教委告示22・令5教委告示14・一部改正)

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、1年とし、再任することができる。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前項の規定にかかわらず、前条第1号から第6号に掲げる委員がその職を去ったときは協議会の委員の職を失うものとする。

(令2教委告示5・一部改正)

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長を各1名置く。

2 会長は学校教育課長をもって充て、副会長は委員の中から互選により選任する。

3 会長は、協議会の会務を総理し、会議の議長となる。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(令2教委告示5・一部改正)

(会議)

第6条 協議会は、会長が必要であると認めるときにこれを召集する。

2 協議会は、必要に応じて学識経験者並びに関係小、中学校の生徒指導担当者及び学級担任その他不登校児等の指導に携わる関係者に出席を依頼し、会議に参加させることができる。

(平22教委告示8・令2教委告示5・一部改正)

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、教育委員会学校教育課において処理する。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会で定める。

この要綱は、平成9年4月1日から施行する。

(平成22年1月29日教委告示第8号)

この要綱は、平成22年3月23日から施行する。

(平成23年4月28日教委告示第11号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(令和2年3月5日教委告示第5号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年6月3日教委告示第22号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和5年4月28日教委告示第14号)

この要綱は、公布の日から施行する。

湖西市チャレンジ教室運営協議会要綱

平成9年3月26日 教育委員会告示第16号

(令和5年4月28日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成9年3月26日 教育委員会告示第16号
平成22年1月29日 教育委員会告示第8号
平成23年4月28日 教育委員会告示第11号
令和2年3月5日 教育委員会告示第5号
令和3年6月3日 教育委員会告示第22号
令和5年4月28日 教育委員会告示第14号