○湖西市学校災害補償規則
昭和55年9月20日
規則第21号
(目的)
第1条 この規則は、全国市長会学校災害賠償補償保険の加入に伴い、湖西市が設置する学校の管理下にある者が、身体に傷害を被り、その直接の結果として、死亡した場合、後遺障害を生じた場合又は入院した場合の補償について定めることを目的とする。
(令5規則32・一部改正)
(定義)
第2条 「学校」とは、次の各号に該当するものをいう。
(1) 学校教育法(昭和22年法第26号)に基づく「小学校」・「中学校」・「幼稚園」・「各種学校」
(2) 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)に基づく幼保連携型認定こども園
2 「学校の管理下」とは、日本スポーツ振興センターの規定に準拠し、次に掲げる各号に該当する場合をいう。
(1) 学校教育法の規定により、学校が編成した教育課程に基づく授業又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づく保育を受けているとき。
(2) 学校の教育計画に基づいて行われる課外指導を受けているとき。
(3) 休憩時間中に学校にあるとき。その他、校長の指示又は承認に基づいて学校にあるとき。
(平12規則38・令2規則26・令5規則32・一部改正)
(補償対象者)
第3条 市は自己が設置する学校の管理下にある者が、急激かつ偶然な外来の事故に起因して、身体に傷害を被り、その直接の結果として死亡した場合、後遺障害(身体の一部を失い、又はその機能に重大な障害を永久に残した状態をいう。以下同様とする。)を生じた場合又は入院した場合、当該学校の管理下にある者、又はその者の相続人(以下「被災者」という。)に対し、この「学校災害補償規則」に従い補償を行う。
(1) 身体外部から有毒ガス又は有毒物質を偶然かつ一時に吸入・吸収又は摂取したときに急激に生ずる中毒症状(継続的に吸入・吸収又は摂取した結果生ずる中毒症状を除く)
(2) 日射又は熱射による身体の障害
(令5規則32・一部改正)
(補償金額と補償基準)
第4条 市は別表の給付表に定める給付額を補償金として、被災者に支払うものとする。
(補償金を支払わない場合)
第5条 市は直接であると間接であるとを問わず、次に掲げる事由により学校の管理下にある者が、身体に傷害を被り、その直接の結果として死亡した場合、後遺障害を生じた場合又は入院した場合においては、補償金を支払わないものとする。
(1) 被災者の故意又は重大な過失。ただし、補償金を支払わないのはその被災者の被った傷害に限る。
(2) この「学校災害補償規則」に基づき、死亡給付金を受取るべき者の故意又は重大な過失。ただし、その者が死亡給付金の一部の受取人である場合は、補償金を支払わないのはその被災者に被った傷害に限る。
(3) 被災者の自殺行為、犯罪行為又は闘争行為。ただし、補償金を支払わないのはその被災者の被った傷害に限る。
(4) 被災者の脳疾患、疾病又は心神喪失。ただし、補償金を支払わないのはその被災者の被った傷害に限る。
(5) 被災者の妊娠、出産、早産又は流産
(6) 被災者に対する外科的手術その他の医療処置。ただし、外科的手術その他の医療処理によって生じた傷害が、補償金を支払うべき傷害の治療によるものである場合は、補償金を支払うものとする。
(7) 大気汚染、水質汚濁等の環境汚染。ただし環境汚染の発生が、不測かつ突発性事故による場合はこの限りでない。
(8) 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱、その他これらに類似の事変若しくは暴動又はこれらに随伴して生じた事故
(9) 地震、噴火若しくは津波又はこれらに随伴して生じた事故
(10) 核燃料物質(使用済燃料を含む。以下同様とする。)若しくは核燃料物質によつて汚染された物(原子核分裂生成物を含む)の放射性、爆発性、その他有害な特性若しくはこれらの特性による事故又はこれらに随伴して生じた事故
(11) 前号以外の放射線照射又は放射能汚染
(12) 被災者が法令に定められた運転資格(運転する地における法令によるものをいう。)を持たないで、又は道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車又は原動機付自転車を運転している間の事故
(13) スポーツを職業又は職務とする者が、職業上又は職務上行うスポーツ活動中に被った事故
2 市は、被災者が頸部症候群、腰痛その他症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものに対しては、その症状がいかなるときであっても、補償金を支払わないものとする。
(令5規則32・一部改正)
(この規則の適用除外)
第6条 この規則は、次に掲げる各号のものには適用しない。
(1) 市の業務に従事中の市の被用者(市が市の公務遂行のため委嘱した者で、公務災害補償又はこれに準ずる補償を受ける者を含む。)
(2) 第3条の傷害について、自動車損害賠償責任保険の補償を受ける者
(令5規則32・一部改正)
(損害賠償の免責)
第7条 市はこの規則による補償を行つた場合においては、同一の事由については、その価格の限度において、民法(明治29年法律第89号)又は国家賠償法(昭和22年法律第125号)による損害賠償の責めを免れる。
(令5規則32・一部改正)
(準用規則)
第8条 この規則に定めていない事実については、「全国市長会学校災害賠償補償保険特約書」、「災害補償保険普通保険約款」並びに「学校管理下災害補償特約」の規定を準用する。
(令5規則32・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月31日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月12日規則第26号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月29日規則第32号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表
(令5規則32・一部改正)
給付表
区分 | 給付額 | |
死亡給付金 | 100万円 | |
後遺障害給付金 | 後遺障害の程度により、災害補償保険普通保険約款に定める額 | |
入院補償給付金 | 入院日数 1日以上15日まで | 1万円 |
入院日数 16日以上30日まで | 2万円 | |
入院日数 31日以上60日まで | 3万円 | |
入院日数 61日以上90日まで | 4万円 | |
入院日数 91日以上 | 5万円 |