○湖西市いじめ対策連絡協議会要綱
平成8年2月26日
教委告示第4号
(設置)
第1条 湖西市の小中学校におけるいじめ問題に対する指導の適正化を図るために、湖西市いじめ対策連絡協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 協議会は、次の各号に掲げる事項について連絡協議するものとする。
(1) いじめ問題全般についての研究及び情報交換
ア 指導のために必要な関係事項等についての研究及び情報交換
イ 該当児等の指導についての研究及び情報交換
(2) 個別ケースについての情報交換
ア いじめ問題等についての情報交換
イ 該当児等の指導についての役割分担
ウ 指導経過についての対応研究及び情報交換
(構成)
第3条 協議会は、次に掲げる者をもって構成する。
(1) 教育委員会学校教育課長
(2) 青少年育成センター所長
(3) 小中学校のいじめ対策委員会の代表者
(4) 小中学校校長の代表者
(5) 家庭児童相談員の代表者
(6) PTA連絡協議会の代表者
(平12教委告示14・平23教委告示12・一部改正)
(任期)
第4条 構成員の任期は、毎年度4月1日から翌年3月31日までとする。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長は、学校教育課長をもって充て、副会長は、会長が指名する。
3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長が事故あるときはその職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会は、会長が招集する。
2 会長は、会議の議長となる。
3 協議会は、定例会及び臨時会とし、定例会はおおむね6月及び10月の2回開くものとする。
4 会長は、第3条に掲げる構成員の中から要請があった場合のほか、必要があるときは臨時会を招集するものとする。
5 協議会には、必要に応じて学識経験者、学級担任及びその他いじめ問題等の関係者に出席を依頼し、会議に参加させることができる。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、教育委員会学校教育課で処理する。
(雑則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関して必要な事項は、その都度協議して定める。
附則
この要綱は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月24日教委告示第14号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成23年4月28日教委告示第12号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。