○湖西市外国人児童生徒適応指導教室運営協議会要綱

平成8年6月27日

教委告示第10号

(設置)

第1条 湖西市外国人児童生徒適応指導教室(以下「適応教室」という。)を開設し、外国人児童生徒の学校生活への円滑な適応を図り、外国人児童生徒の教育の振興を促進するため、湖西市外国人児童生徒適応指導教室運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 協議会は、次に掲げる事項を協議し、調整する。

(1) 外国人児童生徒の教育の推進、振興に関する事項

(2) 適応教室の指導内容に関する事項

(3) 適応教室の指導態勢に関する事項

(4) 在籍校、家庭、関係機関との連携に関する事項

(組織)

第3条 協議会の委員は、次の各号に掲げる者で組織し、教育委員会が委嘱又は任命する。

(1) 教育委員会学校教育課長

(2) 小中学校長代表

(3) 小中学校外国人児童生徒担当者

(4) 適応教室指導員

(平12教委告示15・平22教委告示7・平23教委告示13・一部改正)

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、1年とし、再任することができる。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前項の規定にかかわらず、その職を去ったときは、委員の職を失うものとする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に、会長及び副会長を各1名置く。

2 会長は、学校教育課長をもって充て、副会長は、委員の中から互選により選任する。

3 会長は、協議会の会務を総理し、会議の議長となる。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(平12教委告示15・一部改正)

(会議)

第6条 協議会は、会長が必要であると認めるときこれを召集する。

2 協議会は、必要に応じて学識経験者などに出席を依頼し、会議に参加させることができる。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、教育委員会学校教育課において処理する。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、その都度協議して定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成12年3月24日教委告示第15号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成22年1月29日教委告示第7号)

この要綱は、平成22年3月23日から施行する。

(平成23年4月28日教委告示第13号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

湖西市外国人児童生徒適応指導教室運営協議会要綱

平成8年6月27日 教育委員会告示第10号

(平成23年4月28日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成8年6月27日 教育委員会告示第10号
平成12年3月24日 教育委員会告示第15号
平成22年1月29日 教育委員会告示第7号
平成23年4月28日 教育委員会告示第13号