○湖西市外国人児童生徒適応指導教室運営協議会要綱
平成8年6月27日
教委告示第10号
(設置)
第1条 湖西市外国人児童生徒適応指導教室(以下「適応教室」という。)を開設し、外国人児童生徒の学校生活への円滑な適応を図り、外国人児童生徒の教育の振興を促進するため、湖西市外国人児童生徒適応指導教室運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 協議会は、次に掲げる事項を協議し、調整する。
(1) 外国人児童生徒の教育の推進、振興に関する事項
(2) 適応教室の指導内容に関する事項
(3) 適応教室の指導態勢に関する事項
(4) 在籍校、家庭、関係機関との連携に関する事項
(組織)
第3条 協議会の委員は、次の各号に掲げる者で組織し、教育委員会が委嘱又は任命する。
(1) 教育委員会学校教育課長
(2) 小中学校長代表
(3) 小中学校外国人児童生徒担当者
(4) 適応教室指導員
(平12教委告示15・平22教委告示7・平23教委告示13・一部改正)
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、1年とし、再任することができる。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 前項の規定にかかわらず、その職を去ったときは、委員の職を失うものとする。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に、会長及び副会長を各1名置く。
2 会長は、学校教育課長をもって充て、副会長は、委員の中から互選により選任する。
3 会長は、協議会の会務を総理し、会議の議長となる。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(平12教委告示15・一部改正)
(会議)
第6条 協議会は、会長が必要であると認めるときこれを召集する。
2 協議会は、必要に応じて学識経験者などに出席を依頼し、会議に参加させることができる。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、教育委員会学校教育課において処理する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、その都度協議して定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月24日教委告示第15号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成22年1月29日教委告示第7号)
この要綱は、平成22年3月23日から施行する。
附則(平成23年4月28日教委告示第13号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。