○湖西市社会教育委員条例

昭和30年10月1日

条例第27号

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条の規定により本市教育委員会に社会教育委員(以下「委員」という。)をおく。

第2条 委員の定数は15人以内とし、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から、教育委員会が委嘱する。

(平26条例3・一部改正)

第3条 委員の任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

第4条 委員は特別の事情があると認めた場合は、その任期中でもこれを解嘱することができる。

第5条 委員は、委員会を構成し互選により委員長、副委員長を定める。

第6条 委員会は、年度内3回定例会を開きその他必要に応じて臨時にこれを開くことができる。

第7条 費用弁償は、鉄道賃、船賃、車賃、日当、宿泊料及び食卓料とし、その額は、市条例の定めるところによる。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年12月20日条例第22号)

1 この条例は、昭和47年1月1日から施行する。

2 この条例施行の際、従前の規定により取り扱つたものはこの条例の改正規定により取り扱つたものとみなす。

3 この条例施行の際、従前の規定により作成した帳簿用紙等は、当分の間使用できるものとする。

(平成26年3月3日条例第3号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

湖西市社会教育委員条例

昭和30年10月1日 条例第27号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和30年10月1日 条例第27号
昭和46年12月20日 条例第22号
平成26年3月3日 条例第3号