○湖西市西部地域センター条例
昭和53年12月25日
条例第26号
(趣旨)
第1条 この条例は、コミュニティ活動を通じた活力ある地域づくり及び生涯学習の推進を図るため湖西市西部地域センター(以下「地域センター」という。)の設置及び管理等に関し必要な事項を定める。
(平30条例31・一部改正)
(設置、名称及び位置)
第2条 本市に地域センターを置き、その名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
湖西市西部地域センター | 湖西市駅南二丁目4番1号 |
(昭59条例30・平11条例13・平13条例14・平18条例56・平26条例4・平30条例31・一部改正)
(職員)
第3条 地域センターに館長を置き、その他必要な職員を置くことができる。
(平30条例31・一部改正)
(事業)
第4条 地域センターは、次の事業を行う。
(1) 地域住民による地域づくりに関する活動の支援に関する事業
(2) 生涯学習の推進に関する事業
(3) 集会等のために施設を提供する事業
(4) 前3号に定めるもののほか、市長が必要と認める事業
(平12条例19・平30条例31・一部改正)
(使用時間)
第5条 地域センターの使用時間は、午前9時から午後9時30分までとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、使用時間を変更することができる。
(昭59条例30・平30条例31・一部改正)
(休館日)
第6条 地域センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、休館日に開館し、又は臨時に休館することができる。
(1) 毎週月曜日(毎月第3日曜日の翌日を除く。)及び毎月第3日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(その日が月曜日(毎月第3日曜日の翌日を除く。)に当たるときは、その翌日)
(3) 12月28日から翌年1月3日まで
(平30条例31・追加)
(入館の制限)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入館を拒み、又は退館を命ずることができる。
(1) 他人に危害を及ぼし、若しくは他人の迷惑になるおそれのある物品又は動物類を携行する者
(2) めいていしていると認められる者
(3) 管理運営上必要な指示に従わない者
(平4条例12・一部改正、平30条例31・旧第6条繰下・一部改正)
(使用許可)
第8条 地域センターを使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、管理運営上必要があると認めるときは、前項の許可(以下「使用許可」という。)に条件を付すことができる。
(平30条例31・旧第7条繰下・一部改正)
(使用許可の制限)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可をしない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 建物又は設備等を破損するおそれがあるとき。
(3) 暴力団員等(湖西市暴力団排除条例(平成24年湖西市条例第34号)第2条第3号に規定する暴力団員等をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員等と密接な関係を有する者による使用であるとき。
(4) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認めるとき。
(昭60条例16・一部改正、平30条例31・旧第8条繰下・一部改正)
(使用料)
第10条 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料を前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、使用後にこれを納付することができる。
(平30条例31・旧第9条繰下・一部改正)
(使用料の減免)
第11条 市長は、公益上必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(平30条例31・追加)
(使用料の還付)
第12条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 使用者が自己の責によらない理由で使用できなくなったとき。
(2) 使用者が使用日前3日までに使用許可の取消し又は変更を申し出たとき。
(3) 市長が特別の事情があると認めるとき。
(平30条例31・旧第10条繰下・一部改正)
(目的外使用、使用権の譲渡禁止)
第13条 使用者は、使用許可の目的以外の目的で使用し、又は使用する権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(平30条例31・追加)
(使用許可の取消し等)
第14条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可の取消し又は使用の停止をすることができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 使用許可の条件に違反したとき。
(3) 管理上支障があるとき。
2 前項の取消し又は使用の停止により使用者が損害を受けることがあっても、市は、その責を負わない。
(平30条例31・旧第11条繰下・一部改正)
(造作等の制限)
第15条 使用者は、地域センターを使用するため特別の設備をし、又は造作を加えようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(平30条例31・旧第12条繰下・一部改正)
(原状回復の義務)
第16条 使用者は、地域センターの使用を終了したとき、又は第14条第1項の規定により使用許可を取り消され、若しくは使用を停止されたときは、直ちに原状に回復しなければならない。
2 使用者が前項に規定する義務を履行しないときは、市長がこれを代行する。この場合において、使用者は、その費用を負担しなければならない。
(平30条例31・旧第13条繰下・一部改正)
(損害賠償の義務)
第17条 使用者は、故意又は重大な過失により施設の設備等を損傷し、又は亡失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(平30条例31・旧第14条繰下・一部改正)
(委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平30条例31・旧第16条繰下・一部改正)
附則
1 この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
2 公民館講堂使用条例(昭和34年湖西市条例第13号)は、廃止する。
附則(昭和59年12月22日条例第30号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和60年6月24日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年3月17日条例第1号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月12日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年3月17日条例第1号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成11年5月24日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月30日条例第19号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年5月14日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年12月12日条例第56号)
この条例は、平成19年1月1日から施行する。
附則(平成24年3月2日条例第8号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月11日条例第38号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月3日条例第4号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年6月25日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年6月20日条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年10月1日から施行する。ただし、次項及び附則第3項の規定は、平成30年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の日の使用に係るこの条例による改正後の湖西市西部地域センター条例第8条第1項の許可及びこれに関し必要な行為は、施行日前においても、行うことができる。
3 前項の許可に関し禁止されている行為は、施行日前においても、してはならない。
4 施行日前の日の使用に係る使用料、原状回復及び損害については、この条例による改正前の湖西市立公民館条例第10条、第11条第2項、第13条及び第14条の規定は、この条例の施行後も、なおその効力を有する。
(湖西市議会の議決に付すべき公の施設の廃止又は長期かつ独占的利用に関する条例の一部改正)
5 湖西市議会の議決に付すべき公の施設の廃止又は長期かつ独占的利用に関する条例(昭和39年湖西市条例第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成31年3月5日条例第1号)抄
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
別表(第10条関係)
(平30条例31・全改、平31条例1・一部改正)
区分 | 定員 | 基本使用料 | |||
午前9時から正午まで | 午後1時から午後5時まで | 午後6時から午後9時30分まで | |||
1階 | 大ホール(全面) | 210人 | 4,460円 | 5,950円 | 5,200円 |
大ホール(半面) | 105人 | 2,230円 | 2,970円 | 2,610円 | |
料理教室 | 30人 | 3,640円 | 4,850円 | 4,250円 | |
和室各室 | 20人 | 830円 | 1,100円 | 970円 | |
2階 | 工作室 | 30人 | 1,310円 | 1,750円 | 1,540円 |
講座室各室 | 50人 | 1,310円 | 1,750円 | 1,540円 | |
サークル室 | 20人 | 1,000円 | 1,320円 | 1,160円 | |
屋外 | イベント広場 | 1平方メートルにつき1日当たり100円 |
備考
1 市民(市内に住所を有する者をいい、市内に所在する団体及び事業所を含む。以下同じ。)が使用するときの使用料は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 入場料若しくはこれに類するものを徴収する場合又は商業宣伝、営業若しくはこれらに類する目的をもって使用する場合(以下「営業目的等の場合」という。) 基本使用料に当該基本使用料の10割に相当する額を加えた額
(2) 前号に掲げる場合以外の場合 基本使用料の額
2 市民以外の者が使用するときの使用料は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 営業目的等の場合 基本使用料に当該基本使用料の20割に相当する額を加えた額
(2) 前号に掲げる場合以外の場合 基本使用料に当該基本使用料の10割に相当する額を加えた額
3 大ホール備品の使用料は、次のとおりとする。
種別 | 単位 | 使用区分 | 使用料 |
卓球用具 | 1組 | 1回当たり | 280円 |