○湖西市立図書館条例
平成元年3月31日
条例第13号
(趣旨)
第1条 この条例は、図書館法(昭和25年法律第118号)第10条及び第16条の規定に基づき、湖西市立図書館(以下「図書館」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(平12条例20・一部改正)
(設置、名称及び位置)
第2条 本市に図書館を置き、その名称及び位置は次のとおりとする。
名称 | 位置 |
湖西市立中央図書館 | 湖西市吉美3219番地の1 |
湖西市立新居図書館 | 湖西市新居町新居250番地の5 |
(平22条例70・全改)
(事業)
第3条 図書館は、次の事業を行う。
(1) 図書、記録、視聴覚教育の資料その他必要な資料(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)を含む。以下「図書館資料」という。)の収集、整理、保存及び利用に関すること。
(2) 読書会、研究会、鑑賞会、講習会等の開催に関すること。
(3) 時事に関する情報及び参考資料の紹介並びに館報その他読書資料の発行に関すること。
(4) 読書相談及び読書団体等の指導育成に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会(以下「委員会」という。)が必要と認める事業
(平30条例8・一部改正)
(開館時間及び休館日)
第4条 図書館の開館時間は、午前9時30分から午後6時30分までとする。ただし、委員会が必要と認めるときは、これを変更することができる。
2 図書館の休館日は、委員会が規則で定める。
(平30条例8・追加)
(入館の制限又は利用の禁止)
第5条 委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、入館を制限し、利用を禁止することができる。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) 条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(3) 管理運営上支障があると認めるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、委員会が適当でないと認めるとき。
(平30条例8・旧第4条繰下・一部改正)
(1) 前条の規定により入館を制限し、又は利用を禁止するとき。
(2) 暴力団員等(湖西市暴力団排除条例(平成24年湖西市条例第34号)第2条第3号に規定する暴力団員等をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員等と密接な関係を有する者による使用であるとき。
(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。
(4) 政治的活動又は宗教的活動を目的として使用するとき。
(5) 専ら営利を目的として使用するとき。
2 委員会は、管理運営上必要があると認めるときは、前項の許可(以下「使用許可」という。)に条件を付すことができる。
(平22条例70・一部改正、平30条例8・旧第5条繰下・一部改正)
(使用料)
第7条 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料を前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、使用料を後納することができる。
2 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(平30条例8・追加)
(使用料の還付)
第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 使用者が自己の責によらない理由で使用できなくなったとき。
(2) 使用者が使用期日前3日までに使用許可の取消しを申し出たとき。
(平30条例8・追加)
(目的外使用、使用権譲渡等の禁止)
第9条 使用者は、使用許可の目的以外の目的で使用し、又は使用する権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(平30条例8・追加)
(造作等の制限)
第10条 使用者は、図書館施設を使用するため特別の設備をし、又は造作を加えようとするときは、あらかじめ委員会の許可を受けなければならない。
(平30条例8・追加)
(使用許可の取消し等)
第11条 委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消し、又は使用を停止することができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の手段によって使用許可を受けたとき。
(3) 法令に違反する行為を行ったとき。
(4) 第6条第1項各号に該当したとき。
(5) 使用許可の条件に違反したとき。
(平30条例8・追加)
(原状回復の義務)
第12条 使用者は、図書館施設の使用を終了したとき、又は前条の規定により使用許可を取り消され、若しくは使用を停止されたときは、直ちに原状に回復しなければならない。
(平30条例8・追加)
(損害賠償)
第13条 図書館の施設、設備、図書館資料等を損傷し、又は滅失した者は、委員会の指定する現品又はその損害に相当する額を賠償しなければならない。ただし、特にやむを得ない事情によると認められるときは、この限りでない。
(平22条例70・一部改正、平30条例8・旧第6条繰下・一部改正)
(図書館運営協議会)
第14条 図書館に図書館運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会は、図書館の運営に関し、館長の諮問に応ずるとともに意見を述べることができる。
3 協議会の委員(以下「委員」という。)は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から、教育委員会が委嘱し、又は任命する。
(平24条例9・一部改正、平30条例8・旧第7条繰下)
(委員の定数)
第15条 委員の定数は、10人以内とする。
(平22条例70・平24条例9・一部改正、平30条例8・旧第8条繰下)
(委員の任期)
第16条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(平30条例8・旧第9条繰下)
(会長及び副会長)
第17条 協議会に会長及び副会長を各1名置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。
(平30条例8・旧第10条繰下)
(会議等)
第18条 協議会の会議は、会長が招集する。
2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(平30条例8・旧第11条繰下・一部改正)
(庶務)
第19条 協議会の庶務は、湖西市立中央図書館において処理する。
(平22条例70・一部改正、平30条例8・旧第12条繰下)
(委任)
第20条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は委員会が規則で定める。
(平30条例8・旧第13条繰下)
附則
(平22条例70・旧附則・一部改正)
2 新居町の編入の日の前日までに、新居町立図書館条例(昭和58年新居町条例第13号)の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりされたものとみなす。
(平22条例70・追加)
附則(平成12年3月30日条例第20号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成22年1月4日条例第70号)
この条例は、平成22年3月23日から施行する。
附則(平成24年3月2日条例第9号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月7日条例第8号)
1 この条例は、平成30年10月1日から施行する。ただし、次項及び附則第3項の規定は、平成30年7月1日から施行する。
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の日の図書館施設(改正後の湖西市立図書館条例第6条第1項の図書館施設をいう。)の使用に係る同項の許可及びこれに関し必要な行為は、施行日前においても、行うことができる。
3 前項の許可に関し禁止されている行為は、施行日前においても、してはならない。
附則(平成31年3月5日条例第1号)抄
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
別表(第6条、第7条関係)
(平31条例1・全改)
図書館名 | 施設名 | 定員 | 基本使用料 | ||
午前9時30分から正午まで | 午後零時30分から午後3時まで | 午後3時30分から午後6時まで | |||
湖西市立中央図書館 | 人 | 円 | 円 | 円 | |
視聴覚室 | 72 | 1,580 | 1,580 | 1,580 | |
集会室 | 14 | 590 | 590 | 590 | |
お話し室 | 30 | 540 | 540 | 540 | |
学習研修室 | 40 | 870 | 870 | 870 | |
湖西市立新居図書館 | 会議室 | 20 | 850 | 850 | 850 |
読書室(和室) | 20 | 690 | 690 | 690 | |
視聴覚室 | 48 | 2,140 | 2,140 | 2,140 |
備考
1 市民(市内に住所を有する者をいい、市内に所在する団体及び事業所を含む。以下同じ。)が使用するときの使用料は、基本使用料の額とする。
2 市民以外の者が使用するときの使用料は、基本使用料に当該基本使用料の10割に相当する額を加えた額とする。
3 この表に定める時間には、使用の準備及び原状の回復に要する時間を含むものとする。
4 この表に定める時間の区分のうち2以上の区分を継続して使用する場合の使用料の額は、当該2以上の区分の使用料の合計額とする。
5 使用時間がこの表に定める時間に満たない場合であっても、使用料は減額しない。