○湖西市スポーツ推進審議会条例

平成5年12月27日

条例第22号

(設置及び目的)

第1条 スポーツ基本法(平成23年法律第78号。以下「法」という。)第31条の規定に基づき、湖西市スポーツ推進審議会(以下「審議会」という。)を置き、市民の心身の健全な発達と明るく豊かな市民生活の形成に寄与することを目的とする。

(平23条例23・一部改正)

(所掌事務)

第2条 審議会は、法第31条の規定による地方スポーツ推進計画その他スポーツの推進に関する重要事項の調査審議及び法第35条の規定に基づく意見の具申を行う。

(平23条例23・全改)

(組織)

第3条 審議会は、18人以内の委員で組織する。

(平22条例71・一部改正)

(任命)

第4条 委員は、スポーツに関する学識経験のある者及び関係行政機関の職員の中から教育委員会が委嘱し、又は任命する。

(平23条例23・一部改正)

(任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第6条 審議会に会長及び副会長それぞれ1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(議事)

第7条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の半数以上の者が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、スポーツ振興担当課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成22年1月4日条例第71号)

この条例は、平成22年3月23日から施行する。

(平成23年9月13日条例第23号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の際現に改正前の湖西市スポーツ振興審議会条例第4条の規定により委嘱され、又は任命されている湖西市スポーツ振興審議会の委員は、改正後の湖西市スポーツ推進審議会条例第4条の規定により委嘱され、又は任命された湖西市スポーツ推進審議会の委員とみなす。

湖西市スポーツ推進審議会条例

平成5年12月27日 条例第22号

(平成23年9月13日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成5年12月27日 条例第22号
平成22年1月4日 条例第71号
平成23年9月13日 条例第23号