○ジュニアスポーツクラブ推進委員会設置要綱
平成6年5月18日
教委告示第11号
(目的及び設置)
第1条 生涯スポーツの基礎を確立するため、中学生を対象に地域のスポーツ指導者により、学校の枠を外して行うジュニアスポーツクラブを開設し、地域におけるジュニアスポーツ活動の啓発を図ることを目的として、ジュニアスポーツクラブ推進委員会(以下「委員会」という)を設置する。
(1) クラブの種目の決定に関すること。
(2) 実施に伴う活動方針及び指導者体制に関すること。
(3) その他、クラブ活動の運営に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、20人以内の委員で組織する。
2 必要に応じて、各種団体から応援を求めることができる。
(委嘱又は任命)
第4条 委員は、ジュニアスポーツクラブに関係ある機関の職員及び団体役員のうちから教育委員会が委嘱又は任命する。
(任期)
第5条 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第6条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の中から互選により決定する。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(平12教委告示18・一部改正)
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、スポーツ振興担当課において処理する。
(平18教委告示8・一部改正)
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月24日教委告示第18号)
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月30日教委告示第8号)
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。