○湖西市スポーツ推進委員規則
昭和50年4月28日
教委規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条の規定に基づく湖西市スポーツ推進委員(以下「委員」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平11教委規則4・全改、平23教委規則6・一部改正)
(職務)
第2条 委員は、市民のスポーツの振興に関し、次の各号に掲げる職務を行う。
(1) スポーツの実技の指導を行うこと。
(2) スポーツ活動の促進のため組織の育成を図ること。
(3) 学校等の教育機関その他行政機関の行うスポーツの行事又は事業に関し協力すること。
(4) スポーツの団体その他の団体の行うスポーツに関する行事又は事業に関し協力すること。
(5) スポーツについて市民一般の理解を深めること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、スポーツの振興のための指導助言を行うこと。
(平11教委規則4・平30教委規則4・一部改正)
(委嘱)
第3条 委員は、社会的人望があり、スポーツに関する深い関心と理解及び前条に規定する職務を行うために必要な熱意と能力を持つ者の中から、湖西市教育委員会(以下「委員会」という。)が委嘱する。
2 委員は、25人以内で組織する。
(平11教委規則4・全改、平22教委規則10・一部改正)
(任期)
第4条 委員の任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。
2 委員会は、前項の規定にかかわらず特別の理由があると認めるときは、委員の委嘱を解くことができる。
(平11教委規則4・一部改正)
(服務)
第5条 委員は、その職務を遂行するに当たって法令、条例並びに委員会の定める規則に従わなければならない。
2 委員は、その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
(平11教委規則4・一部改正)
(研修)
第6条 委員は、常にその職務を行う上に必要な知識及び技術の習得に努めなければならない。
(平11教委規則4・一部改正)
(委任)
第7条 この規則の施行に関し、必要な事項は教育長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年6月24日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年3月14日教委規則第1号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成11年9月27日教委規則第4号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成22年1月29日教委規則第10号)
この規則は、平成22年3月23日から施行する。
附則(平成23年9月30日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年7月30日教委規則第4号)
この規則は、平成30年10月1日から施行する。