○湖西市立学校体育施設使用条例

昭和51年6月30日

条例第24号

(目的)

第1条 この条例は、別に定めるものを除くほか、湖西市立学校体育施設の使用及び使用料について定めることを目的とする。

(昭57条例12・一部改正)

(許可)

第2条 施設を使用できる場合は、市民(市内に住所を有する者をいい、市内に所在する団体及び事業所を含む。)が使用する場合(社会体育活動又は社会教育活動に使用する場合に限る。)とし、施設を使用しようとするものは、湖西市教育委員会(以下この条において「委員会」という。)が別に定めるところにより委員会の許可を受けなければならない。この場合において、委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該許可をしない。

(1) 学校教育上支障があると認めるとき。

(2) 管理上支障があると認めるとき。

(3) 営利を図る目的で使用するおそれがあるとき。

(4) 政治的又は宗教的活動に使用するおそれがあるとき。

(5) 公の秩序又は善良な風俗をみだすおそれがあるとき。

(6) 暴力団員等(湖西市暴力団排除条例(平成24年湖西市条例第34号)第2条第3号に規定する暴力団員等をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員等と密接な関係を有する者による使用であるとき。

(7) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

(8) 建物又は設備等を破損するおそれがあるとき。

(9) 前各号に掲げるもののほか、使用させることが適当でないと認めるとき。

(昭57条例12・平31条例8・一部改正)

(権利譲渡等の禁止)

第3条 前条の許可を受けたもの(以下「使用者等」という。)は、使用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(平31条例8・追加)

(許可の取消し及び停止)

第4条 次の各号のいずれかに該当する場合は、使用の許可を取り消し、又は使用を停止することがある。

(1) この条例に違反したとき。

(2) 第2条後段各号に該当する理由が発生したとき。

(昭57条例12・一部改正、平31条例8・旧第3条繰下・一部改正)

(原状回復の義務)

第5条 使用者等は、施設の使用を終了したとき、又は前条の規定により使用の許可を取り消され、若しくは使用を停止されたときは、直ちに原状に回復しなければならない。

(平31条例8・追加)

(使用料の納付)

第6条 使用者等は、別表に定める使用料を前納しなければならない。ただし、法令に定めのある場合、公共団体で使用する場合その他市長が特別の理由があると認めた場合は、これを免除することができる。

(昭57条例12・平22条例72・平25条例38・一部改正、平31条例8・旧第4条繰下・一部改正)

(使用料の還付)

第7条 既に納めた使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めた場合は、その全部を還付することができる。

(平31条例8・旧第5条繰下・一部改正)

(賠償)

第8条 使用者等は、その責に帰すべき理由により、使用物件の全部又は一部について滅失又は損傷をしたときは、当該滅失又は損傷に係る使用物件の損害額に相当する金額を損害賠償として支払わなければならない。

(昭57条例12・一部改正、平31条例8・旧第6条繰下・一部改正)

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平31条例8・旧第7条繰下・一部改正)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平22条例72・旧附則・一部改正)

2 新居町の編入の日(以下「編入日」という。)の前日までに、新居町使用料徴収条例(昭和39年新居町条例第4号。以下「編入前の条例」という。)の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりされたものとみなす。

(平22条例72・追加)

3 編入日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお編入前の条例の例による。

(平22条例72・追加)

(昭和53年3月25日条例第12号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和55年3月31日条例第4号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年9月27日条例第26号)

この条例は、昭和55年10月1日から施行する。

(昭和56年4月1日条例第18号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年4月1日条例第12号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年3月26日条例第3号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。ただし、別表中、屋内運動場の使用料の規定については、昭和58年5月1日から施行する。

(平成元年3月17日条例第1号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成9年3月17日条例第1号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成20年6月25日条例第21号)

この条例は、平成20年8月1日から施行する。

(平成22年1月4日条例第72号)

この条例は、平成22年3月23日から施行する。

(平成23年2月25日条例第5号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年12月11日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年3月5日条例第8号)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第2条の改正規定(「者」を「場合」に、「市内在住又は在勤者で、社会体育活動及び社会教育活動に使用しようとする団体で」を「市民(市内に住所を有する者をいい、市内に所在する団体及び事業所を含む。)が使用する場合(社会体育活動又は社会教育活動に使用する場合に限る。)とし」に改める部分を除く。)、第7条を第9条とする改正規定、第6条の改正規定、同条を第8条とする改正規定、第5条の改正規定(「すでに」を「既に」に改める部分に限る。)、同条を第7条とする改正規定、第4条の改正規定(「施設の使用を許可された団体」を「使用者等」に改める部分に限る。)、同条を第6条とする改正規定、第3条の改正規定、同条を第4条とし、同条の次に1条を加える改正規定及び第2条の次に1条を加える改正規定 公布の日

(2) 次項の規定 平成31年8月1日

2 改正後の湖西市立学校体育施設使用条例(以下「新条例」という。)第2条、第6条及び第7条(前項第1号に掲げる改正規定により改正される部分を除く。)並びに別表の規定は、この条例の施行の日以後の日の使用に係る許可及び使用料について適用し、新条例第2条前段の許可、新条例第6条本文の規定による使用料の前納、同条ただし書の規定による免除、新条例第7条ただし書の規定による還付並びにこれらに関し必要な行為は、この条例の施行前においても、行うことができる。

(令和元年10月4日条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

(平31条例8・追加、令元条例40・一部改正)

1 屋内運動場

使用時間区分

施設名

午前

8:00~12:00

午後

13:00~17:00

夕方

17:00~19:00

夜間

19:00~21:00

鷲津中学校体育館

白須賀中学校体育館

湖西中学校体育館

岡崎中学校体育館

新居中学校体育館

鷲津小学校体育館

白須賀小学校体育館

東小学校体育館

岡崎小学校体育館

知波田小学校体育館

新居小学校体育館

1,320円

1,320円

1,320円

1,320円

鷲津中学校武道場

湖西中学校武道場

岡崎中学校武道場

岡崎中学校クラブハウス

新居中学校柔道場

新居中学校剣道場

1,100円

1,100円

1,100円

1,100円

備考

1 複数の使用時間区分にわたって使用する場合の使用料は、当該使用時間区分に係る使用料の合計額とする。

2 中学生以下の者が使用する場合の使用料は、この表に定める使用料の2分の1の額とする。

3 使用時間には、準備及び原状回復に要する時間を含む。

2 屋外運動場夜間照明施設

施設名

使用料(1回)

鷲津中学校運動場夜間照明施設

湖西中学校運動場夜間照明施設

岡崎中学校運動場夜間照明施設

白須賀小学校運動場夜間照明施設

岡崎小学校運動場夜間照明施設

知波田小学校運動場夜間照明施設

2,570円

湖西市立学校体育施設使用条例

昭和51年6月30日 条例第24号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和51年6月30日 条例第24号
昭和53年3月25日 条例第12号
昭和55年3月31日 条例第4号
昭和55年9月27日 条例第26号
昭和56年4月1日 条例第18号
昭和57年4月1日 条例第12号
昭和58年3月26日 条例第3号
平成元年3月17日 条例第1号
平成9年3月17日 条例第1号
平成20年6月25日 条例第21号
平成22年1月4日 条例第72号
平成23年2月25日 条例第5号
平成25年12月11日 条例第38号
平成31年3月5日 条例第8号
令和元年10月4日 条例第40号