○湖西市青少年問題協議会条例

昭和37年9月28日

条例第17号

(設置)

第1条 地方青少年問題協議会法(昭和28年法律第83号)第1条の規定に基づき、湖西市青少年問題協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(平12条例44・一部改正)

(所掌事務)

第2条 協議会は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。

(1) 青少年の指導、育成、保護及びきよう正に関する総合的施策の樹立につき、必要な事項を調査審議すること。

(2) 青少年の指導、育成、保護及びきよう正に関する総合的施策の適切な実施を期するために必要な関係行政機関相互の連絡調整をはかること。

(3) 協議会は、前項に規定する事項に関し、市長、関係行政機関及び関係団体に対し意見を述べることができる。

(組織)

第3条 協議会は、会長及び委員25人以内で組織する。

2 会長は市長をもつてあてる。

3 協議会に、委員の互選により、副会長1人を置く。

4 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が任命又は委嘱する。

(1) 市議会の議員

(2) 関係行政機関の職員

(3) 学識経験者

5 委員の任期は2年とする。ただし、その職に基づいて任命された委員の任期は、当該職にある期間とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 会長は、会務を総理する。

2 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会は、会長が招集する。

2 会長は、会議の議長となり議事を掌理する。

(専門委員)

第6条 協議会に、必要があるときは、専門委員を置く。

2 専門委員は、会長の命を受け専門の事項を調査研究する。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、教育委員会において処理する。

(委任)

第8条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年12月20日条例第22号)

1 この条例は、昭和47年1月1日から施行する。

2 この条例施行の際、従前の規定により取り扱つたものは、この条例の改正規定により取り扱つたものとみなす。

3 この条例施行の際、従前の規定により作成した帳簿用紙等は、当分の間使用できるものとする。

(平成12年12月12日条例第44号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

湖西市青少年問題協議会条例

昭和37年9月28日 条例第17号

(平成12年12月12日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和37年9月28日 条例第17号
昭和46年12月20日 条例第22号
平成12年12月12日 条例第44号