○湖西市青少年育成事業基金条例

昭和52年12月22日

条例第27号

(設置の目的)

第1条 湖西市青少年の健全な育成をはかるため、湖西市青少年育成事業基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金)

第2条 基金は次のとおりとする。

(1) 湖西市青少年育成事業のために寄附された現金及び有価証券

(2) 運用益金

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、湖西市一般会計歳入歳出予算に計上し、青少年育成事業に充てるものとする。

2 前項に規定する青少年育成事業は、次に掲げるとおりとする。

(1) 社会体育及び文化活動振興事業

(2) 家庭の教育力向上事業

(3) 社会奉仕体験活動事業

(4) 自然体験活動事業

(5) その他湖西市教育委員会が適当と認める事業

(昭61条例9・平17条例4・一部改正)

(処分)

第5条 第2条第1号の寄附をもって充てた基金は、処分し又は担保に供することができない。

(平17条例4・一部改正)

(委任)

第6条 この条例に定めるものを除くほか、必要な事項は市長が別に定める。

(平17条例4・一部改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年3月25日条例第9号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成17年3月14日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(湖西市青少年育成事業基金の益金運用に関する条例の廃止)

2 湖西市青少年育成事業基金の益金運用に関する条例(昭和52年湖西市条例第28号)は、廃止する。

湖西市青少年育成事業基金条例

昭和52年12月22日 条例第27号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和52年12月22日 条例第27号
昭和61年3月25日 条例第9号
平成17年3月14日 条例第4号