○湖西市青少年育成事業基金条例
昭和52年12月22日
条例第27号
(設置の目的)
第1条 湖西市青少年の健全な育成をはかるため、湖西市青少年育成事業基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金)
第2条 基金は次のとおりとする。
(1) 湖西市青少年育成事業のために寄附された現金及び有価証券
(2) 運用益金
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、湖西市一般会計歳入歳出予算に計上し、青少年育成事業に充てるものとする。
2 前項に規定する青少年育成事業は、次に掲げるとおりとする。
(1) 社会体育及び文化活動振興事業
(2) 家庭の教育力向上事業
(3) 社会奉仕体験活動事業
(4) 自然体験活動事業
(5) その他湖西市教育委員会が適当と認める事業
(昭61条例9・平17条例4・一部改正)
(処分)
第5条 第2条第1号の寄附をもって充てた基金は、処分し又は担保に供することができない。
(平17条例4・一部改正)
(委任)
第6条 この条例に定めるものを除くほか、必要な事項は市長が別に定める。
(平17条例4・一部改正)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年3月25日条例第9号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月14日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(湖西市青少年育成事業基金の益金運用に関する条例の廃止)
2 湖西市青少年育成事業基金の益金運用に関する条例(昭和52年湖西市条例第28号)は、廃止する。