○湖西市スポーツ少年団選手派遣費交付金交付要綱

平成5年5月17日

告示第68号

(趣旨)

第1条 この要綱は、特定非営利活動法人湖西市スポーツ協会に登録されているスポーツ少年団の充実を図るため、スポーツ少年団本部長に対し、毎年度予算の範囲内において、選手派遣に要する経費に対して行う交付金の交付について、湖西市補助金等交付規則(昭和51年湖西市規則第18号)第21条の規定に基づき必要な事項を定める。

(平19告示56・令4告示27・一部改正)

(交付の対象及び交付金の額)

第2条 交付の対象及び交付金の額は、別表交付金交付基準によるものとする。

(交付金の申請)

第3条 交付金の交付を受けようとする者は、スポーツ少年団選手派遣費交付金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(交付の決定)

第4条 市長は前条の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、交付金の交付を決定し、スポーツ少年団選手派遣費交付金交付決定通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。

(平31告示35・一部改正)

(実績報告)

第5条 交付金交付の決定を受けた者は、交付金の対象となった事業が完了したときは、事業完了後10日以内に、スポーツ少年団選手派遣費実績報告書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(交付金の確定)

第6条 市長は前条の実績報告書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、交付金の額を確定し、スポーツ少年団選手派遣費交付金確定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(平31告示35・一部改正)

(交付金の請求)

第7条 交付金交付の確定を受けた者は、前条の確定通知書受理後7日以内に交付金の請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。ただし、必要に応じて概算払として請求することができる。

(交付金の取消し等)

第8条 市長は交付金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当したときは、交付金の交付決定を取り消し、又は既に交付した交付金の全部若しくは一部を返還させるものとする。

(1) 交付金の交付の目的以外に使用したとき。

(2) 事業を中止したとき。

(平31告示35・一部改正)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(平16告示179・旧附則・一部改正)

2 この要綱は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。

(平16告示179・追加、平19告示56・平22告示142・平25告示72・平28告示56・平31告示35・令4告示27・一部改正)

(平成16年11月26日告示第179号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成19年3月27日告示第56号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月5日告示第142号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成25年3月11日告示第72号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成28年3月11日告示第56号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成31年3月1日告示第35号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年4月1日告示第81号)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の様式の用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年3月4日告示第27号)

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

(平19告示56・一部改正)

交付金交付基準

交付対象

1 交付の対象となる大会は、県大会又は県大会相当以上の大会とする。

2 交付の対象となる経費は、正選手、補欠選手、監督等の大会参加登録者の交通に要する経費とする。

交付金の算出基準

交通に要する経費の算出にあたっては、最も経済的な通常の経路及び方法により算出するものとする。

交付金の額

全額

(平31告示35・令3告示81・一部改正)

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(平31告示35・全改)

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(平31告示35・令3告示81・一部改正)

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(平31告示35・一部改正)

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(平31告示35・一部改正)

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湖西市スポーツ少年団選手派遣費交付金交付要綱

平成5年5月17日 告示第68号

(令和4年3月4日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成5年5月17日 告示第68号
平成16年11月26日 告示第179号
平成19年3月27日 告示第56号
平成22年3月5日 告示第142号
平成25年3月11日 告示第72号
平成28年3月11日 告示第56号
平成31年3月1日 告示第35号
令和3年4月1日 告示第81号
令和4年3月4日 告示第27号