○湖西市文化財保存費補助金交付要綱
平成4年9月1日
告示第88号
(目的)
第1条 この要綱は、湖西市補助金等交付規則(昭和51年湖西市規則第18号)の規定に基づき、文化財保護法(昭和25年法律第214号)、静岡県文化財保護条例(昭和36年静岡県条例第23号)及び湖西市文化財保護条例(昭和52年湖西市条例第33号)の規定により指定並びに選択された市の区域内に存する文化財(以下「指定文化財等」という。)の保存及び活用に要する経費について、予算の範囲内で補助金を交付し、もって市民の文化向上に資することを目的とする。
(補助の対象)
第2条 補助の対象は、指定文化財等の所有者、管理者又は保持者等が行う次に掲げる経費とする。
(1) 指定有形文化財又は指定有形民俗文化財の管理、修理及び公開に要する経費
(2) 指定無形文化財又は指定無形民俗文化財の保存(記録の作成及び伝承者の養成等)、公開及び記録の公開に要する経費
(3) 指定無形民俗文化財以外の無形の民俗文化財のうち、特に必要のあるものの公開並びに記録の作成、保存及び公開に要する経費
(4) 指定史跡名勝天然記念物の管理及び公開に要する経費
(5) 選定保存技術の保存(記録の作成及び伝承者の養成等)に要する経費
(補助率)
第3条 指定文化財等の保存及び活用に要する経費の補助率は次のとおりとする。
(1) 国又は県の補助がある場合は、前条に定める経費から国又は県の補助金交付額を差し引いた残額の2分の1以内とする。
(2) 市単独補助の場合は、前条に定める経費の2分の1以内とする。ただし、2,000万円を最高限度額とする。
(3) 前2号の規定において、市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
(平12告示274・一部改正)
(交付の申請)
第4条 補助金の交付を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、文化財保存費補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
(交付決定の通知)
第5条 市長は、申請書を受理し、内容を審査の上適当と認めたときは、文化財保存費補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(実績の報告)
第6条 補助金の交付決定通知を受けた者は、当該補助事業が完了したときは、速やかに文化財保存補助事業実績報告書(様式第3号。以下「実績報告書」という。)を市長に提出しなければならない。
(交付確定の通知)
第7条 市長は、実績報告書を受理し、適当と認めたときは、文化財保存費補助金交付確定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。
(補助金の請求)
第8条 補助金の交付確定通知を受けた者が、補助金の請求をしようとするときは、文化財保存費補助金交付請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(雑則)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(平17告示22・旧附則・一部改正)
2 この要綱は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。
(平17告示22・追加、平18告示234・平22告示342・平25告示50・平28告示19・平31告示24・令3告示198・一部改正)
3 新居町の編入の日の前日までに、新居町文化財保存費補助金交付要綱(昭和54年新居町教育委員会告示第7号)の規定によりされた手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりされたものとみなす。
(平22告示342・追加)
附則(平成12年12月12日告示第274号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月1日告示第22号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成18年11月13日告示第234号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月19日告示第342号)
この要綱は、平成22年3月23日から施行する。
附則(平成25年2月25日告示第50号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成28年2月17日告示第19号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成31年2月15日告示第24号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和3年4月1日告示第81号)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の様式の用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和3年12月22日告示第198号)
この要綱は、公布の日から施行する。
(平22告示342・平31告示24・令3告示81・一部改正)
(平22告示342・平31告示24・令3告示81・一部改正)
(平22告示342・平31告示24・一部改正)