○豊田佐吉翁記念奨学基金の設置、管理及び処分に関する条例

昭和42年3月17日

条例第14号

(設置の目的)

第1条 豊田佐吉翁生誕100年を記念して奨学事業を実施するため、豊田佐吉翁記念奨学基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の構成)

第2条 この基金の財産は、基本財産及び運用財産の2種とする。

2 基本財産は、次に掲げるものをもつて構成する。

(1) 豊田佐吉翁記念奨学基金の設置に際し寄附された財産

(2) 基本財産とすることを指定して寄附された財産

(3) この基金の設置後に市長が基本財産に繰り入れることを決定した財産

3 運用財産は、基本財産以外の財産とし、次に掲げるものをもつて構成する。

(1) 基金の運用から生じる運用益金

(2) 豊田佐吉翁記念奨学基金の運用財産として寄附された財産

(平15条例6・全改)

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、湖西市一般会計歳入歳出予算に計上し、奨学資金に充てるものとする。この場合において、剰余金が生じたときは、基金に編入するものとする。

(昭61条例10・全改)

(処分)

第5条 基本財産は、これを処分し、又は担保に供することができない。

2 運用財産は、奨学資金に充てる場合に限り、全部又は一部を処分することができる。

(平15条例6・一部改正)

(委任)

第6条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年12月20日条例第22号)

1 この条例は、昭和47年1月1日から施行する。

2 この条例施行の際、従前の規定により取り扱つたものはこの条例の改正規定により取り扱つたものとみなす。

3 この条例施行の際、従前の規定により作成した帳簿用紙等は、当分の間使用できるものとする。

(昭和61年3月25日条例第10号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成15年3月17日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

豊田佐吉翁記念奨学基金の設置、管理及び処分に関する条例

昭和42年3月17日 条例第14号

(平成15年3月17日施行)

体系情報
第7編 育/第5章 奨学金
沿革情報
昭和42年3月17日 条例第14号
昭和46年12月20日 条例第22号
昭和61年3月25日 条例第10号
平成15年3月17日 条例第6号