○豊田佐吉翁記念奨学金の給与に関する条例

昭和42年6月24日

条例第21号

(目的)

第1条 この条例は、優良な学生及び生徒であって、経済的理由によって修学が困難な者に対し、豊田佐吉翁記念奨学基金の運用益金及び運用益金に不足が生じたときは一般財源により奨学金を給与し社会有用な人材を育成することを目的とする。

(平12条例36・平26条例20・一部改正)

(奨学生の資格)

第2条 この条例により奨学金の給与を受ける奨学生は、親孝行であり、かつ、世の中の役に立ちたいという志がある者であって、次に掲げる条件を満たすものでなければならない。

(1) 日本国民で、かつ、湖西市民の子弟であること。

(2) 学業及び人物が共に優秀で、かつ、身体が健康であること。

(3) 学資の支弁が困難であると認められること。

(4) 高等学校、工業高等専門学校、大学又は大学院に在学していること。

(平26条例20・一部改正)

(奨学生の種類)

第3条 この条例により奨学金の給与を受ける奨学生を次の種類に区分する。

(1) 高等学校奨学生

(2) 工業高等専門学校奨学生

(3) 大学奨学生

(4) 大学院奨学生

(平26条例20・一部改正)

(奨学金の給与期間及び金額)

第4条 奨学金を給与する期間は、その学校における正規の最短修業年限とする。

2 前項の期間中に給与する奨学金の額は次のとおりとする。

(1) 高等学校奨学生 月額 5,000円

(2) 工業高等専門学校奨学生

月額 1・2・3年 5,000円

月額 4・5年 12,000円

(3) 大学奨学生 月額 12,000円

(4) 大学院奨学生 月額 12,000円

(昭46条例6・昭49条例9・昭51条例11・昭55条例7・平元条例10・一部改正)

(奨学生の願出)

第5条 奨学生志望者は、次に掲げる書類を現に在学する学校の長(以下「在学学校長」という。)を経て市長に提出しなければならない。

(1) 別に定める書式による奨学生願書

(2) 在学学校長の発行する推薦書及び学業成績書

(3) 戸籍謄本

(4) 医師の健康診断書

(5) 学資の支弁が困難であることを証明することのできる書面。ただし、保護者の所得状況及び資産状況に係る課税資料の交付及び閲覧について当該保護者が書面により同意する場合は、この限りでない。

(平26条例20・一部改正)

(選考)

第6条 奨学生は、別に定める選考委員会の選考を経て決定し、在学学校長を経て本人に通知する。

2 前項の通知を受けた者は、所定の誓約書を在学学校長を経て、市長に提出しなければならない。

(学業成績及び生活状況の報告)

第7条 奨学生は、在学学校長を経て、学年末学業成績表及び生活状況報告書を市長に提出しなければならない。

(届出)

第8条 奨学生は、次の場合には保護者と連署して在学学校長を経て直ちに市長に届け出なければならない。

(1) 休学、復学、転学又は退学したとき。

(2) 停学その他の処分を受けたとき。

(3) 氏名、住所その他重要事項に変更があったとき。

(平26条例20・一部改正)

(奨学金の交付)

第9条 奨学金は毎月一定日に交付する。ただし、特別の事情があるときは、複数の月分を合せて交付することができる。

2 奨学金の交付は、直接本人に送金する。

3 奨学金は他の育英資金の支給を受けている者にも支給する。この場合においては、情況により奨学金を減額し、又は奨学金の支給を停止することができる。

4 奨学金の交付を受けた奨学生は、その都度直ちに奨学金受領書を提出しなければならない。

(平26条例20・一部改正)

(奨学金の休止及び停止)

第10条 奨学生が休学し、又は長期にわたって欠席したときは、その期間奨学金の交付を休止する。

2 奨学生の学業又は操行などの情況により、指導上必要があると認めたときは、奨学金の交付を停止し、又は給与期間を短縮する。

(平26条例20・一部改正)

(交付の復活)

第11条 前条の規定により、奨学金の交付を休止され、又は停止された者が、その事由がやんで在学学校長を経て願い出たときは、奨学金の交付を復活することがある。

(平26条例20・一部改正)

(奨学金の廃止)

第12条 奨学生が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、在学学校長の意見を徴して奨学金の交付を廃止する。

(1) けが、病気等のため成業の見込みがなくなったとき。

(2) 学業成績又は操行が不良となったとき。

(3) 奨学金を必要としない事由が生じたとき。

(4) その他奨学生として適当でないと認めたとき。

(平26条例20・一部改正)

(奨学金の返還)

第13条 この条例により奨学金の給与を受けた奨学生は、奨学金を返還することを要しない。

(奨学金の辞退)

第14条 奨学生はいつでも在学学校長を経て、奨学金の給付の辞退を申し出ることができる。

(寄附者への報告)

第15条 毎会計年度収支決算及び奨学生の動静について寄附者に報告するものとする。

第16条 この条例の施行についての必要な事項は、別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

(昭和46年3月17日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

(昭和46年12月20日条例第22号)

1 この条例は、昭和47年1月1日から施行する。

2 この条例施行の際、従前の規定により取り扱つたものはこの条例の改正規定により取り扱つたものとみなす。

3 この条例施行の際、従前の規定により作成した帳簿用紙等は、当分の間使用できるものとする。

(昭和49年3月27日条例第9号)

1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和51年3月25日条例第11号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和55年3月31日条例第7号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(平成元年3月17日条例第10号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成12年9月19日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年9月22日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

豊田佐吉翁記念奨学金の給与に関する条例

昭和42年6月24日 条例第21号

(平成26年9月22日施行)