○湖西市福祉事務所設置条例
昭和46年12月20日
条例第23号
(設置)
第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第14条第1項の規定に基づき福祉に関する事務所(以下「福祉事務所」という。)を設置する。
2 福祉事務所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 湖西市福祉事務所
位置 湖西市古見1044番地
(昭49条例35・平12条例21・平12条例42・平13条例8・一部改正)
(所務)
第2条 福祉事務所は、法第14条第6項に規定する事務及び社会福祉に関する事務のうち市長が必要と認める事務を行うものとする。
(平3条例6・平11条例5・平12条例21・平12条例42・一部改正)
(委任)
第3条 この条例の施行について、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、昭和47年1月1日から施行する。
附則(昭和49年12月2日条例第35号)
この条例は、昭和49年12月9日から施行する。
附則(平成3年3月22日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年3月10日条例第5号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月30日条例第21号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年12月12日条例第42号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年3月27日条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成13年5月7日から施行する。