○湖西市福祉事務所長に対する事務の委任に関する規則

昭和46年12月20日

規則第11号

(目的)

第1条 この規則は、生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第4項、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第32条第2項、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第38条第2項、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第9条第9項及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第2項の規定により市長の権限に属する事務の一部を湖西市福祉事務所長(以下「所長」という。)に委任することを目的とする。

(昭53規則20・平3規則2・平11規則11・平12規則20・平16規則2・平25規則2・一部改正)

(生活保護法による委任)

第2条 生活保護法第19条第4項の規定により所長に委任する事務は次のとおりとする。

(1) 生活保護法第24条及び第25条の規定による保護の開始又は変更に関すること。

(2) 生活保護法第26条の規定による保護の停止及び廃止に関すること。

(3) 生活保護法第27条の規定による指導及び指示に関すること。

(4) 生活保護法第28条の規定による立入調査及び検診命令並びに申請の却下又は保護の変更、停止若しくは廃止に関すること。

(5) 生活保護法第30条から第37条の2までの規定による保護の方法に関すること。

(6) 生活保護法第48条第4項の規定による届出の受理に関すること。

(7) 生活保護法第62条第3項及び第4項の規定による保護の変更、停止又は廃止及び通知に関すること。

(8) 生活保護法第63条の規定による被保護者の返還する額の決定に関すること。

(9) 生活保護法第76条第1項の規定による遺留金品の処分に関すること。

(10) 生活保護法第77条から第78条の2までの規定による費用等の徴収に関すること。

(11) 生活保護法第80条の規定による保護金品返還の免除に関すること。

(12) 生活保護法第81条の規定による後見人選任の請求に関すること。

2 生活保護法第55条の4第2項の規定により所長に委任する事務は次のとおりとする。

(1) 生活保護法第55条の4第1項の規定による就労自立給付金の支給に関すること。

(2) 生活保護法第55条の5の規定による報告の請求に関すること。

(3) 生活保護法第78条の2第2項の規定による徴収金の徴収に関すること。

(昭53規則20・平16規則2・平26規則14・一部改正)

(児童福祉法による委任)

第3条 児童福祉法第32条第2項及び地方自治法第153条第2項の規定により所長に委任する事務は次のとおりとする。

(1) 児童福祉法第21条の5の2に規定する障害児通所給付費及び特例障害児通所給付費の支給に関すること。

(2) 児童福祉法第21条の5の29の規定による肢体不自由児通所医療費の支給に関すること。

(3) 児童福祉法第21条の6の規定による障害福祉サービスの措置に関すること。

(4) 児童福祉法第22条の規定による助産施設への入所に関すること。

(5) 児童福祉法第23条の規定による母子生活支援施設における保護の実施に関すること。

(6) 児童福祉法第24条の25に規定する障害児相談支援給付費及び特例障害児相談支援給付費の支給に関すること。

(7) 児童福祉法第24条の28に規定する指定障害児相談支援事業者に関すること。

(昭53規則20・平3規則2・平10規則3・平12規則20・平16規則2・平19規則11・平21規則24・平24規則7・平25規則5・平30規則2・一部改正)

(特別児童扶養手当等の支給に関する法律による委任)

第3条の2 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第38条第2項の規定により所長に委任する事務は次のとおりとする。

(1) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第17条の規定による支給要件に関すること。

(2) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第19条の規定による認定に関すること。

(3) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第19条の2の規定による支払期日に関すること。

(4) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第26条及び第26条の5において準用する規定による特別障害者手当等の支給に関すること。

(5) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第26条の2の規定による支給要件に関すること。

(6) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第26条の4の規定による支給の調整に関すること。

(7) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第36条の規定による調査に関すること。

(8) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第37条の規定による資料等の提供等に関すること。

(9) 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第97条第1項に規定する手当の支給に関すること。

(平3規則2・全改)

(身体障害者福祉法による委任)

第4条 身体障害者福祉法第9条第9項の規定により、所長に委任する事務は次のとおりとする。

(1) 身体障害者福祉法第18条の規定による障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所の措置に関すること。

(2) 身体障害者福祉法第18条の3の規定による措置解除に係る説明等に関すること。

(平12規則20・全改、平16規則2・平19規則11・平25規則2・一部改正)

(知的障害者福祉法に関する委任)

第5条 地方自治法第153条第2項の規定により所長に委任する事務は次のとおりとする。

(1) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第15条の4及び第16条の規定による障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置に関すること。

(2) 知的障害者福祉法第17条の規定による措置解除に係る説明等に関すること。

(昭53規則20・昭55規則1・昭61規則24・平3規則2・平5規則16・一部改正、平12規則20・旧第7条繰上・一部改正、平16規則2・旧第6条繰上・一部改正、平18規則59・平19規則11・平25規則2・一部改正)

(老人福祉法に関する委任)

第6条 地方自治法第153条第2項の規定により所長に委任する事務は次のとおりとする。

(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第11条の規定による老人ホームの入所等に関すること。

(2) 老人福祉法第27条の規定による遺留金品の処分に関すること。

(3) 老人福祉法第36条の規定による調査の嘱託及び報告の請求に関すること。

(平19規則11・追加)

(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に関する委任)

第7条 地方自治法第153条第2項の規定により所長に委任する事務は次のとおりとする。

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第19条から第25条までの規定による介護給付費等の支給決定等に関すること。

(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第29条の規定による介護給付費又は訓練等給付費の支給に関すること。

(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第30条の規定による特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給に関すること。

(4) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第34条の規定による特定障害者特別給付費の支給に関すること。

(5) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第35条の規定による特例特定障害者特別給付費の支給に関すること。

(6) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の5から第51条の10まで、第51条の14及び第51条の15の規定による地域相談支援給付費及び特例地域相談支援給付費の支給に関すること。

(7) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の16から第51条の18までの規定による計画相談支援給付費等の支給に関すること。

(8) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の20から第51条の32までの規定による指定特定相談支援事業所の指定等に関すること。

(9) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第52条から第58条までの規定による自立支援医療費の支給に関すること。

(10) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第70条の規定による療養介護医療費の支給に関すること。

(11) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第71条の規定による基準該当療養介護医療費の支給に関すること。

(12) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第76条の規定による補装具費の支給に関すること。

(13) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第76条の2の規定による高額障害福祉サービス等給付費の支給に関すること。

(14) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第77条の規定による地域生活支援事業の実施に関すること。

(15) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第77条の2の規定による基幹相談支援センターに関すること。

(平19規則11・追加、平24規則7・平25規則2・一部改正)

(特例)

第8条 前7条に規定するもののうち、特に重要な事項又は異例に属すると認めるものは、市長の決裁を受けなければならない。

(平6規則3・全改、平9規則14・一部改正、平12規則20・旧第8条繰上・一部改正、平16規則2・旧第7条繰上、平19規則11・旧第6条繰下・一部改正)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年1月1日より適用する。

(昭和53年9月30日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年2月5日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年7月9日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年3月22日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年6月23日規則第16号)

この規則は、平成5年7月1日から施行する。

(平成6年2月14日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年3月31日規則第14号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月30日規則第3号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月30日規則第11号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第20号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年2月2日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の湖西市福祉事務所長に対する事務の委任に関する規則の規定は、平成15年4月1日から適用する。

(平成18年12月12日規則第59号)

この規則は、平成19年1月1日から施行する。

(平成19年10月1日規則第11号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成21年7月1日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月27日規則第7号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年2月6日規則第2号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年2月20日規則第5号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年6月12日規則第14号)

この規則は、平成26年7月1日から施行する。

(平成30年1月26日規則第2号)

この規則は平成30年4月1日から施行する。

湖西市福祉事務所長に対する事務の委任に関する規則

昭和46年12月20日 規則第11号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和46年12月20日 規則第11号
昭和53年9月30日 規則第20号
昭和55年2月5日 規則第1号
昭和61年7月9日 規則第24号
平成3年3月22日 規則第2号
平成5年6月23日 規則第16号
平成6年2月14日 規則第3号
平成9年3月31日 規則第14号
平成10年3月30日 規則第3号
平成11年3月30日 規則第11号
平成12年3月31日 規則第20号
平成16年2月2日 規則第2号
平成18年12月12日 規則第59号
平成19年10月1日 規則第11号
平成21年7月1日 規則第24号
平成24年3月27日 規則第7号
平成25年2月6日 規則第2号
平成25年2月20日 規則第5号
平成26年6月12日 規則第14号
平成30年1月26日 規則第2号