○湖西市社会福祉主事設置規則

昭和46年12月20日

規則第15号

第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第18条第1項の規定に基づき生活保護法(昭和25年法律第144号)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)、老人福祉法(昭和38年法律第133号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)及び母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に定める事務を施行するため社会福祉主事を置く。

(平3規則3・平11規則12・平12規則18・平12規則58・平26規則19・一部改正)

第2条 市長は、職員の中で法第19条第1項の規定による資格を有する者の中から前条に規定する社会福祉主事を任免する。

(平12規則18・平12規則58・平19規則6・一部改正)

第3条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(平12規則18・一部改正)

1 この規定は公布の日から施行し、昭和47年1月1日から適用する。

2 社会福祉主事の服務、給与、任用等については、これに関する市条例、規則等を準用する。

(平成3年3月22日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年3月30日規則第12号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する

(平成12年3月31日規則第18号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年11月24日規則第58号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月27日規則第6号)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年9月29日規則第19号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

湖西市社会福祉主事設置規則

昭和46年12月20日 規則第15号

(平成26年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和46年12月20日 規則第15号
平成3年3月22日 規則第3号
平成11年3月30日 規則第12号
平成12年3月31日 規則第18号
平成12年11月24日 規則第58号
平成19年3月27日 規則第6号
平成26年9月29日 規則第19号