○社会福祉法人の助成に関する条例
昭和52年10月3日
条例第25号
(趣旨)
第1条 この条例は、社会福祉法人を助成するため、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第58条第1項の規定に基づき、社会福祉法人に対する補助に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平12条例43・一部改正)
(補助金交付の対象)
第2条 市長は、社会福祉法人が行う次の事業に対し、予算の範囲内で補助金を交付することができる。
(1) 社会福祉施設の建設事業
(2) 社会福祉事業
(補助の条件)
第3条 市長は、前条の補助金(以下「補助金」という。)を交付するに当つて、その目的を達成するため、事業の実施等について必要な条件を付することができる。
(委任)
第4条 この条例で定めるもののほか、必要な事項は湖西市補助金等交付規則(昭和51年湖西市規則第18号)によるものとする。
(報告書の提出)
第5条 補助金の交付を受けた社会福祉法人は、補助の対象となつた事業について事業年度ごとに事業成績書その他事業の実施状況に関する報告書を市長に提出しなければならない。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年度の補助金から適用する。
2 この条例施行の際、現に湖西市補助金等交付規則(昭和51年湖西市規則第18号)により交付されている補助金については、この条例に基づいて交付した補助金とみなす。
3 新居町の編入の日の前日までに、新居町社会福祉法人の助成に関する条例(平成10年新居町条例第11号)の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりされたものとみなす。
(平22条例74・追加)
附則(平成12年12月12日条例第43号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年1月4日条例第74号)
この条例は、平成22年3月23日から施行する。