○湖西市民生委員推薦会規則

昭和58年4月1日

規則第11号

(目的)

第1条 この規則は、民生委員法(昭和23年法律第198号)及び同法施行令(昭和23年政令第226号)の規定に基づき、湖西市民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。

(委員)

第2条 推薦会の委員は、次の各号に掲げる者で、市長がこれを委嘱する。

(1) 市議会議員の職にある者 2人以内

(2) 民生委員の職にある者 2人以内

(3) 社会福祉事業の実施に関係のある者 2人以内

(4) 市の区域を単位とする社会福祉団体の代表者 2人以内

(5) 教育に関係のある者 2人以内

(6) 関係行政機関の職員 2人以内

(7) 学識経験のある者 2人以内

計 14人以内

2 委員は、市議会の議員の選挙権を有する者でなければならない。

(任期)

第3条 推薦会委員の任期は3年とする。ただし再任を妨げない。

2 委員に欠員を生じ新たに委員の委嘱された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 公職にある故をもつて委員となつた者又は団体の代表として委員になつた者の任期はその存任期間とする。

(委員会)

第4条 推薦会に委員長1名を置く。委員長は委員の互選とする。

2 委員長は会務を総理し、推薦会を召集し、その議長となる。

3 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員会の指定する委員がその職務を代理する。

第5条 推薦会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

2 推薦会の議事は出席委員の過半数で、これを決し可否同数のときは議長の決するところによる。

3 推薦会の会議は非公開とする。

(書記)

第6条 推薦会に書記を置き、委員長の指揮を受けて庶務に従事する。

第7条 前各条に定めるものの外、推薦会に必要な事項は市長がこれを定める。

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

湖西市民生委員推薦会規則

昭和58年4月1日 規則第11号

(昭和58年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和58年4月1日 規則第11号