○湖西市生活保護法施行細則

昭和46年12月20日

規則第12号

(趣旨)

第1条 生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)の施行については、法、生活保護法施行令(昭和25年政令第148号。以下「施行令」という。)及び生活保護法施行規則(昭和25年厚生省令第21号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(備付書類)

第2条 福祉事務所長(以下「所長」という。)は、被保護者につき、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。

(1) 面接記録票 (様式第1号)

(2) 保護台帳 (様式第2号)

(3) 保護決定調書 (様式第3号)

(4) 保護金品支給台帳 (様式第4号)

(5) ケース記録票 (様式第5号)

2 所長は、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。

(1) 面接受付簿 (様式第6号)

(2) ケース番号索引簿 (様式第7号)

(3) ケース番号登載簿 (様式第8号)

(4) 保護申請書受理簿 (様式第9号)

(平23規則10・一部改正)

(通知)

第3条 所長が法第19条第2項の規定による保護を実施したときは、前条第1項各号及び第5条に規定する書類の写を添付して、速やかにこの旨を当該被保護者の居住地を所管する保護の実施機関又は福祉事務所の長(以下「保護の実施機関等」という。)に通知しなければならない。

2 被保護者がその居住地を所長の所管区域以外に移転したときは、所長はすみやかに必要な決定を行い、移転先の区域を所管する保護の実施機関等に通知しなければならない。

(平23規則10・一部改正)

(申請書)

第4条 法第24条第1項(同条第9項において準用する場合を含む。)の申請書は、生活保護法による保護申請書(様式第10号)による。

2 施行規則第1条第5項の申請書は、葬祭扶助申請書(様式第11号)による。

3 前2項に規定する書面には、次に掲げる書類のうち所長が必要と認めるものを添えるものとする。

(1) 給与証明書 (様式第12号)

(2) 住宅補修計画書 (様式第13号)

(3) 生業計画書 (様式第14号)

4 所長は、必要と認めるときは、前項に掲げる書類以外の書類の提出を求めることができる。

(平23規則10・全改、平27規則40・一部改正)

(決定通知書)

第5条 法第24条第3項及び第9項、第25条第2項並びに第26条第1項の書面は、様式第15号第16号又は第17号による。

(平23規則10・平26規則6・一部改正)

(検診命令書)

第6条 法第28条第1項の規定により検診を受けるべき旨を命ずるときに交付する検診命令書、検診書及び検診料請求書は、様式第18号による。

(平23規則10・全改、平27規則30・一部改正)

(調査依頼票)

第7条 法第29条の規定により調査の嘱託を行うときの調査依頼票は、様式第19号による。

(平23規則10・全改)

(扶養照会書)

第8条 法第4条第2項の規定により扶養義務者の扶養の可否を確認するために、要保護者の扶養義務者に対し、扶養義務の履行について照会するときの扶養照会書は、様式第20号による。

2 法第24条第8項の規定により明らかに扶養義務を履行することが可能と認められる扶養義務者に対し、要保護者の保護の開始について通知するときは、様式第24号による。

3 法第28条第2項の規定により明らかに扶養義務を履行することが可能と認められる扶養義務者に対し、扶養義務を履行しない理由について報告を求めるときは、様式第25号による。

(平23規則10・全改、平27規則30・一部改正)

(入所等依頼書)

第9条 法第30条第1項の規定により被保護者を保護施設又はその他の適当な施設に入所させ、若しくはこれらの施設に入所を委託するときにその施設の長に対して発行する入所等依頼書は、様式第21号による。

(平23規則10・全改)

(保護金品の支給方法等)

第10条 所長が、被保護者等に対して翌月分の保護金品を毎月前渡により交付する日は、翌月5日までとする。

2 所長が、保護者等に対して保護金品を交付する場合において、会計管理者は、当該被保護者等から保護決定通知書(様式第15号)又はこれに代わるものの提示を求めなければならない。

3 所長が、法第31条第4項の規定により保護金品を保護施設の長に交付する場合は、収容保護費交付通知書(様式第22号)により当該施設の長に通知しなければならない。

(平23規則10・全改)

(費用返還(徴収)通知書)

第11条 所長が法第63条の規定による費用の返還命令又は法第77条若しくは第78条の規定による費用の徴収を決定したときは費用返還(徴収)決定通知書(様式第22号)により納付義務者に通知しなければならない。

(平23規則10・平27規則40・一部改正)

(不服申立書)

第12条 法に基づく処分に係る審査請求書及び再審査請求書の書面は、様式第23号による。

(平23規則10・追加)

(就労自立給付金申請書)

第13条 施行規則第18条の4第1項の規定による就労自立給付金の支給の申請は、様式第26号による。

(平27規則30・追加)

(就労自立給付金決定調書)

第14条 法第55条の4第1項の規定により就労自立給付金を支給するときの決定調書は、様式第27号による。

(平27規則30・追加)

(就労自立給付金決定通知書)

第15条 法第55条の4第1項の規定により就労自立給付金を支給するときは、様式第28号により通知する。

(平27規則30・追加)

(弁明の機会の付与通知書)

第16条 法第62条第4項の規定により弁明の機会を付与するときは、様式第29号により通知する。

(平27規則30・追加)

(徴収金等支払申出書)

第17条 法第78条の2第1項又は第2項の規定により保護金品又は就労自立給付金から法第78条に基づく徴収金の支払に充てる旨の申出は、様式第30号による。

(平27規則30・追加)

(徴収金等滞納処分に係る市長権限事務の一部委任)

第18条 法第77条の2第2項及び第78条第4項に規定する徴収金について、滞納処分のための財産調査に関する質問、検査及び捜索並びに動産、有価証券及び債権(その移転につき登録を要するものを除く。)の差押え並びにこれらに付随する事務を、その事務を主管する課及び市税の滞納処分に関する事務を主管する課に所属する職員に委任する。

2 前項の規定による事務の委任を受けた職員の身分を示す証票は、生活保護法徴収金滞納処分職員証(様式第31号)によるものとする。

(令4規則40・追加)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年1月1日より適用する。

(昭和63年3月31日規則第5号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成9年9月29日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年2月27日規則第3号)

この規則は、平成14年3月1日から施行する。

(平成18年6月30日規則第40号)

1 この規則は、平成18年7月1日から施行する。

2 この規則の施行日前に、この規則による改正前の湖西市保育料徴収規則、湖西市税外収入金の督促等に関する条例施行規則、湖西市税条例施行規則、湖西市生活保護法施行細則、湖西市表彰条例施行規則、湖西市用品調達基金の設置に関する条例施行規則、湖西市会計規則、湖西市専決規則、湖西市収入役の補助組織設置規則、湖西市予算の編成及び執行に関する規則、湖西市物品管理規則、湖西市営住宅管理条例施行規則、湖西市国民健康保険税条例施行規則、湖西市下水道事業受益者負担に関する条例施行規則及び湖西市事務分掌規則(以下「湖西市保育料徴収規則等」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の湖西市保育料徴収規則等の規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成19年3月27日規則第6号)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

2 この規則の施行日前に、この規則による改正前の湖西市保育料徴収規則、湖西市税外収入金の督促等に関する条例施行規則、湖西市税条例施行規則、湖西市生活保護法施行細則、湖西市消防賞じゆつ金及び殉職者特別賞じゆつ金条例施行規則、湖西市用品調達基金の設置に関する条例施行規則、湖西市会計規則、湖西市専決規則、湖西市予算の編成及び執行に関する規則、湖西市物品管理規則、湖西市営住宅管理条例施行規則、湖西市消防団員等公務災害補償条例施行規則、湖西市国民健康保険税条例施行規則及び湖西市下水道事業受益者負担に関する条例施行規則(以下「湖西市保育料徴収規則等」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の湖西市保育料徴収規則等の規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成23年3月29日規則第10号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行前に改正前の生活保護法施行細則の規定及び様式(以下「旧様式」という。)により取り扱った書類は、改正後の生活保護法施行細則の相当する規定及び様式により取り扱った書類とみなす。

3 この規則の施行の際、旧様式により作成されている用紙は、当分の間、調整して使用することができる。

(平成26年3月12日規則第6号)

この規則は、平成26年7月1日から施行する。

(平成27年7月3日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年12月28日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、様式第2号及び様式第10号の改正規定は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月30日規則第11号)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の湖西市情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の湖西市個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の湖西市税条例施行規則、第5条の規定による改正前の湖西市国民健康保険税条例施行規則、第6条の規定による改正前の湖西市税外収入金の督促等に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の湖西市育英奨学資金貸付条例施行規則、第8条の規定による改正前の湖西市生活保護法施行細則、第9条の規定による改正前の湖西市児童福祉法施行細則、第10条の規定による改正前の児童福祉法第56条並びに知的障害者福祉法第27条の規定に基づく負担金徴収規則、第11条の規定による改正前の湖西市子ども・子育て支援法施行細則、第12条の規定による改正前の湖西市交通遺児等福祉手当支給規則、第13条の規定による改正前の湖西市保育の利用等に関する規則、第14条の規定による改正前の湖西市保育所保育料等徴収規則、第15条の規定による改正前の湖西市子育て支援条例施行規則、第16条の規定による改正前の湖西市児童手当事務処理規則、第17条の規定による改正前の村田光雄奨学金支給規則、第18条の規定による改正前の湖西市自立支援教育訓練給付金の支給に関する規則、第19条の規定による改正前の湖西市高等職業訓練促進給付金等の支給に関する規則、第20条の規定による改正前の湖西市老人福祉法施行細則、第21条の規定による改正前の老人福祉法第28条の規定に基づく負担金徴収規則、第22条の規定による改正前の老人医療事務取扱規則、第23条の規定による改正前の湖西市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第24条の規定による改正前の湖西市身体障害者福祉法施行細則、第25条の規定による改正前の湖西市知的障害者福祉法施行細則、第26条の規定による改正前の湖西市美しい生活環境を確保する条例施行規則、第27条の規定による改正前の湖西市における廃棄物の減量及び適正処理に関する規則、第28条の規定による改正前の湖西市浄化槽清掃業に関する規則、第29条の規定による改正前の湖西市あき地の環境保全に関する条例施行規則、第30条の規定による改正前の湖西市後期高齢者医療に関する条例等施行規則、第31条の規定による改正前の湖西市新居関所周辺地区景観条例施行規則、第32条の規定による改正前の土地区画整理事業施行地区内における建築行為等の許可に関する規則、第33条の規定による改正前の湖西市下水道事業受益者負担に関する条例施行規則、第34条の規定による改正前の湖西市医学修学資金貸与条例施行規則及び第35条の規定による改正前の湖西市消防団員等公務災害補償条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和3年3月31日規則第22号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式の用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年12月20日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平23規則10・全改)

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(平27規則40・全改)

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(平23規則10・全改)

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(平23規則10・全改)

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(平23規則10・全改)

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(平27規則40・全改、令3規則22・一部改正)

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(平23規則10・全改)

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(平23規則10・全改)

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(平23規則10・全改)

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(平23規則10・全改)

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(平23規則10・全改)

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(平23規則10・全改)

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(平23規則10・全改)

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(平23規則10・全改、平27規則30・一部改正)

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(平27規則30・全改、令3規則22・一部改正)

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(平23規則10・全改、令3規則22・一部改正)

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(平23規則10・全改)

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(平23規則10・全改、平28規則11・一部改正)

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(平23規則10・全改、平28規則11・令3規則22・一部改正)

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(平27規則30・追加)

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(平27規則30・追加)

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(平27規則30・追加、令3規則22・一部改正)

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(平27規則30・追加)

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(平27規則30・追加、平28規則11・一部改正)

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(平27規則30・追加)

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(平27規則30・追加、令3規則22・一部改正)

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(令4規則40・追加)

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湖西市生活保護法施行細則

昭和46年12月20日 規則第12号

(令和4年12月20日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和46年12月20日 規則第12号
昭和63年3月31日 規則第5号
平成9年9月29日 規則第31号
平成14年2月27日 規則第3号
平成18年6月30日 規則第40号
平成19年3月27日 規則第6号
平成23年3月29日 規則第10号
平成26年3月12日 規則第6号
平成27年7月3日 規則第30号
平成27年12月28日 規則第40号
平成28年3月30日 規則第11号
令和3年3月31日 規則第22号
令和4年12月20日 規則第40号