○児童福祉法第56条並びに知的障害者福祉法第27条の規定に基づく負担金徴収条例

昭和47年7月11日

条例第10号

(目的)

第1条 本市は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の6、第22条及び第23条並びに知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第15条の4及び第16条の規定により、措置した者について負担金を徴収するものとする。

(平11条例6・平22条例75・一部改正)

(費用の徴収)

第2条 負担金は、法令の定める基準額により徴収する。ただし、市長が特別の事情があると認めた者については、減免することができる。

(施行規則の制定)

第3条 この条例施行について必要な事項は規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(平22条例75・旧附則・一部改正)

2 新居町の編入の日の前日までに、新居町における児童福祉法第56条又は知的障害者福祉法第27条の規定に基づく負担金の徴収その他の行為については、この条例の相当規定によりされたものとみなす。

(平22条例75・追加)

(平成11年3月10日条例第6号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成22年1月4日条例第75号)

この条例は、平成22年3月23日から施行する。

児童福祉法第56条並びに知的障害者福祉法第27条の規定に基づく負担金徴収条例

昭和47年7月11日 条例第10号

(平成22年3月23日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和47年7月11日 条例第10号
平成11年3月10日 条例第6号
平成22年1月4日 条例第75号