○児童福祉法第56条並びに知的障害者福祉法第27条の規定に基づく負担金徴収条例
昭和47年7月11日
条例第10号
(目的)
第1条 本市は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の6、第22条及び第23条並びに知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第15条の4及び第16条の規定により、措置した者について負担金を徴収するものとする。
(平11条例6・平22条例75・一部改正)
(費用の徴収)
第2条 負担金は、法令の定める基準額により徴収する。ただし、市長が特別の事情があると認めた者については、減免することができる。
(施行規則の制定)
第3条 この条例施行について必要な事項は規則で定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
(平22条例75・旧附則・一部改正)
2 新居町の編入の日の前日までに、新居町における児童福祉法第56条又は知的障害者福祉法第27条の規定に基づく負担金の徴収その他の行為については、この条例の相当規定によりされたものとみなす。
(平22条例75・追加)
附則(平成11年3月10日条例第6号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成22年1月4日条例第75号)
この条例は、平成22年3月23日から施行する。