○児童福祉法第56条並びに知的障害者福祉法第27条の規定に基づく負担金徴収規則

昭和47年7月11日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の6、第22条並びに第23条により措置された児童並びに知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第15条の4及び第16条第1項第2号の規定により、措置した者について、本人又はその扶養義務者から徴収する費用(以下「負担金」という。)の額の決定及び徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。

(昭61規則22・昭62規則27・平8規則8・平11規則13・平22規則58・一部改正)

(負担金の額の決定)

第2条 福祉事務所長(以下「所長」という。)は、前条に規定する措置を委託しようとするときは、負担金の額を決定し、入所(障害福祉サービス)措置委託決定通知書(様式第1号)により、本人又はその扶養義務者に通知しなければならない。

2 所長は、前項による負担金の額に変更を生じたときは、児童(知的)措置費負担金変更通知書(様式第2号)により速やかにその額を本人又はその扶養義務者に通知しなければならない。

3 所長は、負担金の額を決定するにあたつては、世帯階層区分認定表(様式第3号)を作成するとともに、常にその経過を整理しておかなければならない。

(昭62規則27・平8規則8・平11規則13・平22規則58・一部改正)

(負担金決定の基準)

第3条 負担金の額は、国の定める徴収金基準額によるものとする。

2 本人又はその扶養義務者の世帯において、被災その他やむを得ない事情により所得に著しい変動が生じた場合においては、前項の規定によらないことができる。

3 前項に該当する場合、本人又はその扶養義務者が負担金世帯階層区分変更申請書(様式第4号)により、その事実を証する書類を添え、所長に提出しなければならない。

4 前項の申請に基づき、所長はその実態を調査し、必要と認めるときは、市長の承認を経て、事実発生の日の属する月の翌月初日現在(事実発生の日がその月の初日にあたるときはその日)において、階層区分の変更を行うものとする。

5 前項の変更を行つたときは、第2条第2項に準ずる手続きを行うこと。

(平8規則8・一部改正)

(負担金の納期日)

第4条 負担金の納入通知書は、当月分を翌月の11日までに発行し、その納期日は20日までとする。

(負担金の納入延期)

第5条 所長は、本人又は扶養義務者が真にやむを得ない理由により、納期日までに負担金を納入することが困難であると認められる場合においては、当該年度内に限り、負担金の納入を延期することができる。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月分の措置費の支弁にかかる徴収から適用する。

(平22規則58・旧附則・一部改正)

2 新居町の編入の日の前日までに、新居町において児童福祉法第56条又は知的障害者福祉法第27条の規定に基づく負担金の徴収がされていた場合は、この規則の相当規定によりされたものとみなす。

(平22規則58・追加)

(昭和51年7月1日規則第14号)

この規則は、昭和51年7月1日から施行する。

(昭和53年6月30日規則第13号)

この規則は、昭和53年7月1日から施行する。

(昭和55年8月27日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月分の措置費の支弁にかかる徴収から適用する。

(昭和57年7月1日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和57年4月分の措置費の支弁にかかる徴収から適用する。

(昭和61年3月25日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和60年4月分の措置費の支弁に係る徴収から適用する。

(昭和61年7月1日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年12月21日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年3月28日規則第8号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成11年3月30日規則第13号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成22年3月19日規則第58号)

この規則は、平成22年3月23日から施行する。

(平成27年12月28日規則第44号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月30日規則第11号)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の湖西市情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の湖西市個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の湖西市税条例施行規則、第5条の規定による改正前の湖西市国民健康保険税条例施行規則、第6条の規定による改正前の湖西市税外収入金の督促等に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の湖西市育英奨学資金貸付条例施行規則、第8条の規定による改正前の湖西市生活保護法施行細則、第9条の規定による改正前の湖西市児童福祉法施行細則、第10条の規定による改正前の児童福祉法第56条並びに知的障害者福祉法第27条の規定に基づく負担金徴収規則、第11条の規定による改正前の湖西市子ども・子育て支援法施行細則、第12条の規定による改正前の湖西市交通遺児等福祉手当支給規則、第13条の規定による改正前の湖西市保育の利用等に関する規則、第14条の規定による改正前の湖西市保育所保育料等徴収規則、第15条の規定による改正前の湖西市子育て支援条例施行規則、第16条の規定による改正前の湖西市児童手当事務処理規則、第17条の規定による改正前の村田光雄奨学金支給規則、第18条の規定による改正前の湖西市自立支援教育訓練給付金の支給に関する規則、第19条の規定による改正前の湖西市高等職業訓練促進給付金等の支給に関する規則、第20条の規定による改正前の湖西市老人福祉法施行細則、第21条の規定による改正前の老人福祉法第28条の規定に基づく負担金徴収規則、第22条の規定による改正前の老人医療事務取扱規則、第23条の規定による改正前の湖西市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第24条の規定による改正前の湖西市身体障害者福祉法施行細則、第25条の規定による改正前の湖西市知的障害者福祉法施行細則、第26条の規定による改正前の湖西市美しい生活環境を確保する条例施行規則、第27条の規定による改正前の湖西市における廃棄物の減量及び適正処理に関する規則、第28条の規定による改正前の湖西市浄化槽清掃業に関する規則、第29条の規定による改正前の湖西市あき地の環境保全に関する条例施行規則、第30条の規定による改正前の湖西市後期高齢者医療に関する条例等施行規則、第31条の規定による改正前の湖西市新居関所周辺地区景観条例施行規則、第32条の規定による改正前の土地区画整理事業施行地区内における建築行為等の許可に関する規則、第33条の規定による改正前の湖西市下水道事業受益者負担に関する条例施行規則、第34条の規定による改正前の湖西市医学修学資金貸与条例施行規則及び第35条の規定による改正前の湖西市消防団員等公務災害補償条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平22規則58・全改)

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(平22規則58・全改、平28規則11・一部改正)

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(平22規則58・全改)

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(平27規則44・全改)

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児童福祉法第56条並びに知的障害者福祉法第27条の規定に基づく負担金徴収規則

昭和47年7月11日 規則第1号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和47年7月11日 規則第1号
昭和51年7月1日 規則第14号
昭和53年6月30日 規則第13号
昭和55年8月27日 規則第14号
昭和57年7月1日 規則第15号
昭和61年3月25日 規則第7号
昭和61年7月1日 規則第22号
昭和62年12月21日 規則第27号
平成8年3月28日 規則第8号
平成11年3月30日 規則第13号
平成22年3月19日 規則第58号
平成27年12月28日 規則第44号
平成28年3月30日 規則第11号