●湖西市保育料徴収規則
昭和31年12月25日
規則第12号
(趣旨)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第24条第1項によって保育の実施をした児童について、法第56条に規定する扶養義務者の負担する保育料の徴収については、法令及び本市条例の定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(昭51規則6・平10規則5・平24規則36・一部改正)
(保育料)
第2条 保育料は、別表(徴収金基準額表)により徴収する。
(昭62規則6・一部改正)
第3条 削除
(昭62規則6)
(保育料の減免)
第4条 保育料の減免については、保育料の決定後、特別な事由により止むを得ないと市長が認めたとき、扶養義務者の申請により第2条に定めた保育料の全部又は一部を減免することができる。
(昭62規則6・一部改正)
(減免の決定)
第5条 第4条の申請書が提出された場合、市長は、その実情を調査し児童委員の意見を聞いて保育料減免の適否を決定し、保護者にその結果を通知しなければならない。
(保育料の納付)
第6条 保育料は様式第3号により、毎月月末までに納付しなければならない。
(昭62規則6・全改)
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
(平22規則61・旧附則・一部改正)
2 新居町の編入の日(以下「編入日」という。)の前日までに、新居町保育所保育料徴収規則(昭和45年新居町規則第4号。以下「編入前の規則」という。)の規定により徴収した、又は徴収すべきであった保育料については、なお従前の例による。
(平22規則61・追加)
3 平成21年度分の保育料に限り、編入前の規則の規定により定められた保育料の額及び徴収については、この規則の規定にかかわらず、なお編入前の例による。
(平22規則61・追加)
附則(昭和45年3月14日規則第6号)
この規則は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和46年12月20日規則第16号)
1 この規則は、昭和47年1月1日から施行する。
2 この規則施行の際、従前の規定により取り扱つたものは、この規則の改正規定により取り扱つたものとみなす。
附則(昭和48年3月19日規則第2号)
この規則は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和49年3月30日規則第5号)
この規則は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和50年3月25日規則第2号)
この規則は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和51年3月25日規則第6号)
この規則は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和52年3月25日規則第8号)
この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和53年3月25日規則第6号)
この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和54年3月30日規則第3号)
この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和55年3月31日規則第11号)
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和56年4月1日規則第6号)
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和57年4月1日規則第11号)
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和59年3月31日規則第10号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和61年3月25日規則第25号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和62年3月31日規則第6号)
この規則は、昭和62年4月1日より施行する。
附則(昭和63年3月31日規則第6号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月31日規則第13号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成3年4月1日規則第11号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月12日規則第6号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月15日規則第2号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月31日規則第7号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月31日規則第13号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月31日規則第14号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月31日規則第15号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月30日規則第5号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月30日規則第15号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月25日規則第8号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第20号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年6月30日規則第40号)
1 この規則は、平成18年7月1日から施行する。
2 この規則の施行日前に、この規則による改正前の湖西市保育料徴収規則、湖西市税外収入金の督促等に関する条例施行規則、湖西市税条例施行規則、湖西市生活保護法施行細則、湖西市表彰条例施行規則、湖西市用品調達基金の設置に関する条例施行規則、湖西市会計規則、湖西市専決規則、湖西市収入役の補助組織設置規則、湖西市予算の編成及び執行に関する規則、湖西市物品管理規則、湖西市営住宅管理条例施行規則、湖西市国民健康保険税条例施行規則、湖西市下水道事業受益者負担に関する条例施行規則及び湖西市事務分掌規則(以下「湖西市保育料徴収規則等」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の湖西市保育料徴収規則等の規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成19年3月27日規則第6号)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
2 この規則の施行日前に、この規則による改正前の湖西市保育料徴収規則、湖西市税外収入金の督促等に関する条例施行規則、湖西市税条例施行規則、湖西市生活保護法施行細則、湖西市消防賞じゆつ金及び殉職者特別賞じゆつ金条例施行規則、湖西市用品調達基金の設置に関する条例施行規則、湖西市会計規則、湖西市専決規則、湖西市予算の編成及び執行に関する規則、湖西市物品管理規則、湖西市営住宅管理条例施行規則、湖西市消防団員等公務災害補償条例施行規則、湖西市国民健康保険税条例施行規則及び湖西市下水道事業受益者負担に関する条例施行規則(以下「湖西市保育料徴収規則等」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の湖西市保育料徴収規則等の規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成19年12月11日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の湖西市保育料徴収規則の規定は、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成20年3月31日規則第28号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第16号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月19日規則第61号)
この規則は、平成22年3月23日から施行する。ただし、別表の改正規定は平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年5月28日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の湖西市保育料徴収規則の規定は、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成26年9月29日規則第19号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(平22規則61・全改、平24規則36・平26規則19・一部改正)
徴収金(保育料)基準額表
(単位 円)
各月初日の在籍児童の属する世帯の階層区分 | 徴収金(保育料)基準額(月額) | ||||
階層区分 | 定義 | 3歳未満児 | 3歳児 | 4歳以上児 | |
第1 | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯 | 0 | 0 | 0 | |
第2 | 第1階層及び第4~第8階層を除き、前年度分の市町村民税の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 市町村民税非課税世帯 | 7,200 | 4,800 | 4,800 |
第3 | 市町村民税課税世帯 | 15,600 | 13,200 | 13,200 | |
第4 | 第1階層を除き、前年分の所得税課税世帯であってその所得税の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 40,000円未満 | 24,000 | 21,600 | 21,600 |
第5 | 40,000円以上103,000円未満 | 35,600 | 27,700 | 22,700 | |
第6 | 103,000円以上413,000円未満 | 48,800 | 31,200 | 25,600 | |
第7 | 413,000円以上734,000円未満 | 64,000 | 34,600 | 28,400 | |
第8 | 734,000円以上 | 80,000 | 35,000 | 29,000 |
備考
1 この表における世帯の階層区分の認定については、その児童と同一世帯に属して生計を一にしている父母及びそれ以外の扶養義務者(家計の主宰者である場合に限る。)の全てについて、それらの者の課税額の合計額により行う。 | |||
2 この表の第4~第8階層における「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税の額をいう。ただし、所得税額を計算する場合には、所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)による改正前の所得税法第84条第1項の規定を適用し、次の規定は適用しないものとする。 | |||
(1) 所得税法第78条第1項(同条第2項第1号、第2号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)第3号(地方税法第314号の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)に規定する寄附金に限る。)、第92条第1項、第95条第1項、第2項及び第3項 | |||
(2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第3項、第41条の2、第41条の3の2第1項、第2項、第4項及び第5項、第41条の19の2第1項並びに第41条の19の5第1項 | |||
(3) 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条 | |||
3 1月分から3月分までの徴収金基準額については、前年分を前々年分に、前年度分を前々年度分に読み替えて階層認定を行い、その額を決定する。 | |||
4 児童の属する世帯の階層が、第2階層と認定された世帯であっても、次に掲げる世帯である場合には、この表の規定にかかわらず、当該階層の徴収金の額を0円とする。 | |||
① 「母子世帯等」……母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に規定する配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものの世帯及びこれに準ずる父子家庭の世帯 | |||
② 「在宅障害児(者)のいる世帯」……次に掲げる児(者)を有する世帯をいう。 | |||
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者 | |||
イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者 | |||
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者 | |||
エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者 | |||
③ 「その他の世帯」……保護者の申請に基づき、生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める要保護者等特に困窮していると市町村の長が認めた世帯 | |||
5 徴収金(保育料)基準額(月額)欄の額は、第2階層から第8階層における同一世帯から2人以上の児童が保育所、幼稚園又は認定こども園、特別支援学校幼稚部、情緒障害児短期治療施設通所部に入所又は児童発達支援及び医療型児童発達支援を利用している場合において、次表の第1欄に掲げる児童が保育所に入所している際には、第2欄により計算して得た額をその児童の徴収金(保育料)の額とする。 | |||
第1欄 | 第2欄 | ||
ア 上記5に掲げる施設を利用している就学前児童(該当する児童が2人以上の場合は、そのうち最年長のもの1人とする。) | 徴収金(保育料)基準額表に定める額 | ||
イ 上記5に掲げる施設を利用しているア以外の就学前児童(該当する児童が2人以上の場合は、そのうち最年長のもの1人とする。) | 徴収金(保育料)基準額表×0.5 | ||
ウ 上記5に掲げる施設を利用している上記以外の就学前児童 | 0円 | ||
6 この表の「徴収金(保育料)基準額(月額)」は、「保育単価」を限度とする。 | |||
7 「保育単価」とは、乳児、1~2歳児、3歳児及び4歳児以上の保育単価から民間施設給与等改善費加算額、単身赴任手当加算費、入所児童(者)処遇加算特別加算費、除雪費、降灰除去費及び施設機能強化推進費を控除した額をいう。 | |||
(注) 100円未満の端数は切り捨てる。 |
(平10規則5・全改、平22規則61・一部改正)
(平22規則61・全改)
(平4規則6・全改、平18規則40・平19規則6・平22規則61・一部改正)
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○湖西市保育所保育料等徴収規則(抄)
平成27年3月27日
規則第7号
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(湖西市保育料徴収規則の廃止)
2 湖西市保育料徴収規則(昭和31年湖西市規則第12号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行前に前項の規定による廃止前の湖西市保育料徴収規則の規定により納付すべき保育料に関しては、同規則の規定は、この規則の施行後も、なおその効力を有する。