○湖西市交通遺児等福祉手当支給規則

平成7年3月20日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、交通事故によって遺児等となった者を扶養している保護者に対し交通遺児等福祉手当(以下「手当」という。)を支給し、その遺児等の健全な育成と福祉の増進を図ることを目的とする。

(平22規則64・一部改正)

(用語の意義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 交通事故 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第8号に規定する車両並びに陸上交通、海上交通及び航空交通による人身事故をいう。

(2) 遺児等 満18歳未満の者(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校又は同法第124条に規定する専修学校に在学している者にあっては、満20歳未満の者)であって、次のいずれかに該当するものをいう。

 交通事故により両親若しくは片親又はこれらに準ずる者が死亡した者

 交通事故により両親若しくは片親又はこれらに準ずる者が生死不明となった者

 交通事故により両親若しくは片親又はこれらに準ずる者が国民年金法施行令(昭和34年政令第184号)別表に規定する1級又は2級に該当する障害の状態にある者

(3) 保護者 親権を行う者又は未成年後見人その他の者であって、遺児等を現に監護するものをいう。

(4) 婚姻 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条に規定する婚姻をいう。

(平21規則17・令2規則4・一部改正)

(支給要件)

第3条 手当は、本市に現に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本市の住民基本台帳に記録されている保護者に対して支給する。

(平24規則1・令2規則4・一部改正)

(申請手続)

第4条 手当の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、交通遺児等福祉手当支給申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 警察官署等の発行する交通事故の証明書及び医師の発行する診断書若しくは死体検案書又はこれらに代わる書類で市長が適当と認めたもの

(2) 戸籍謄本

(3) 在学証明書(満18歳以上の遺児等に限る。)

(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めた書類

(平21規則17・令2規則4・一部改正)

(支給の決定)

第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、支給の適否を決定し、交通遺児等福祉手当決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(平22規則64・令2規則4・一部改正)

(支給額等)

第6条 手当の支給額は、遺児等1人につき月額10,000円とする。

2 手当の支給する期間は、第4条の規定による申請をした日の属する月から第8条の規定による受給権の消滅した日の属する月までとする。

3 第1項の手当は、毎年9月及び3月の2期に直近の支給月の翌月から支給月までの分を支給する。ただし、支給すべき理由が消滅したときは、支給すべき月の分を支給月でない月であっても支給することができる。

(平20規則11・令2規則4・一部改正)

(支給制限)

第7条 手当は、遺児等が児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により措置されているときは支給しない。

(令2規則4・一部改正)

(受給権の消滅)

第8条 手当の支給を受けている保護者(以下「受給者」という。)又は遺児等が次の各号のいずれかに該当したときは、その受給権は消滅する。

(1) 第2条第2号又は第3号の規定に該当しなくなったとき。

(2) 遺児等が死亡したとき。

(3) 遺児等が婚姻したとき又は遺児等の父若しくは母が婚姻若しくは離婚したとき。

(4) 第3条に規定する要件に該当しなくなったとき。

(令2規則4・一部改正)

(支給の取消又は消滅の通知)

第9条 市長は、前条の規定により受給権が消滅したときは、交通遺児等福祉手当支給(取消・消滅)通知書(様式第4号)により受給者に通知するものとする。

(令2規則4・一部改正)

(手当の使途の制限等)

第10条 手当は、遺児等の福祉向上のために使用しなければならない。

2 手当の支給を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供することができない。

(支給の停止及び手当の返還)

第11条 偽りその他不正の手段により手当の支給を受けた者があるときは、市長は、受給権を取消し、その支給を停止し、すでに支給した金額の全部又は一部をその者から返還させることができる。

(届出の義務)

第12条 受給者又はその遺児等が次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、速やかに交通遺児等福祉手当受給変動届(様式第5号)により市長に届け出なければならない。

(1) 住所を変更したとき。

(2) 転校したとき。

(3) 就学期間を延長したとき。

(4) 家族構成及び氏名に変動を生じたとき。

(5) 第8条各号のいずれかに該当したとき。

(令2規則4・一部改正)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成20年3月25日規則第11号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第17号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月19日規則第64号)

この規則は、平成22年3月23日から施行する。

(平成24年3月27日規則第1号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成28年3月30日規則第11号)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の湖西市情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の湖西市個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の湖西市税条例施行規則、第5条の規定による改正前の湖西市国民健康保険税条例施行規則、第6条の規定による改正前の湖西市税外収入金の督促等に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の湖西市育英奨学資金貸付条例施行規則、第8条の規定による改正前の湖西市生活保護法施行細則、第9条の規定による改正前の湖西市児童福祉法施行細則、第10条の規定による改正前の児童福祉法第56条並びに知的障害者福祉法第27条の規定に基づく負担金徴収規則、第11条の規定による改正前の湖西市子ども・子育て支援法施行細則、第12条の規定による改正前の湖西市交通遺児等福祉手当支給規則、第13条の規定による改正前の湖西市保育の利用等に関する規則、第14条の規定による改正前の湖西市保育所保育料等徴収規則、第15条の規定による改正前の湖西市子育て支援条例施行規則、第16条の規定による改正前の湖西市児童手当事務処理規則、第17条の規定による改正前の村田光雄奨学金支給規則、第18条の規定による改正前の湖西市自立支援教育訓練給付金の支給に関する規則、第19条の規定による改正前の湖西市高等職業訓練促進給付金等の支給に関する規則、第20条の規定による改正前の湖西市老人福祉法施行細則、第21条の規定による改正前の老人福祉法第28条の規定に基づく負担金徴収規則、第22条の規定による改正前の老人医療事務取扱規則、第23条の規定による改正前の湖西市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第24条の規定による改正前の湖西市身体障害者福祉法施行細則、第25条の規定による改正前の湖西市知的障害者福祉法施行細則、第26条の規定による改正前の湖西市美しい生活環境を確保する条例施行規則、第27条の規定による改正前の湖西市における廃棄物の減量及び適正処理に関する規則、第28条の規定による改正前の湖西市浄化槽清掃業に関する規則、第29条の規定による改正前の湖西市あき地の環境保全に関する条例施行規則、第30条の規定による改正前の湖西市後期高齢者医療に関する条例等施行規則、第31条の規定による改正前の湖西市新居関所周辺地区景観条例施行規則、第32条の規定による改正前の土地区画整理事業施行地区内における建築行為等の許可に関する規則、第33条の規定による改正前の湖西市下水道事業受益者負担に関する条例施行規則、第34条の規定による改正前の湖西市医学修学資金貸与条例施行規則及び第35条の規定による改正前の湖西市消防団員等公務災害補償条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和2年2月21日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日規則第22号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式の用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令2規則4・全改、令3規則22・一部改正)

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様式第2号 削除

(平21規則17)

(平22規則64・全改、平28規則11・一部改正)

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(平22規則64・全改、平28規則11・一部改正)

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(平22規則64・令2規則4・一部改正)

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湖西市交通遺児等福祉手当支給規則

平成7年3月20日 規則第3号

(令和3年4月1日施行)