○湖西市老人福祉法施行細則
平成5年6月23日
規則第17号
湖西市老人福祉法施行細則(昭和63年湖西市規則第9号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)及び老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「省令」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(備付書類)
第2条 福祉事務所長は、法第10条の4の規定により措置した者については別に定める利用者台帳を、法第11条第1項の規定により措置した者(以下「施設等被措置者」という。)については様式第2号による措置台帳を作成し、かつ、整理しておかなければならない。
2 福祉事務所長は、次に掲げる書類を作成し、かつ、整理しておかなければならない。
(1) ケース番号登載簿(様式第3号)
(2) 面接(通告)記録票(様式第4号)
(3) 措置費支給台帳(様式第5号)
(4) 養護受託申出書受理簿(様式第6号)
(5) 養護受託者登録簿(様式第7号)
(6) 養護受託者台帳(様式第8号)
(平12規則17・平13規則11・一部改正)
(平13規則11・一部改正)
(養護受託申出書等)
第4条 省令第1条の6の規定による申出は、様式第11号による養護受託申出書によらなければならない。
(平13規則11・一部改正)
3 福祉事務所長は、老人ホームに入所した者又は養護受託者に委託した者の措置を廃止するときは、様式第17号による入所(養護)委託解除通知書により、それぞれ当該施設の長又は養護受託者に対し通知しなければならない。
(葬祭委託書等)
第6条 福祉事務所長は、法第11条第2項の規定により、老人ホーム又は養護受託者にその葬祭を委託するときは、様式第18号による葬祭委託書により、当該施設の長又は養護受託者に対し依頼しなければならない。
(要措置者の通告)
第7条 民生委員その他の者は、法第10条の4及び法第11条の措置を要すると認められる者を発見したときは、福祉事務所長に通告しなければならない。この場合において、福祉事務所長は、当該措置を要すると認められる者が他の町村長又は福祉事務所長の管轄に属する者であるときは、他の町村長又は福祉事務所長にこれを報告しなければならない。
(平13規則11・一部改正)
(措置費請求書等)
第8条 老人ホームの長又は養護受託者は、毎月分の措置費について、その月の5日までに、様式第20号による措置費請求書により、福祉事務所長に請求しなければならない。
2 福祉事務所長は、前項の請求書を受理したときは、これを審査し、速やかに措置費を当該老人ホームの長又は養護受託者に交付しなければならない。
(措置費精算書等)
第9条 老人ホームの長又は養護受託者は、毎月分の措置費について、翌月の5日までに、様式第21号による措置費精算書により、福祉事務所長に報告しなければならない。
(被措置者状況変更届)
第10条 省令第6条の規定による届出は、様式第22号による被措置者状況変更届によらなければならない。
(費用の徴収)
第11条 福祉事務所長は、法第10条の4第1項及び第11条に規定する措置を行った場合には、当該措置を受けた者又はその扶養義務者から法第28条第1項に規定する費用の全部又は一部を徴収しなければならない。
2 前項に規定する徴収する費用の額は、市長が別に定める。
(平12規則17・一部改正)
附則
1 この規則は、平成5年7月1日から施行する。
(平22規則71・旧附則・一部改正)
2 新居町の編入の日の前日までに、新居町老人福祉法施行細則(平成5年新居町規則第4号)の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりされたものとみなす。
(平22規則71・追加)
附則(平成12年3月31日規則第17号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月31日規則第11号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月19日規則第71号)
この規則は、平成22年3月23日から施行する。
附則(平成28年3月30日規則第11号)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の湖西市情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の湖西市個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の湖西市税条例施行規則、第5条の規定による改正前の湖西市国民健康保険税条例施行規則、第6条の規定による改正前の湖西市税外収入金の督促等に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の湖西市育英奨学資金貸付条例施行規則、第8条の規定による改正前の湖西市生活保護法施行細則、第9条の規定による改正前の湖西市児童福祉法施行細則、第10条の規定による改正前の児童福祉法第56条並びに知的障害者福祉法第27条の規定に基づく負担金徴収規則、第11条の規定による改正前の湖西市子ども・子育て支援法施行細則、第12条の規定による改正前の湖西市交通遺児等福祉手当支給規則、第13条の規定による改正前の湖西市保育の利用等に関する規則、第14条の規定による改正前の湖西市保育所保育料等徴収規則、第15条の規定による改正前の湖西市子育て支援条例施行規則、第16条の規定による改正前の湖西市児童手当事務処理規則、第17条の規定による改正前の村田光雄奨学金支給規則、第18条の規定による改正前の湖西市自立支援教育訓練給付金の支給に関する規則、第19条の規定による改正前の湖西市高等職業訓練促進給付金等の支給に関する規則、第20条の規定による改正前の湖西市老人福祉法施行細則、第21条の規定による改正前の老人福祉法第28条の規定に基づく負担金徴収規則、第22条の規定による改正前の老人医療事務取扱規則、第23条の規定による改正前の湖西市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第24条の規定による改正前の湖西市身体障害者福祉法施行細則、第25条の規定による改正前の湖西市知的障害者福祉法施行細則、第26条の規定による改正前の湖西市美しい生活環境を確保する条例施行規則、第27条の規定による改正前の湖西市における廃棄物の減量及び適正処理に関する規則、第28条の規定による改正前の湖西市浄化槽清掃業に関する規則、第29条の規定による改正前の湖西市あき地の環境保全に関する条例施行規則、第30条の規定による改正前の湖西市後期高齢者医療に関する条例等施行規則、第31条の規定による改正前の湖西市新居関所周辺地区景観条例施行規則、第32条の規定による改正前の土地区画整理事業施行地区内における建築行為等の許可に関する規則、第33条の規定による改正前の湖西市下水道事業受益者負担に関する条例施行規則、第34条の規定による改正前の湖西市医学修学資金貸与条例施行規則及び第35条の規定による改正前の湖西市消防団員等公務災害補償条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和3年3月31日規則第22号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式の用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
様式第1号 削除
(平13規則11)
(平12規則17・一部改正)
(平12規則17・一部改正)
(平12規則17・一部改正)
(平28規則11・全改)
(平28規則11・全改)
(令3規則22・一部改正)
(平28規則11・全改)
(令3規則22・一部改正)
(令3規則22・一部改正)
(令3規則22・一部改正)