○老人福祉法第28条の規定に基づく負担金徴収条例

昭和52年3月25日

条例第9号

(目的)

第1条 本市は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第11条により措置した者について法第28条の規定により負担金を徴収するものとする。

(平3条例8・一部改正)

(費用の徴収)

第2条 負担金は、法の定める基準額により徴収する。ただし、市長が特別の事情があると認めた者については、減免することができる。

(施行規則の制定)

第3条 この条例施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(平成3年3月22日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

老人福祉法第28条の規定に基づく負担金徴収条例

昭和52年3月25日 条例第9号

(平成3年3月22日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和52年3月25日 条例第9号
平成3年3月22日 条例第8号