○老人福祉法第28条の規定に基づく負担金徴収条例
昭和52年3月25日
条例第9号
(目的)
第1条 本市は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第11条により措置した者について法第28条の規定により負担金を徴収するものとする。
(平3条例8・一部改正)
(費用の徴収)
第2条 負担金は、法の定める基準額により徴収する。ただし、市長が特別の事情があると認めた者については、減免することができる。
(施行規則の制定)
第3条 この条例施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(平成3年3月22日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。