○老人福祉法第28条の規定に基づく負担金徴収規則

昭和52年3月25日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第11条第1項により措置された者について、被措置者又はその扶養義務者から徴収する費用(以下「負担金」という。)の額の決定及び徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平3規則5・平25規則1・一部改正)

(負担金の額)

第2条 養護老人ホーム又は特別養護老人ホームの被措置者又はその扶養義務者に係る負担金の額は、次の各号に定める額とする。

(1) 養護老人ホーム 別表第1及び別表第2に規定する額

(2) 特別養護老人ホーム 老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)第5条第2項に規定する額

2 月の中途で入所し、又は退所した養護老人ホームの被措置者又はその扶養義務者に係る当該月の負担金の額は、次の算式により算定した額(円未満切捨て)とする。

費用徴収基準月額×(当該月の実措置日数/当該月の実日数)

(平13規則12・全改)

(負担金額の変更)

第3条 福祉事務所長(以下「所長」という。)は、前条第1項の規定により負担金の額を決定した後において、養護老人ホームの被措置者又はその扶養義務者が天災その他やむを得ない事情により収入に著しい減少を生じたときは、その状況に応じ負担金の額を変更することができる。

2 前項に該当する場合には、被措置者又は扶養義務者は、負担金額変更申請書(様式第1号)にその事実を証する書類を添え、所長に提出しなければならない。

3 所長は、前項の申請を受理したときは、その実態を調査し、必要と認めるときは、事実発生の日の属する月の翌月(事実発生の日が月の初日にあたるときはその月)から負担金の額を変更するものとする。

(平13規則12・全改)

(負担金額の決定の通知)

第4条 所長は、負担金の額を決定又は変更したときは、措置費負担額決定(変更)通知書(様式第2号)により、被措置者又はその扶養義務者に通知するものとする。

(平13規則12・全改)

(負担金の納入)

第5条 負担金は、湖西市会計規則(昭和53年規則第8号)第18条により納入する。

2 負担金の納入通知書は、当月分を翌月の10日までに発行し、その納期日は末日までとする。

(昭55規則22・平25規則1・一部改正)

(負担金の納入延期)

第6条 所長は、被措置者又は扶養義務者が真にやむを得ない理由により、納期までに負担金を納入することが困難であると認められる場合においては、当該年度内限り、負担金の納入を延期することができる。

1 この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

(平22規則72・旧附則・一部改正)

2 平成21年度に限り、新居町老人福祉法施行細則第11条第2項の規定により徴する費用の額(平成5年新居町告示第16号)の規定により定められた負担金の徴収については、この規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平22規則72・追加)

(昭和53年6月30日規則第12号)

この規則は、昭和53年7月1日から施行する。

(昭和55年9月20日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和55年8月1日から適用する。

(昭和57年7月1日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和57年7月1日から適用する。

(昭和58年7月15日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和59年8月3日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の老人福祉法第28条の規定に基づく負担金徴収規則の規定は、昭和59年7月1日から適用する。

(昭和60年7月24日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の老人福祉法第28条の規定に基づく負担金徴収規則の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(昭和61年7月1日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年7月29日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の老人福祉法第28条の規定に基づく負担金徴収規則の規定は、昭和62年7月1日から適用する。

(昭和63年7月19日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の老人福祉法第28条の規定に基づく負担金徴収規則の規定は、昭和63年7月1日から適用する。

(平成元年8月1日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の老人福祉法第28条の規定に基づく負担金徴収規則の規定は、平成元年7月1日から適用する。

(平成2年7月12日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の老人福祉法第28条の規定に基づく負担金徴収規則の規定は、平成2年7月1日から適用する。

(平成3年3月22日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年7月31日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の老人福祉法第28条の規定に基づく負担金徴収規則の規定は、平成3年7月1日から適用する。

(平成4年9月1日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の老人福祉法第28条の規定に基づく負担金徴収規則の規定は、平成4年7月1日から適用する。

(平成5年6月23日規則第18号)

この規則は、平成5年7月1日から施行する。

(平成6年6月27日規則第17号)

この規則は、平成6年7月1日から施行する。

(平成8年7月16日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の老人福祉法第28条の規定に基づく負担金徴収規則の規定は、平成8年7月1日から適用する。

(平成13年3月31日規則第12号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成18年8月9日規則第44号)

この規則は、平成19年1月1日から施行する。

(平成22年3月19日規則第72号)

この規則は、平成22年3月23日から施行する。

(平成25年1月21日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月30日規則第11号)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の湖西市情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の湖西市個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の湖西市税条例施行規則、第5条の規定による改正前の湖西市国民健康保険税条例施行規則、第6条の規定による改正前の湖西市税外収入金の督促等に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の湖西市育英奨学資金貸付条例施行規則、第8条の規定による改正前の湖西市生活保護法施行細則、第9条の規定による改正前の湖西市児童福祉法施行細則、第10条の規定による改正前の児童福祉法第56条並びに知的障害者福祉法第27条の規定に基づく負担金徴収規則、第11条の規定による改正前の湖西市子ども・子育て支援法施行細則、第12条の規定による改正前の湖西市交通遺児等福祉手当支給規則、第13条の規定による改正前の湖西市保育の利用等に関する規則、第14条の規定による改正前の湖西市保育所保育料等徴収規則、第15条の規定による改正前の湖西市子育て支援条例施行規則、第16条の規定による改正前の湖西市児童手当事務処理規則、第17条の規定による改正前の村田光雄奨学金支給規則、第18条の規定による改正前の湖西市自立支援教育訓練給付金の支給に関する規則、第19条の規定による改正前の湖西市高等職業訓練促進給付金等の支給に関する規則、第20条の規定による改正前の湖西市老人福祉法施行細則、第21条の規定による改正前の老人福祉法第28条の規定に基づく負担金徴収規則、第22条の規定による改正前の老人医療事務取扱規則、第23条の規定による改正前の湖西市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第24条の規定による改正前の湖西市身体障害者福祉法施行細則、第25条の規定による改正前の湖西市知的障害者福祉法施行細則、第26条の規定による改正前の湖西市美しい生活環境を確保する条例施行規則、第27条の規定による改正前の湖西市における廃棄物の減量及び適正処理に関する規則、第28条の規定による改正前の湖西市浄化槽清掃業に関する規則、第29条の規定による改正前の湖西市あき地の環境保全に関する条例施行規則、第30条の規定による改正前の湖西市後期高齢者医療に関する条例等施行規則、第31条の規定による改正前の湖西市新居関所周辺地区景観条例施行規則、第32条の規定による改正前の土地区画整理事業施行地区内における建築行為等の許可に関する規則、第33条の規定による改正前の湖西市下水道事業受益者負担に関する条例施行規則、第34条の規定による改正前の湖西市医学修学資金貸与条例施行規則及び第35条の規定による改正前の湖西市消防団員等公務災害補償条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表第1(第2条関係)

(昭63規則17・全改、平元規則22・平2規則11・平3規則20・平4規則17・平5規則18・平6規則17・平8規則17・平13規則12・一部改正)

養護老人ホーム被措置者費用徴収基準

対象収入による階層区分

費用徴収基準月額

1

0円~270,000円

0円

2

270,001~280,000

1,000

3

280,001~300,000

1,800

4

300,001~320,000

3,400

5

320,001~340,000

4,700

6

340,001~360,000

5,800

7

360,001~380,000

7,500

8

380,001~400,000

9,100

9

400,001~420,000

10,800

10

420,001~440,000

12,500

11

440,001~460,000

14,100

12

460,001~480,000

15,800

13

480,001~500,000

17,500

14

500,001~520,000

19,100

15

520,001~540,000

20,800

16

540,001~560,000

22,500

17

560,001~580,000

24,100

18

580,001~600,000

25,800

19

600,001~640,000

27,500

20

640,001~680,000

30,800

21

680,001~720,000

34,100

22

720,001~760,000

37,500

23

760,001~800,000

39,800

24

800,001~840,000

41,800

25

840,001~880,000

43,800

26

880,001~920,000

45,800

27

920,001~960,000

47,800

28

960,001~1,000,000

49,800

29

1,000,001~1,040,000

51,800

30

1,040,001~1,080,000

54,400

31

1,080,001~1,120,000

57,100

32

1,120,001~1,160,000

59,800

33

1,160,001~1,200,000

62,400

34

1,200,001~1,260,000

65,100

35

1,260,001~1,320,000

69,100

36

1,320,001~1,380,000

73,100

37

1,380,001~1,440,000

77,100

38

1,440,001~1,500,000

81,100

39

1,500,001円以上

150万円超過額×0.9÷12月+81,100円(100円未満切捨て)

(注1) この表における「対象収入」とは、前年の収入(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から、租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の収入をいう。

(注2) 3人部屋入所者については、費用徴収基準月額から10%、4人部屋入所者については20%、5人及び6人部屋入所者については30%、7人部屋以上の大部屋入所者については40%をそれぞれ減額した額を費用徴収基準月額とする。

この場合、100円未満は切捨てとする。

(注3) 費用徴収基準月額が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(一般事務費及び一般生活費(地区別冬季加算及び入院患者日用品費を除く。)の合算額をいう。別表第2において同じ。)を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。

別表第2(第2条関係)

(昭63規則17・全改、平6規則17・旧別表第2繰下・一部改正、平8規則17・一部改正、平13規則12・旧別表第3繰上・一部改正、平18規則44・平22規則72・平25規則1・一部改正)

扶養義務者費用徴収基準額

税額等による階層区分

費用徴収基準月額

A

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者(単給を含む)

0

B

A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税の者

0

C1

A階層及びB階層を除き前年分の所得税非課税の者

当該年度分の市町村民税所得割非課税(均等割のみ課税)

4,500

C2

当該年度分の市町村民税所得割課税

6,600

D1

A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税の者であつて、その税額の年額区分が次の額である者

30,000円以下

9,000

D2

30,001円~80,000円

13,500

D3

80,001~140,000

18,700

D4

140,001~280,000

29,000

D5

280,001~500,000

41,200

D6

500,001~800,000

54,200

D7

800,001~1,160,000

68,700

D8

1,160,001~1,650,000

85,000

D9

1,650,001~2,260,000

102,900

D10

2,260,001~3,000,000

122,500

D11

3,000,001~3,960,000

143,800

D12

3,960,001~5,030,000

166,600

D13

5,030,001~6,270,000

191,200

D14

6,270,001円以上

その月におけるその被措置者にかかる措置費の支弁額

(注1) この表のC1階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、C2階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には同法第314条の8及び同法附則第5条第3項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。

なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があつた場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。

(注2) D1~D14階層における「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によつて計算された所得税の額をいう。

ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。

(1) 所得税法第92条第1項、第95条第1項、第2項及び第3項

(2) 租税特別措置法第41条第1項から第3項まで、第41条の2、第41条の19の2第1項及び第41条の19の3第1項

(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条

(注3) 同一の者が2人以上の被措置者の主たる扶養義務者となる場合においても、上表に示す費用徴収基準月額のみで算定するものであること。

(注4) 費用徴収基準月額が、その月におけるその被措置者にかかる措置費の支弁額(その被措置者が別表第1により徴収を受ける場合には、当該被措置者に係る費用徴収基準月額を控除した残額)を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。

(注5) 主たる扶養義務者が、他の社会福祉施設の被措置者の扶養義務者として費用徴収される場合には、この表による徴収額の一部又は全部を免除することができる。

(平8規則17・一部改正、平13規則12・旧様式第2号繰上・一部改正)

画像

(平28規則11・全改)

画像

老人福祉法第28条の規定に基づく負担金徴収規則

昭和52年3月25日 規則第9号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和52年3月25日 規則第9号
昭和53年6月30日 規則第12号
昭和55年9月20日 規則第22号
昭和57年7月1日 規則第18号
昭和58年7月15日 規則第16号
昭和59年8月3日 規則第23号
昭和60年7月24日 規則第16号
昭和61年7月1日 規則第23号
昭和62年7月29日 規則第14号
昭和63年7月19日 規則第17号
平成元年8月1日 規則第22号
平成2年7月12日 規則第11号
平成3年3月22日 規則第5号
平成3年7月31日 規則第20号
平成4年9月1日 規則第17号
平成5年6月23日 規則第18号
平成6年6月27日 規則第17号
平成8年7月16日 規則第17号
平成13年3月31日 規則第12号
平成18年8月9日 規則第44号
平成22年3月19日 規則第72号
平成25年1月21日 規則第1号
平成28年3月30日 規則第11号