○湖西市老人ホーム入所判定委員会設置要綱

昭和61年3月25日

告示第40号

(趣旨)

第1条 この要綱は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第11条に基づく養護老人ホーム及び特別養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)への適正な入所の措置を実施するため、「老人ホームへの入所措置等の指針について」(平成18年3月31日老発第0331028号厚生労働省労健局長通知)に基づき、福祉事務所に老人ホーム入所判定委員会(以下「委員会」という。)を設置することに関し必要な事項を定めるものとする。

(平12告示202・平18告示147・一部改正)

(業務)

第2条 委員会は、次の事項について別に定める措置基準に基づき、その者の健康状態、その置かれている環境の状況等について総合的に判定を行い、その結果を福祉事務所長に報告する。

(1) 福祉事務所長が、老人ホームへの入所措置が必要と見なした者(入所措置の必要性を検討することを要とすると見なした者を含む。)についての入所措置の要否

(2) 現に老人ホームに入所している者で、福祉事務所長が入所要件に適合しないと見なした者(措置継続の必要性を検討することを要とすると見なした者を含む。)についての入所継続又は他の措置の要否

(平18告示147・一部改正)

(組織)

第3条 委員会は、次の委員で構成する。ただし、第1号及び第2号の委員の数は、別に福祉事務所長が定める。

(1) 医師

(2) 老人福祉施設長

(3) 保健所長

(4) 老人ホーム入所措置担当課長

(5) 老人福祉指導主事又は老人福祉担当者

2 委員は、福祉事務所長が委嘱する。

3 委員の任期は、1年とし、4月から翌年3月までとする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任することができる。

(平12告示202・平13告示86・平17告示58・平18告示119・平18告示147・平25告示222・一部改正)

(座長)

第4条 委員会に座長を置く。

2 委員会の座長は、出席者の互選により決定する。

(会議)

第5条 委員会は、老人ホームの求めにより又は必要に応じ福祉事務所長が招集する。

2 委員会は、医師1名を含めた3分の2以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。

(平12告示202・平17告示58・平18告示147・一部改正)

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、健康福祉部高齢者福祉課において処理する。

(平17告示58・全改、平18告示119・令3告示67・一部改正)

(秘密の保持)

第7条 委員会の委員は、この会の業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、福祉事務所長が別に定める。

1 この要綱は、昭和61年4月1日から施行する。

(平22告示351・旧附則・一部改正)

2 新居町の編入の日の前日までに、新居町老人ホーム入所判定部会設置要綱(平成5年新居町告示第20号)の規定により委嘱された委員は、この要綱の相当規定により委嘱された委員とみなす。

(平22告示351・追加)

(平成12年8月10日告示第202号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

(平成13年3月31日告示第86号)

この要綱は、平成13年4月1日から施行する。

(平成17年3月25日告示第58号)

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日告示第119号)

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年6月1日告示第147号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成22年3月19日告示第351号)

この要綱は、平成22年3月23日から施行する。

(平成25年8月22日告示第222号)

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の湖西市老人ホーム入所判定委員会設置要綱の規定は、平成25年4月1日から適用する。

(令和3年3月30日告示第67号)

この要綱は、公布の日から施行する。

湖西市老人ホーム入所判定委員会設置要綱

昭和61年3月25日 告示第40号

(令和3年3月30日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和61年3月25日 告示第40号
平成12年8月10日 告示第202号
平成13年3月31日 告示第86号
平成17年3月25日 告示第58号
平成18年3月31日 告示第119号
平成18年6月1日 告示第147号
平成22年3月19日 告示第351号
平成25年8月22日 告示第222号
令和3年3月30日 告示第67号