○湖西市緊急通報装置設置事業実施要綱

昭和63年12月26日

告示第163号

(目的)

第1条 この要綱は、ひとりぐらしの高齢者及び身体障害者等に対し、緊急通報装置(以下単に「装置」という。)を貸与することにより、急病や災害等の緊急時に迅速かつ適切な対応を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。

(平14告示32・平18告示139・令元告示221・一部改正)

(事業の内容)

第2条 事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 緊急通報装置の設置

(2) 緊急通報装置の保守

(3) 緊急通報装置による通報に対する措置

2 市長は、適正な事業運営ができると認められる民間事業者にこの事業を委託することができるものとする。

(平14告示32・全改、平18告示139・一部改正)

(貸与対象者)

第3条 この事業の対象者は、市内に住所を有し、かつ、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 65歳以上のひとりぐらしの高齢者で安否確認を必要とする者

(2) ひとりぐらしの重度身体障害者で安否確認を必要とする者

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める者

(平13告示87・平14告示32・令元告示221・一部改正)

(装置の貸与期間)

第4条 装置の貸与期間は、設置した日から第10条の規定による貸与の解除の日までとする。

(平18告示139・令元告示221・一部改正)

(設置の申請)

第5条 緊急通報装置の設置を受けようとする者は、緊急通報装置設置申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。

(平14告示32・平18告示139・一部改正)

(設置の承認等の通知)

第6条 市長は、前条による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、設置の可否を決定し、緊急通報装置設置決定・却下通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(平12告示127・平18告示139・一部改正)

(契約)

第7条 市長は、前条の規定により設置の承認を受けた者と緊急通報装置貸与契約を締結して、装置を貸与するものとする。

(平12告示127・平14告示32・平18告示139・令元告示221・一部改正)

(利用者の負担)

第8条 前条の規定による貸与を受けた者(以下「利用者」という。)は、1月当たり500円を負担するものとする。

2 前条の設置に係る費用は、無償とする。

3 装置の使用に係る通話料については、利用者が負担するものとする。

(令元告示221・全改)

(届出の義務)

第9条 利用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、事前に緊急通報装置利用変更届(様式第3号)により、市長に届け出るものとする。

(1) 住所又は電話番号を変更しようとするとき。

(2) 緊急時の連絡先を変更しようとするとき。

(令元告示221・全改)

第10条 市長は、利用者が次の各号にいずれかに該当するときは、装置の貸与を解除し、速やかに当該装置を返還させるものとする。

(1) 第3条各号の規定に該当しなくなったとき

(2) 第8条及び前条の規定に違反したとき

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が貸与の必要がないと認めるとき

(令元告示221・追加)

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(平14告示32・旧第11条繰上・一部改正、令元告示221・旧第10条繰下・一部改正)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

2 老人福祉電話設置事業運営要綱(昭和53年湖西市告示第42号)及び湖西市老人用非常連絡設備の設置及び貸与に関する要綱(昭和60年湖西市告示第42号)による貸与契約書及び借受証書はこの要綱第7条により取り扱つたものとみなす。

3 老人福祉電話設置事業運営要綱及び湖西市老人用非常連絡設備の設置及び貸与に関する要綱は、廃止する。

4 新居町の編入の日の前日までに、新居町在宅生活安心システム推進事業実施要綱(平成5年新居町告示第11号。以下「編入前の要綱」という。)の規定によりされた手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりされたものとみなす。

(平22告示355・追加)

5 平成21年度に限り、編入前の要綱により貸与されているシステムについては、この要綱の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平22告示355・追加)

(平成12年3月31日告示第127号)

1 この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

2 この要綱の施行の際、現に緊急通報装置等の貸与を受けている者に対する改正後の第8条の規定の適用については、なお従前の例による。

(平成13年3月31日告示第87号)

この要綱は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月12日告示第32号)

この要綱は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年4月28日告示第139号)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

2 この要綱の施行の際、現にこの要綱による改正前の湖西市緊急通報装置等貸与事業運営要綱の規定により貸与している福祉電話については、なお当分の間利用できるものとし、その取扱いについては、なお従前の例による。

(平成22年3月19日告示第355号)

この要綱は、平成22年3月23日から施行する。

(令和元年9月24日告示第221号)

この要綱は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年4月1日告示第81号)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の様式の用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年3月30日告示第85号)

1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の様式の用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令5告示85・全改)

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(令元告示221・全改)

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(令元告示221・追加)

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湖西市緊急通報装置設置事業実施要綱

昭和63年12月26日 告示第163号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和63年12月26日 告示第163号
平成12年3月31日 告示第127号
平成13年3月31日 告示第87号
平成14年3月12日 告示第32号
平成18年4月28日 告示第139号
平成22年3月19日 告示第355号
令和元年9月24日 告示第221号
令和3年4月1日 告示第81号
令和5年3月30日 告示第85号