○湖西市紙おむつ購入費助成事業実施要綱
昭和63年3月31日
告示第64号
(目的)
第1条 この要綱は、在宅で生活するねたきり高齢者及び重度心身障害者(児)(以下「ねたきり高齢者等」という。)の使用する紙おむつ(テープ止めタイプ、パンツタイプ及び尿取りパッドの物をいう。以下同じ。)の購入費用に対して、その一部を助成することにより、ねたきり高齢者等の健康衛生の保持及び家庭の経済的負担の軽減を図り、もって当該ねたきり高齢者等の福祉の増進に資することを目的とする。
(平12告示126・平27告示255・令3告示43・令5告示89・一部改正)
(対象者)
第2条 助成の対象者は、市内に居住する者で、常時紙おむつへ排泄する者のうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく要介護1以上の認定を受けている者のうち、介護認定調査票において、排尿又は排便について一部介助以上に該当する者
(2) 3歳以上で身体障害者手帳1級若しくは2級、療育手帳A又は精神障害者保健福祉手帳1級を所持する者
(3) 前2号に掲げるもののほか、日常生活において常時紙おむつの使用の必要があると市長が認めた者
(令3告示43・全改、令5告示89・一部改正)
(対象者の適用除外)
第3条 次に掲げる条件のいずれかに該当する者については、前条の規定にかかわらず、助成の対象としないものとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けていること。
(2) 介護保険施設に入所していること。
(3) 障害者支援施設に入所していること。
(4) 病院に入院していること。
(5) 他の公の制度により、紙おむつ等の給付を受けていること。
(令3告示43・追加、令6告示26・一部改正)
(申請)
第4条 紙おむつの購入費用の助成を受けようとする者は、紙おむつ購入費助成申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 前項に規定する申請は、介護支援専門員、地域包括支援センター職員又は当該申請者の家族が代行することができるものとする。
(令3告示43・旧第3条繰下・一部改正、令4告示148・令5告示89・令6告示26・一部改正)
(平12告示126・一部改正、令3告示43・旧第4条繰下・一部改正、令4告示148・令5告示89・一部改正)
(助成の内容)
第6条 市長は、前条の規定により助成の決定をした者に対し、1か月当たり2,000円分の紙おむつ引換券(以下「引換券」という。)を交付するものとする。
2 助成の開始は、第3条の申請書を受理した日の属する月の翌月からとする。
(平12告示126・全改、令3告示43・旧第5条繰下・一部改正、令5告示89・令6告示26・一部改正)
(対象店舗)
第7条 引換券が使用できる店舗は、別に定める基準により市長が登録した事業者の店舗とする。
(令6告示26・追加)
(助成の廃止)
第8条 市長は、助成を受けた者が次の各号のいずれかに該当したときは、助成を廃止するものとする。
(1) 第2条の対象者に該当しなくなったとき。
(2) 助成の対象者が死亡したとき。
(3) 第3条に掲げる条件に該当したとき。
(平12告示126・平14告示33・一部改正、令3告示43・旧第6条繰下・一部改正、令6告示26・旧第7条繰下)
(禁止事項)
第9条 助成を受けた者は、引換券を不正に使用し、又は他人に譲渡してはならない。
(令3告示43・追加、令6告示26・旧第8条繰下)
(助成決定の取消し等)
第10条 市長は、助成を受けた者が虚偽又は不正な行為により、引換券の交付を受けたとき又は使用したときは、その者の助成の決定を取り消し、交付済の引換券を返還させることができる。
(令3告示43・追加、令6告示26・旧第9条繰下)
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に市長が定める。
(令3告示43・旧第7条繰下・一部改正、令6告示26・旧第10条繰下)
附則
この要綱は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日告示第126号)
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月12日告示第33号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成27年12月24日告示第255号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月9日告示第43号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年10月25日告示第148号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月30日告示第89号)
1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の様式の用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和6年2月13日告示第26号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。ただし、この要綱による改正後の湖西市紙おむつ購入費助成事業実施要綱第7条に規定する事業者の登録については、施行日前においても行うことができる。
(令6告示26・全改)
(令6告示26・全改)