○湖西市訪問入浴サービス事業実施要綱

昭和55年3月31日

告示第52号

(趣旨)

第1条 この要綱は、障害福祉の向上を図ることを目的とし、家庭での入浴が困難な重度身体障害者等に対して、訪問による入浴サービスを提供する事業(以下「訪問入浴サービス」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(令2告示117・全改)

(実施主体)

第2条 訪問入浴サービスの実施主体は、湖西市とする。

(令2告示117・一部改正)

(事業内容)

第3条 訪問入浴サービスの内容は、入浴車で利用者宅を訪問し、浴槽を居宅に搬入して行う入浴サービスとする。

(平6告示9・全改、平29告示72・一部改正、令2告示117・旧第4条繰上・一部改正)

(対象者)

第4条 訪問入浴サービスの対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 市内に居住する者

(2) 身体障害者手帳の交付を受けた者(障害の程度が肢体不自由障害2級以上に該当する者に限る。)又は治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって政令で定めるものによる障害の程度が主務大臣が定める程度である者

(3) 肢体の身体機能に著しい障害があるため、居宅の入浴設備では入浴が困難な者

(4) 医師の診断により入浴許可のあった者

(5) 原則として、入浴に付き添うことができる介護者がいる者

(6) 介護保険制度に基づく訪問入浴サービスの給付を受けられない者

(令2告示117・追加、令5告示7・一部改正)

(利用の手続)

第5条 訪問入浴サービスを受けようとする者は、訪問入浴サービス利用申請書(様式第1号)に入浴サービス利用に関する意見書(様式第2号)及び訪問入浴サービス利用に関する承諾書(様式第3号)を添付し、福祉事務所長に提出しなければならない。

(平6告示9・平25告示51・平29告示72・令2告示117・一部改正)

(利用の決定)

第6条 前条の規定により、申請書の提出があったときは、その内容を審査し、事業実施の可否を決定し、訪問入浴サービス利用決定通知書(様式第4号)により通知する。

(平6告示9・平12告示134・平29告示72・一部改正)

(利用の停止及び廃止)

第7条 福祉事務所長は、申請者から訪問入浴サービスの利用辞退の申出があったときのほか、次の各号のいずれかに該当するときは、訪問入浴サービス事業の提供を廃止又は停止することができる。

(1) 対象者が入院又は施設へ入所したとき。

(2) 対象者が市外に転出したとき。

(3) 対象者が死亡したとき。

(4) その他福祉事務所長が廃止又は停止する必要があると認めたとき。

2 福祉事務所長は、前項の規定により廃止又は停止を決定したときは、訪問入浴サービス利用廃止(停止)決定通知書(様式第5号)により、申請者に通知するものとする。

(令2告示117・全改)

(事業の委託)

第8条 市長は、訪問入浴サービスの実施を社会福祉法人等に委託することができる。

(平12告示134・追加、平29告示72・一部改正)

(費用負担)

第9条 訪問入浴サービスの利用者は、利用料として事業費の100分の5に相当する額を負担するものとし、事業利用の際に事業を実施した社会福祉法人等に支払うものとする。ただし、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第17条第1項第4号に該当する利用者は、利用料を免除する。

(平20告示112・全改、平22告示357・平25告示51・平29告示72・平30告示69・一部改正)

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(令2告示117・一部改正)

1 この要綱は、昭和55年4月1日から施行する。

(平22告示357・旧附則・一部改正)

2 新居町の編入の日の前日までに、新居町重度身体障害者訪問入浴サービス事業実施要綱(平成19年新居町告示第18号)の規定によりされた手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりされたものとみなす。

(平22告示357・追加)

(平成元年3月31日告示第66号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成6年2月14日告示第9号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成12年3月31日告示第134号)

この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年2月27日告示第24号)

この要綱は、平成14年3月1日から施行する。

(平成16年3月31日告示第91号)

この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

(平成20年5月26日告示第112号)

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の湖西市入浴サービス事業実施要綱の規定は、平成20年4月1日から適用する。

(平成22年3月19日告示第357号)

この要綱は、平成22年3月23日から施行する。ただし、第9条の改正規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年2月27日告示第51号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年3月9日告示第72号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月19日告示第69号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年4月23日告示第117号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年4月1日告示第81号)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の様式の用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年1月13日告示第7号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年1月26日告示第11号)

1 この要綱は、令和5年2月1日から施行する。

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の様式の用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平29告示72・全改、令2告示117・令3告示81・令5告示11・一部改正)

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(平29告示72・全改、令2告示117・令5告示11・一部改正)

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(平29告示72・全改、令3告示81・一部改正)

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(平29告示72・全改、令2告示117・令5告示11・一部改正)

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(平29告示72・全改)

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湖西市訪問入浴サービス事業実施要綱

昭和55年3月31日 告示第52号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和55年3月31日 告示第52号
平成元年3月31日 告示第66号
平成6年2月14日 告示第9号
平成12年3月31日 告示第134号
平成14年2月27日 告示第24号
平成16年3月31日 告示第91号
平成20年5月26日 告示第112号
平成22年3月19日 告示第357号
平成25年2月27日 告示第51号
平成29年3月9日 告示第72号
平成30年3月19日 告示第69号
令和2年4月23日 告示第117号
令和3年4月1日 告示第81号
令和5年1月13日 告示第7号
令和5年1月26日 告示第11号