○湖西市生活管理指導短期宿泊事業実施要綱

平成12年3月31日

告示第128号

(目的)

第1条 この要綱は、介護保険の給付を受けられない65歳以上の虚弱な高齢者等を一時的に養護する必要がある場合に、短期入所施設に短期間宿泊させ、日常生活に対する指導、支援を行うことにより、自立生活の助長及び介護予防を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 対象者は、市内に居住する者で、介護保険の給付を受けられない65歳以上の虚弱な高齢者とする。

(利用の要件)

第3条 生活管理指導短期宿泊事業(以下「事業」という。)は、次の各号のいずれかに該当する場合に利用できるものとする。

(1) 対象者が体調不良のため、短期間の宿泊による支援が必要であると認められるとき。

(2) 対象者の同居の家族等が疾病、出産、事故、冠婚葬祭等の理由により不在となり、単身での生活が困難であると判断されるとき。

(3) その他やむを得ない理由により、一時的に養護する必要があると認められるとき。

(利用の期間)

第4条 利用の期間は、6か月につき7日以内とする。ただし、市長が認めたときは、この限りでない。

(事業の委託)

第5条 市長は、短期入所施設を運営する社会福祉法人等に事業を委託するものとする。

(平24告示127・一部改正)

(利用の申請等)

第6条 この事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、生活管理指導短期宿泊事業利用申請書(様式第1号)及び福祉サービス利用に関する診断書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、利用の適否を審査、決定し、速やかに、生活管理指導短期宿泊事業利用承認・不承認通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

3 市長は、前項の規定により利用を承認したときは、前条の規定により事業の実施を受託した社会福祉法人等(以下「実施法人」という。)に対し、生活管理指導短期宿泊事業実施委託通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(平24告示127・一部改正)

(実施施設への入所)

第7条 前条第2項の規定による利用承認通知を受けた対象者(以下「利用者」という。)は、決められた日時に事業を実施する施設(以下「実施施設」という。)へ入所するものとする。

2 利用者の実施施設への移送は、原則として実施施設が行うものとする。

(利用の解除)

第8条 市長は、利用者が第2条に規定する対象者の要件又は第3条に規定する利用の要件を欠くこととなったときは、利用期間中であってもその利用を解除することができる。

2 市長は、前項の規定により利用の解除をしたときは、当該利用者に対し、生活管理指導短期宿泊事業利用解除通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(利用料の負担)

第9条 利用者は、入所をしたときは、1日当たり2,250円の利用料を負担しなければならない。

2 利用料は、直接実施法人に支払うものとする。

(実施状況の報告)

第10条 実施法人は、事業の毎月の実施状況を翌月10日までに市長に報告しなければならない。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

1 この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

2 湖西市老人短期入所運営事業実施要綱(昭和61年湖西市告示第41号)は、廃止する。

3 新居町の編入の日の前日までに、新居町生活管理指導短期宿泊事業実施要綱(平成12年新居町告示第16号。以下「編入前の要綱」という。)の規定によりされた手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりされたものとみなす。

(平22告示358・追加)

4 平成21年度に限り、編入前の要綱により利用されている利用者負担については、この要綱の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平22告示358・追加)

(平成22年3月19日告示第358号)

この要綱は、平成22年3月23日から施行する。

(平成24年3月30日告示第127号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日告示第81号)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の様式の用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年3月30日告示第86号)

1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の様式の用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令5告示86・全改)

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湖西市生活管理指導短期宿泊事業実施要綱

平成12年3月31日 告示第128号

(令和5年4月1日施行)