○湖西市寝具洗濯乾燥消毒サービス事業実施要綱

平成12年3月31日

告示第123号

(目的)

第1条 この要綱は、ねたきりの高齢者等で寝具の衛生管理が困難な者に対し、寝具の洗濯、乾燥及び消毒のサービス(以下「サービス」という。)を実施することにより、当該老人等の福祉の向上を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 サービスの対象者は、市内に居住し、次の各号のいずれかに該当する者であって、寝具の衛生管理が困難である者とする。

(1) 在宅で65歳以上のねたきりの高齢者

(2) 在宅で65歳以上のひとりぐらしの高齢者若しくは高齢者世帯又はこれに準ずると認められる者

(3) 重度心身障害者

(サービスの回数等)

第3条 サービスを利用できる回数は年4回を限度とし、1回当たりのサービスは掛布団、敷布団及び毛布のうち3点以内を原則とする。

(平22告示144・一部改正)

(事業の委託)

第4条 市長は、サービスの実施を寝具洗濯乾燥消毒事業者に委託するものとする。

(利用の申請等)

第5条 サービスを利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、寝具洗濯乾燥消毒サービス利用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、利用の適否を審査、決定し、速やかに、寝具洗濯乾燥消毒サービス利用承認・不承認通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

3 市長は、前項の規定により利用を承認したときは、前条の規定によりサービスの実施を受託した寝具洗濯乾燥消毒事業者(以下「実施事業者」という。)に対し、寝具洗濯乾燥消毒サービス実施委託通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(サービス提供の中止)

第6条 市長は、現にサービスの提供を受けている者(以下「利用者」という。)が入院、転出又は死亡等によりサービスの提供を受ける必要がなくなったときは、サービスの提供を中止するものとする。

2 市長は、前項の規定によりサービスの提供を中止した場合は、当該利用者に対し、寝具洗濯乾燥消毒サービス中止決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(利用料の負担)

第7条 利用者は、サービスの実施に必要な費用の1割を基準として別表に定める利用料を負担しなければならない。

2 利用料は、直接実施事業者に支払うものとする。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

(平成22年3月5日告示第144号)

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日告示第81号)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の様式の用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年3月30日告示第87号)

1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の様式の用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第7条関係)

(平22告示144・全改)

区分

利用者負担金

掛布団

300円

敷布団

300円

毛布

100円

(令5告示87・全改)

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湖西市寝具洗濯乾燥消毒サービス事業実施要綱

平成12年3月31日 告示第123号

(令和5年4月1日施行)