○湖西市高齢者プラン推進委員会設置要綱

平成6年9月30日

告示第109号

(設置)

第1条 湖西市老人福祉計画及び湖西市介護保険事業計画(以下「高齢者プラン」という。)の策定及び推進にあたり、広く市民の意見を反映させるため、湖西市高齢者プラン推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(平13告示89・全改、平20告示172・一部改正)

(所掌事務)

第2条 委員会は、次の事項について検討し、その結果について市長に意見を述べることができる。

(1) 高齢者プランの策定及び見直しに関し、必要な調査及び研究並びに関係機関との連絡調整に関すること。

(2) その他高齢者プランの推進に必要な事項に関すること。

(3) 地域密着型サービス事業所の指定に関すること。

(4) 地域密着型サービスの指定基準及び介護報酬の設定に関すること。

(5) 地域密着型サービスの質の確保、運営評価その他市長が適正な運営を確保する観点から必要であると認めた事項に関すること。

(平13告示89・平20告示61・平20告示172・一部改正)

(組織)

第3条 委員会の委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 地域住民組織及び介護保険被保険者の代表者

(2) 保健、医療及び福祉の関係者

(3) 知識経験を有する者

(4) その他市長が必要と認める者

(平13告示89・全改)

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に、委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(平12告示119・一部改正)

(任期)

第5条 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(平13告示89・一部改正)

(会議)

第6条 委員会は、委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。

2 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長が決する。

3 委員長が特に必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(平12告示119・一部改正)

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、健康福祉部高齢者福祉課において処理する。

(平9告示93・平12告示119・平13告示89・平14告示83・平18告示119・平20告示172・令3告示67・一部改正)

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、委員長が定める。

(平12告示119・一部改正)

この要綱は、平成6年10月1日から施行する。

(平成9年3月31日告示第93号)

この要綱は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日告示第119号)

この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月31日告示第89号)

この要綱は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日告示第83号)

この要綱は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日告示第119号)

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月25日告示第61号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成20年12月24日告示第172号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年3月30日告示第67号)

この要綱は、公布の日から施行する。

湖西市高齢者プラン推進委員会設置要綱

平成6年9月30日 告示第109号

(令和3年3月30日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成6年9月30日 告示第109号
平成9年3月31日 告示第93号
平成12年3月31日 告示第119号
平成13年3月31日 告示第89号
平成14年3月29日 告示第83号
平成18年3月31日 告示第119号
平成20年3月25日 告示第61号
平成20年12月24日 告示第172号
令和3年3月30日 告示第67号