○湖西市シルバー人材センター運営費補助金交付要綱
平成10年3月30日
告示第51号
(趣旨)
第1条 この要綱は、高年齢者の就業機会の増大と生きがいの充実を図るとともに、活力ある地域社会づくりに寄与することを目的として運営する湖西市シルバー人材センター(以下「センター」という。)に対して交付する補助金について、湖西市補助金等交付規則(昭和51年湖西市規則第18号。以下「規則」という。)第21条の規定に基づき必要な事項を定める。
(平27告示92・一部改正)
(補助対象)
第2条 この要綱による補助の対象となるものは、センターが行う高年齢者労働能力活用事業(以下「補助事業」という。)に要する経費のうち、人件費、一般運営費、事業費その他市長が認める経費とする。
(平27告示92・一部改正)
(補助金の額)
第3条 センターに対して交付する補助金の額は、前条に掲げる経費から国庫補助金を除いた額を限度として、予算の範囲内で市長が定める額とする。
(交付の申請)
第4条 センターは、この補助金の交付を受けようとするときは、市長が別に定める日までに、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1) 提出書類
ア 湖西市シルバー人材センター運営費補助金交付申請書(様式第1号)
イ 湖西市シルバー人材センター事業計画書(様式第2号)
ウ 資金計画及び資金状況調(様式第8号)
エ 湖西市シルバー人材センター職員調書(様式第9号)
(2) 添付書類
センターの定期総会議案書(当該事業年度の事業計画書、収支予算書、定款、役員名簿等の書類)
(平30告示118・一部改正)
(交付の条件)
第5条 市長は、交付決定をする際の条件として、次に掲げる事項を加えるものとする。
(1) 次に掲げる事項の一に該当する場合には、あらかじめ市長の承認を受けなければならないこと。
ア 補助事業の内容を変更しようとする場合
イ 補助事業に要する経費の配分の変更(経費の額の20パーセント以下の変更を除く。)をしようとする場合
ウ 補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合
(2) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告してその指示を受けなければならないこと。
(3) 補助金の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、並びにこれらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度終了後5年間保管しなければならないこと。
(4) 補助事業により取得し、又は効用の増加した機械及び器具であって取得価格又は増加価格が50万円以上のものについては、それぞれ、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号。)別表第1に定める耐用年数等に相当する期間内においては、市長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならないこと。
(5) 市長の承認を受けて前号の財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を市に返納させることがあること。
(6) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければならないこと。
(平27告示92・一部改正)
(変更の承認申請)
第6条 センターは、前条第1号に規定する承認を受けようとするときは、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1) 提出書類
ア 湖西市シルバー人材センター事業変更承認申請書(様式第3号)
イ 湖西市シルバー人材センター変更事業計画書(様式第2号)
ウ 湖西市シルバー人材センター事業変更承認申請内訳書(様式第4号)
エ 湖西市シルバー人材センター職員調書(様式第9号)
(平30告示118・一部改正)
(実績報告)
第7条 センターは、この補助事業が完了したときは、補助金の交付の決定のあった日の属する年度の翌年度の4月20日までに、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1) 提出書類
ア 湖西市シルバー人材センター事業実績報告書(様式第5号)
イ 湖西市シルバー人材センター事業実績書(様式第6号)
ウ 湖西市シルバー人材センター職員調書(様式第9号)
(2) 添付書類
当該年度のセンターの収支決算書及び事業報告書
(平30告示118・一部改正)
(概算払の請求の手続き)
第9条 センターは、補助事業の目的を達成するために必要があるときは、規則第6条の規定による補助金等の交付決定通知書により通知を受けた日以後において、次に掲げる書類により市長に概算払の請求をすることができる。
(1) 提出書類 各1部
ア 概算払請求書(様式第7号)
イ 資金計画及び資金状況調(様式第8号)
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この要綱は、平成10年4月1日から施行する。
(平22告示361・旧附則・一部改正)
(平22告示361・追加)
附則(平成15年3月17日告示第40号)
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月24日告示第95号)
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月19日告示第361号)
この要綱は、平成22年3月23日から施行する。
附則(平成27年3月31日告示第92号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日告示第118号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
(平27告示92・全改)
(平27告示92・全改)
(平27告示92・全改)
(平27告示92・全改)
(平27告示92・全改)
(平27告示92・全改)
(平27告示92・全改)